遺言書について、皆様どのようなイメージをお持ちでしょうか。
よくインターネットやテレビなどでも話されているように故人の意思を明確にするものといったイメージで問題ありませんし、せっかく生前に築かれた財産はその方が希望される形で遺されるべきであると個人的には思っています。
本記事では、生前対策としての遺言の必要性、特に遺言を作成した方がよい場合、遺言の種類について、概観していきます。
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生前対策として遺言の必要性(揉めない方法としての利用)
なぜ遺言が必要かというと、端的に言うと遺産分割を行う必要がなくなるためです。遺言がない限り、法定相続人で遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言が存在すれば、遺言の執行手続きを淡々と行うことで足ります。
遺産分割協議でもめると目も当てられませんが、遺産分割協議すらしなくてよくなりますので、生前対策として有効に活用して頂くべきであると考えております。
遺言を作成した方が良い場合
一定の財産がある場合は、遺言を遺した方が良いというのが私の考えです。理由としては、遺言を遺すことによるデメリットが費用面以外はあまり考えられません。
その上で、特に以下で挙げるような方は、ぜひ遺言を遺すことをご検討ください。
1 法定相続分と異なる形で財産を遺したい場合
例えば、世話になった長女へ特に多く財産を分けたいなどの場合は、しっかりと遺言でその旨を記載しておくべきです。むしろそうしないと基本的には、法定相続分で分けられてしまいかねないです。
2 法定相続人以外に財産を遺したい場合
法定相続人以外に財産を遺す有効な方法が遺言を用いる方法です。むしろこの方法でないと実際に財産を遺すのは厳しいのが現状です。法定相続分でないお世話になった方に財産を遺す際は、遺言をぜひ遺されて下さい。
3 遺産分割の方法を指定したい場合(不動産の取得先の指定など)
長男に不動産を、長女に預貯金をといった具合に誰に財産を遺したいといった明確なご意思があるのであれば、分割方法の実現のためには遺言を遺すべきです。むしろ、そうしないと実現が相当困難です。
4 排除等をお考えの場合
生前の行いで息子には残したくないといったような場合では、事前の対策により可能性があります。
排除をお考えの場合も遺言作成をご検討ください。
5 遺言を遺さない理由はありません(作成をご検討下さい)
法定相続分による方法以外の分割、法定相続分以外への分与等様々挙げてきましたが、言ってしまうと費用の点を除けば遺言を遺さない理由はありません。
一定の財産があるのであれば、遺言作成をご検討ください。中村法律事務所では、ご要望に応じたご提案をさせて頂きますので、どうしたいかをお話頂ければと考えております。
遺言の種類
遺言を遺す理由等をご紹介してきましたが、以下では遺言の種類をご説明いたします。
基本的には、有効性が担保されやすいので、公正証書遺言を作成することをお勧めしますが、場合によっては自筆証書遺言を利用してもいいかもしれません。
自筆証書遺言
文字のとおり、ご自身で遺言を作成される方法です。
自分で作成できるからといってどのような形式でもいいわけではなく、法定要件を満たす必要があります。例えば、日付の記載、自筆性(遺言者が書いたものか否かです)などです。
これは原則として自筆される必要があります(物件目録等は例外)。
気軽に作成できる一方、遺言能力が争われうること、遺言自体の紛失に繋がりかねないといったリスクがあります。
もっとも近年の法改正で法務局への保管制度もできてはいますが、作成後の手続が必要ですのでその点までしっかりとフォローする必要があります。
この点についてもご相談の際に詳細にお伺いさせて頂きます。
公正証書遺言
この形式は、公証役場において、公証人(法曹関係者出身の方であることが多いです)作成の方法によって作られるものです。
必要書類の準備(公証人が遺言の正確性担保の為に客観的な資料を求めてきます)、作成日における公証役場への往訪、作成手数料といった費用や手間がかかる一方、作成能力については一定程度公証人が担保してくれますので、争いになりにくい(もっと言うと争いになったとしても遺言の効力が否定されにくいです)こと、遺言書の内容についても公証人が確認すること、作成と同時に直ちに保管されることから紛失の恐れ自体も限りなく低くなります。
手間や費用がある程度許容できるのであれば、本遺言作成を強くお勧めします。
弁護士に依頼した場合、当日の往訪は必要ですが、それ以外の手間の部分については大部分、フォローできるのではと考えております。
秘密証書遺言
文字通り公証人にも含めて、その遺言内容を秘密にするものとなり内容を知られず作成することもできます。
もっとも、公証役場で作成する必要があることで手間がかかり相応の費用が掛かる割に、公証人の確認を受けるわけでないので正確性の担保は受けることはできません(ただ、遺言能力については一定の担保はできます)。
公証人や証人といった方に遺言内容を知られたくない特別な理由がある場合はこの方法を検討することになろうかと思います。
遺言作成について弁護士がお伝えしたいこと~弊所は無料相談を実施しています~
本記事をみて頂いた時点で、ご自身の財産を特定の相続人に渡したいとのお考えがあろうかと思います。
その段階の方であれば、その時点でまず一度ご相談頂くことを強くお勧めします。
特に遺言作成の上でその形式が調っていない場合(よくあるのが、相続対象の不動産の特定不足(遺産目録の記載不十分)、自筆証書であるにかかわらず自筆でない、署名押印、日付がないなど)は、効力自体が無効になり、原則的に法定相続分で均等に分割されることになりかねません。
私としても生前貯蓄された財産を誰に渡すかを決めることはその方の重要な権利であると考えておりますので、取り返しのつかないことになって欲しくないというのは一番の思いです。
まずそのようなお気持ちを持たれたのであれば、弊所の無料相談へぜひお越しください。
以上のとおり、法定相続分以外での分割、特定の財産を特定の相続人遺したい方は遺言書作成の検討を強くお勧めさせて頂きます。