相続財産調査は、遺産分割における確定事項のいわゆる2段階目になります。
相続人調査については、専門家が行えば足りるのですが、ここからはご相談者様と協力しながら進めることが必要になってきます。以下では協力して行っていく必要性、具体的調査、実際の流れを概観していきます。
このページの目次
協力して行っていく必要性
なかなかご自身で行うことは難しいです。弁護士と協力してやっていくことが重要かなというのが私が相続分野、特に財産調査を取り扱っていて思うことですので気軽にお問合せ下さい。
漏れが生じてしまうと遺産分割協議に疑義が生じかねないこと
財産調査に脱漏があると、場合によっては遺産分割協議自体が無効になりかねないことから十分な方法で行う必要があります。無効にならないとしても、脱漏した部分の再度の調整が必要になる可能性もあります。
財産調査について、知識が必要であること
財産調査の内容によっては、簡略化する方法もあれば、手掛かりを駆使して見つける方法もあります。それこそ知っているか知らないかの問題の部分について、十分な知識の提供を受け、知っている状況で行って頂く必要があります。
何と言っても手掛かりがあれば、脱漏の危険性が可能な限り低くなるところです。加えて、方向性が分かりやすくなるのでみなさまにとっても、心理的負担が少なくなることと思います。
みなさまがお持ちの手がかりを踏まえて、一緒に相続財産の調査を行っていくことになります。
以下では、相続財産調査についてを順にご説明させて頂きたいと思います。
相続財産の具体的調査
(1) 預貯金の調査(主として残高証明書の取得)
預貯金であれば残高証明書の取得を金融機関に対して行うことになります。また、場合によっては取引履歴を取得し、引出等を把握することも行っていきます。
多くの金融機関で、相続人であり権利者であれば、必要な書類を提出することで上記書類の取得ができますので、相談しながら進めていくことになります。
(2) 不動産の調査について
基本的には、どの市町村に所在しているかが分かれば名寄せ台帳を取得することができ、それによって不動産の所在を把握することが可能です。他方で、これまでは、自治体の特定もできない状況であれば、その把握自体が厳しいものでした。もっとも、令和8年から交付される所有不動産記録証明制度により、かなり特定が容易になろうかと思います。とはいえ、実際の運用がなされてみないとなんとも言えないのが正直なところです。本制度に触れたコラムも書いておりますので、よろしければご確認下さい。
(3) 株式の調査について
基本的には、証券会社に照会を行うことになりますが、手掛かりすらない場合もあろうかと思います。そのような場合は、保管振替制度というものがあり、それに基づいて照会をかけることも可能です。
(4) その他
その他の財産についても調査の方法が分からないといった場合も少なくないと思います。
財産に応じた照会の方法をご案内したり、ご依頼後調べることも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
弊所は無料相談をご準備しております~気軽にお問い合わせください。
適切な財産調査を行い、分ける対象を定めていくといった意味で財産調査は重要です。弁護士にご依頼いただくことで、手続の見通しが立ち、心理的負担及び体力的な負担も軽減できると考えております。また、財産の脱漏を可能な限り防止でき、今後の紛争を避けることに繋がります。
相続財産調査について、依頼を考えられた場合は、まずご相談ください。
その上で、お客様の事案における適切な財産調査の方法をご提案差し上げます。