探偵の利用について~松本人志さんのニュース報道から~

昨今のニュース報道で、松本人志さんの事件に関連して探偵の利用があったようです。私が確認している限りでは、その利用について事実関係に争いがないようです。

今回のコラムでは、今回のニュース報道のように法的手続きに際して(あくまで弁護士の視点です)、探偵の利用が想定される際はどのような場合かといった点を見ていきたいと思います。

一般的には、住居調査の場合、いわゆる浮気調査の場合のいずれかかと思われます。どのような場合に使うのか、その必要性を弁護士中村の視点からみていきたいと思います。

1 住居調査の場合

 一般には実際に住んでいるのかを確認する場合に行うことが多いものと思われます。ただ、実際に交渉するのであればともかく、法的手続きを行う前提であれば、必ずしも現実の住所を突き止める必要はありません。言うなれば、住民票等の住所を突き止めることで、法的手続きを行うことが可能です。現実には住民票上の住所の居住を調査しなければなりませんが、これ自体は、その場所に行って実際の状況を確認するというものです。

 以上から、探偵を利用することになるのは、現実に場所を探し当てて交渉をしなければならない場合(このような場合は法的手続きを進めた方が早いことが多いです)に限定されるというのが私の考えです。

2 いわゆる浮気調査の場合

 これについて、浮気調査には探偵利用が必須と思われているかもしれませんが、あくまで一つの証拠に過ぎず、必須という訳ではありません。相手方を浮気で追及するに必要な証拠は、性交渉を推認させるものになります(例えば、性交渉が分かるメール等のやりとりや録音、宿泊履歴等です)。

 探偵の証拠自体は、一つの証拠にはなりますが、費用面、その取得方法によっては疑義がありうること等様々な点で問題点をはらみうるものですので、利用に際しては十分検討されても良いかもしれません。実際には、探偵の要らない場合も少なくありません。

3 弁護士中村より

 実際の事案内容を見てみないと何とも言えない面はありますが、私の感覚として探偵への依頼が必要な場合はそれほど多くはありません。

 初回面談で実際にどのような場合に、どのようにして利用する有用性があるか確認させて頂き、私の方で本当に必要か私の考えをお伝えさせて頂きます。それを踏まえてご判断頂けますと幸いです。

 弊所は、多くの事案において無料相談を対応しております。特に探偵利用で悩まれている場合は、法的問題の可能性が高いかと思われますので、お気軽にお問合せ下さい。

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