大切な方に財産を遺す為にできること

 ご自身で貯められた財産を大切な方への遺し方として、生前にできることは何が考えられるでしょうか。

 以下では一例を挙げさせて頂きますが、状況によっては、違う方法をご提案できるかもしれません。お気軽にお問合せ頂ければ、方針をお伝えさせて頂きます。

生前対策を行うことの意味(生前にできること)

 生前にやれることをやることで、その財産をご自身の思いを実現できる可能性がより高くなります。言うなれば、昨今よく言われている事後的処理より、事前対策とも共通することがいえようかと思います。

 せっかく遺す財産ですから、遺される方の意思が反映される最善の方法をとれらるのが良いのではないでしょうか。

 具体的な方法としては、大きく分けると生前にできることは相続財産の対象外にしてしまうこともしくは遺産分割方法の指定もしくは遺贈(小難しく言っていますが遺言を作成することです)を行うことです。

 概要として、以下の2つが考えられますので、それを前提にして概観していきたいと思います。

ご意思を尊重した財産の遺し方①(相続財産の対象外にすること)

この方法は、①相続時に被相続人の財産から外してしまうもしくは②法律上遺産対象外にする方法です。

① 相続時に被相続人の財産から外してしまう方法

代表的なものは、生前に贈与してしまう方法です(もっとも贈与税と相続税の税負担の関係からその点は十分考慮する必要がございます)。

この方法をとることで遺産対象から外れるので、より確実に遺産対象から除外することができなおかつ生前に財産をお渡しできるのでより確実な方法と言えるのではないでしょうか。
贈与以外にも、昨今話題になっている民事信託といった方法もありまし。ご興味がありましたら是非お問い合わせください。

ただ、いずれの方法も遺留分侵害については配慮する必要があります。

② 法律上遺産対象外にする方法 

代表的なものは、生命保険の受取人を被相続人ではなく、財産を遺したい方にしておくことです。

この方法をとることで、遺産対象から除外できるのが現状の実務運用です。

ただし、他の財産と比して著しく生命保険財産が多い場合などは例外的取り扱いをすべきと判断しているので注意が必要です。

ご意思を尊重した財産の遺し方②(遺言の作成)

 これについては、いわゆる遺言を作成することで誰にどう分けるかを被相続人が指定する方法です。

 この方法をとると基本的には、遺言に基づいた分割を前提に進めることができることになります。

 もっとも、遺留分については、配慮する必要があります。
 遺留分については、その権利者の侵すことのできない権利と一般的に言われておりますが、それ自体は間違いのないものです。

 しかし、遺留分の権利自体はあくまで行使して初めて現実化するものですので、これについてどのように対処するのかは十分に検討する余地があります。

 このように遺留分という一般的に言われているものですら権利の性質からしっかりと検討する必要が出てきます。

大切な方に財産を遺す方法~弊所では無料相談の対応を行っております~

 ご自身が財産を遺したい方に相続させる方法として、どの手段をとるかは、悩ましい問題があります。

 また、遺留分についても考慮するか否か、行使後検討する前提で進めるのか、予め対策を打っておくのかといった点についても、遺言作成を行うのであれば十分検討しておく方がよいでしょう。

 加えて、大切な方に遺産を遺す手段として、より確実な方法を考えるのであれば、遺産作成の際に遺言執行人の指定なども十分検討する必要があります。

 財産を遺す手段を検討される方は、一度弊所にご相談ください。

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