遺産分割においては、協議・調停を通じて、以下の事項を順に合意形成していくことになります。
このページの目次
1 相続人の確定
被相続人の戸籍の習得から、相続人調査を行い、まず相続人の確定を行うことが必要です。
相続人を一部欠いた遺産分割協議はそれ自体有効足りえませんので、まずこの点を確認することが必要です。
2 相続対象財産の確定
不動産、動産、有価証券、預貯金、債務の有無を確認する必要があります。
この部分について漏れがあると、分割未了な財産といったことになりかねません。
手段として、ある程度網羅的な調査もしうるので、その方法もご案内させて頂けますのでお気軽にお問い合わせください。
3 遺産評価の確定
特に問題となりやすい不動産や有価証券等の評価の確定をこの段階で行います。
4 各人の具体的相続分の確定
被相続人から特別な給付に相当する特別受益や被相続人への特別な給付に相当する特別寄与があった場合にはこれを法定相続分に加味して各人の取得分を算定します。
5 分割方法の確定
遺産をどのように分けるか(分割後一定の割合で売却益の分配を行う、現物を割合で分ける、相続人のいずれかが取得し代償金を支払う)といった内容で分割方法を確定することになります。