数百万円や1000万円といった高額な不倫慰謝料の請求をされてしまった場合はどのように対応すべきでしょうか。
ここでは、その際に取るべき手段、やってはいけない対応についてご説明差し上げます。
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不貞慰謝料を請求されたあなたが取るべき対応(交渉対応から引き受けております)
まず、相手方の書面をみて、浮気、不貞、不倫、慰謝料といったキーワードがあるだけでも、ご自身に心当たりがあるのであれば、読むことさえもためらわれる状況かと思います。
そんな中でも何が何でも読んでくださいとは言いません。
無理をして体調を壊すとよくありませんので、その段階で弊所等の弁護士事務所にご相談ください。
そこで詳しいお話をしますと言ってしまうとそれで終わってしまうのですが、書面読むのも大変な方は私が読ませて頂き、概要をお伝えさせて頂きます。
あくまで、多くの場合ですが、その際には皆さんが簡単には払えない金額が請求されていることかと思いますし(多くの場合過大な請求になっております)、実際にそのような状況であれば、十分減額交渉ができます。
不貞慰謝料請求をされたあなたがやってはいけない対応
上記でとるべき対応をお伝えさせて頂きましたので、それを行って頂ければと思いますというと終わってしまうので特に気を付けて欲しい点についてお伝えさせて頂きます。
1 高過ぎて払えないといった連絡をすること
例えば、300万円は払えないというと、では200万円は払えるのかといった話が進んでしまい断れない状況になってしまい、しぶしぶ承諾といったことになりかねません。
慰謝料請求の段階から、高過ぎて払えないといった回答をすること自体もお勧めしません。
2 慰謝料請求に合意しないこと
1の内容と似てきますが、何らかの合意をしてしまうと、争う対象が不貞行為の内容等から合意の成立経緯といったものに変わってしまいます。そのように変わってしまうと、本来主張できる内容である減額要素の主張が意味をなさなくなりかねません。
したがって、何となくパニックになって安易に合意をすることは避けて頂きたいと強くお伝えさせて頂きます。
私の過去のお客様で合意の後でご依頼頂いた方もいらっしゃいましたが、どうしても金額面の減額幅については合意がないときに比べて低くならざるを得ませんでした。
3 相手方の請求に対して証拠となるような発言をしないこと
それこそ、相手方が弁護士であれば、重要な事実関係について認めさせようとすることは少なくありません。その関係では、発言等も十分注意されるべきであるというのが私の考えです。もっと言うと記録化されている可能性も十分に考えられます。
これも認めてしまった事実が証拠として残ってしまうと、その証拠を前提に戦わざるを得ず、比喩を用いると手足を縛られたような戦いになりかねません。
実際に不貞慰謝料請求が来たあなたへ
ご自身に心当たりがあり、その内容が浮気、不倫といったものであれば細かいところはともかく多少高額請求で、払えないような金額でも何とか早く終わらせたいというお気持ちがあるかもしれません。
そのお気持ち自体は私も理解しておりますが、一度そのような対応をしてしまうと払わなくてよいはずの金額を払うことになりかねませんので、まず対応する前に一度弊所にご相談ください。
ご依頼を検討されている方の初回相談は無料で対応しておりますので気軽にお電話ください。