遺産の使い込みに気づいたら

大切な遺産を使い込まれてしまった場合について、いかなる方法で取り戻すことができるでしょうか。

実際の実務運用を踏まえて、確認すべき資料をお伝えさせて頂ければと思います。

相続財産の使い込みに気づいた方にやって頂きたい事

 実際の協議の流れとしては、管理開始時点を特定した上で、その時点以後の出金の内容の確認をすることになります。その点から調査段階でやって頂きたいことは以下の点です。

 以下の資料を見ながら、弁護士が見通しを説明しながらどう進めるかをお話できればと考えております。どの段階でもお気軽にお問合せ下さい。

1 管理開始時点以降の取引履歴の取得

 まず一番大事な客観資料といえるものが取引履歴です。

 ここから辿っていくことになります。

2 管理開始時点以降において、金銭利用の必要性(介護記録、施設入居の有無等)

 本当に金銭利用が必要だったのか否かの審理において重要になってきます。

 この部分まで整理できれば今後やれることはおのずと明確になってこようかと思います。

具体的な使い込みが分かった際の審理

管理開始時点の特定、不当な行為の特定、実際の引き出し行為についての検討といった段階を踏むことになります。

管理開始時点の特定

この種の事案では、まず問題になるのが預貯金についてであることは想像に難くないかと思います。

その上で、使い込みを行ったと考えられる者の管理開始時点の認定から開始されます。

この前提から、管理開始を示す資料があれば(例えばメール、LINEでのやり取り、被相続人にとって相当遠方のATMでの引き出しなど)、これについて確認する必要があります。

不当な行為の特定

 その後、どの引き出し行為が不当であったり、不法であったりとの主張を行うといった審理がなされますので、使い込んだ者の管理開始時点以降における取引履歴が必要になってきます。

 この取引履歴から具体的な不当もしくは不法な行為を特定する必要があります(いつの引出が不当なのかといった特定を行う必要が存在します)。

具体的引き出し行為についての検討

その特定を請求側が行った後に、請求されている者より、特定された引き出し行為の金員が何に使われたか(もっと言うと被相続人の為に使われた金員と言えるか)を審理していくことになります。

 例えば、令和元年8月1日時点の30万円の出金は何に使ったのかといった審理がされることになります。

 その上でまずその使途についての説明がなされ、それが争われる際には、可能な限り証拠(多くの場合領収書です)によって証明していく必要があります。

 他方で、定期的な金額(毎月●万円のデイサービス費用といったものです)については、その定期的な支出が妥当であれば、それをもってその使途についても認定される余地があります。

 以上のような具体的引き出し行為については、引き出した後の支出行為についての資料の有無が重要な要素になってきます。

 その点を意識して資料の収集を意識して頂ければと思います。

その他の争い方

 ここまでは、この種の事案の多くで顕れる管理行為を一部の時点では認めた場合について、ご説明させて頂きましたが、そもそも管理ではなく贈与を受けた場合、管理というより引き出しの補助を行ったに過ぎない場合など、すべき主張反論が事案によってさまざまであり、それこそ千差万別と言っても過言ではありません。

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事案に応じた主張反論である攻撃防御を適切に行わないと、返還を求められるはずの遺産を取得できなかったり、両親の介護に充てた金員をなぜか相手方に支払うことになったりといった事態になりかねません。

それこそ事案に応じた攻撃防御に基づくご説明をお話させて頂きますので、気軽に一度無料相談のお申し込みをご検討して下さい。

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