預金口座の凍結を解除するには

 多くの金融機関で被相続人の死亡の連絡もしくはそれに伴う手続きを行うと、口座自体が凍結されます。

 本記事では、口座凍結解除の方法、その実態についてみていきます。

口座凍結解除の方法(多くの場合、遺産分割協議書の作成が必要です)

 口座凍結の解除を行うには、相続手続、もっというと遺産分割協議書の作成が必要な可能性が高いです。というより私の経験上ほとんどの場合がそうです。端的に言うとこれを行うべきというのが結論ですのでこれをしましょうという話になるのですが、せっかくですので以下でその実態を逆に凍結を行った方が良い場合なども含めてみていきます。

 確かに、法改正により一定の金額の仮払いは行われるようにはなりましたが、仮払いの部分を除けば分割方法の定めが行われない限り、凍結の解除自体は相続人の一部の意向では凍結を解除できないのが現状です。

口座凍結の実態等

それでは口座凍結の実態として、

  • 口座凍結の必要性(口座凍結を行った方が良い場合)
  • 早期凍結解除の必要性

と順にみて行きましょう。

口座凍結の必要性(口座凍結を行った方が良い場合)

 預金口座の凍結は不便な状況ばかり招いて、何らメリットがないと思われるかもしれません。

 しかし、実際は必要な手続なのです。

 仮にこの手続きがなければ、事実上預貯金口座を管理している者が被相続人の死亡後も自由に金銭の費消が出来かねません。

 そして、他の相続人が気づいた時には被相続人の預貯金口座は既になかったといった事態にもなりかねません。

 このような事態になってしまうと財産を遺して亡くなった被相続人も浮かばれないのではないでしょうか。

 その為にも、死亡した事実によって金融機関は口座の凍結を行います。

 これまで本手続の弊害として、被相続人の葬儀等に必要な最低限の金員も準備できないといったことがよく問題にされておりました。

 しかし、近年の法改正で預貯金の一部については口座凍結下でも仮払いが可能になりました。

 以上のように、特にご自身が被相続人の口座を管理されていないのであれば、金融機関で凍結の手続をとって頂いた上で、相続対象財産の散逸を防止することを強くお勧めします。

早期の口座凍結解除の必要性

 管理していない中、その必要性から口座凍結を行ったとしても早期の凍結解除の必要性は変わりません。言い換えると、早急に遺産分割を行った方が良いです。

 その必要性が高い場合として、例えば、被相続人が一定の財産を遺す代わりに相応の負債を抱えていた場合、相続後申告が必要な相続全の支払いの準備が必要な場合等、金銭確保のために早期に口座凍結解除する必要があります。これ以外の場合でも問題の先延ばしは個人的にはお勧めしません。

 また、あまりに口座凍結解除をしないと場合によっては、相続口座の払戻自体を行うことができなくなってしまいかねません。

 以上のとおり、早期の口座凍結解除が必要になります。

気軽にご相談ください~弊所は無料相談を実施しております~

 まず、被相続人が亡くなり何をすればいいのか分からない方は、それこそ他の相続人との関係性にもよろうかと思いますが、対象財産の散逸防止の点から口座を凍結することも一つの選択肢になろうかと思います。

 その上で、それこそ凍結必要性があると相続人の誰かが考えるような財産であれば、弁護士を入れて協議する価値は十分あろうかと思います。

 一度ご相談頂き、私のプランをご確認頂き、その上で今後の指針として頂ければと考えております。

 ぜひ気軽にご相談をご検討ください。

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