相続手続において、遺言がある場合と遺言がない場合について、全くと言っていいほど、その流れが変わってきてしまいます。言うなれば、遺言があれば(本ページで紹介します)、その存在を確認して遺言内容の実現を進めていきます。他方で遺言がなければ、どう分けるかを相続人の皆さんで協議することになります。
以下では、遺言がある場合の流れをご説明差し上げます。
このページの目次
1 検認が必要なものか否か(公正証書遺言、法務局保管の遺言であるか否か)
まず、公的機関で保管されているか(1)、保管されていないか(2)で以下のとおり分岐してきます。
公的機関で保管されているのであれば、それほど手順は必要ありません。ご不安であれば保管制度を利用されている場合もお気軽にご相談ください。
(1) 公正証書遺言、法務局保管の遺言である場合
遺言自体が公的機関に保管されている遺言は、特段手続は不要で、この後に遺言執行を行うことになります。
(2) 法務局保管の無い自筆証書遺言等の場合
公的機関に保管のない遺言になりますので、検認手続(裁判所において保管状況の確認等)が必要ですので、これを行うことになります。
2 遺言を前提とした執行手続き
検認を終えた遺言もしくは検認の必要のない遺言が、被相続人の財産全体に対するものか、一部の財産に対するものかを確認する必要があります。
全体についての遺言である場合は、遺言執行者がその内容に基づいて遺言執行を行うことになり、一部の財産についてのものである場合は、残りについて再度遺産分割を行うことになります(このような遺言は不十分なものと評価せざるを得ず、作成に注意が必要であることは言うまでもありません)。
一部漏れがあるような場合は、その部分について、協議を行う必要があります。
特に全体のものでありその取得をされない方の場合は、遺留分の問題が生じる可能性がありますので、お気軽に一度弊所までお問合せ下さい。
3 遺言の内容等に疑義ある場合(ほとんどの場合、遺言者が認知症等で意思能力を欠く場合です)
上記のとおり、遺言が存在すれば、必要な手続を経て基本的に遺言のとおり分割手続が進むことになります。
もっとも、遺言の内容・成立に疑義がある(形式的に見て、被相続人の意思が反映されたとは言えない)場合は、遺言が無効であるとして法的手続きで争う必要があります。
遺言の内容・成立に疑義がある場合は、主に遺言の筆跡などから作成について被相続人が作成していないといった主張・当時の診断カルテ等を基に意思能力がなかったとの議論をしていくことになります。