相続における弁護士と司法書士との違い(相続における選択)

 みなさまにとって、特に相続分野においてどのような事項で弁護士に依頼し、どのような事項で司法書士に依頼するかという点でお悩みになることは少なくないかと思います。

 今回は、どういう場合に弁護士に依頼し、どういう場合に司法書士に依頼するのかといった点について、弁護士の視点でお伝えさせて頂きます。もっとも、こういったコラムを挙げさせて頂くのですが、個人的な付き合いのある司法書士も少なくありませんので私の方でご紹介もさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

1 弁護士のできること

 あくまで法律の建付けという限りですが、司法書士業務において弁護士ができない部分は限りなく少ないです。ただ、現実として、登記実務においては司法書士の方が精通している事、弁護士より人数が比較的多いことから以下で述べる司法書士さんの取扱い業務については、司法書士さんにご依頼されることを検討されてもよいかもしれません。

 ただ、一つの注意点としては、事実上の交渉を行うことは弁護士にしか許されておりませんので気を付ける必要がありますし(これを行うと違法です)、裁判所提出書面については弁護士に依頼されることをお勧めします(弁護士はこの部分について特別な訓練を受けております)。なお、どうしても費用面で厳しい場合は例えば相談料における対応で弁護士にご相談されることをお勧めします。

2 司法書士さんにご依頼された方が良い?こと

 特に登記業務を専門にやられている方が多く、この分野について弁護士以上に実務経験をお持ちである方は少なくありません。むしろ多くの司法書士さんはそうであると思います。

 その他、交渉を伴わない文書の作成等はご検討されてもよいかもしれません。その他、資料収集については、どちらがという部分はあまりないので、ご相談しやすい方にというのが私の考えです。

3 相続分野における棲み分け(協議が必要であるか否か)

 ここまで大枠を述べましたが、具体的な相続分野においては、協議の必要があるか否かで区分してしまって良いかと思います。相続人みなさまでお話の調整が出来ているのであれば、淡々と手続を進めていくことが出来ますし、他方で相手方と調整の必要がある場合は司法書士さんにおいては業務範囲外になってしまうので、その場合は弁護士依頼と整理されるのが良いかと思われます。

4 相続分野でお困りであればお気軽にお問合せ下さい(中村法律事務所は無料相談を実施しております)

 今回は、相続分野における事実上の棲み分けについて、お伝えさせて頂きました。もっとも、みなさまにとって初めての相続に関することで何をしていいか分からない状況でどっちに相談するといった点まで考えられないのではないのでしょうか。

 よく分からないからどうしたらいいか教えて欲しいといったことが多いかと思いますので、相続分野でお悩みになられましたら、お気軽にお問合せ下さい。みなさまにとって私と進めるより司法書士さんとやられた方がメリットが大きいと感じた場合は、司法書士さんのご紹介もさせて頂いておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

 私としては、みなさまに一番良い形での紛争解決を目指したいと思っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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