相続人調査とは、被相続人との関係で誰が相続人であるかを調べることです。
厳密にいうと、手続を進めることを考えると、相手方の住所までを調べることになります。
まず、①被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させ、②相続人の戸籍を取得し、実際の住所を整理することになります。
このページの目次
1 相続人調査の意義
遺産分割の前提として、行うことが必要になります(協議の相手方を特定する必要があります)。
調査に漏れがあると、遺産分割自体無効になりますので、漏れなく、間違いなく調査することが不可欠です。
2 相続人調査(戸籍収集)の具体的方法
ご依頼頂く際には、弊所の方で対応しますので確認する必要すらありませんが、以下のとおり行っていることをご理解頂けますと幸いです。
(1) 被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得します。
これを行うことで、原則として相続人が判明します。
(2) 相続人の転籍の確認及び住所の確認
相続人が転籍をしていることは少なくありません。そうなると、再度転籍先に対して、戸籍の請求を行うことになります。この手続を行い、相続人の本籍地を探すことになります。
その後、判明した本籍地を踏まえて、相続人の住所を調査することになります。
(3) 相続人調査に関するまとめ
皆さんにとって、そもそも、数多くの戸籍を整理しながら収集すること自体、慣れておらず、困難を極めることかと思いますし、手続自体への心理的及び体力的負担があるかと思います。この点については、弊所では戸籍収集を代行させて頂き、取得したものを前提にして、相続関係図の作成をさせて頂きます。遺産分割のご依頼を頂いている場合は、特段弁護士費用を追加で頂くことはございませんが(実費のみご負担頂きます)、本手続のみご依頼頂く場合は、別途お見積りを協議させて頂きます。
様々な事務所によって料金体系があるので、そこも事前にご確認下さい。
3 法改正による手続の簡略化(広域戸籍交付、法定相続情報証明制度)
近年の法改正で便利な制度が整備されております。以下では簡単にご案内しますが、よろしければ簡単なコラムを作成しておりますのでご確認下さい。
(1) 広域戸籍交付(費用面で優れています)
少し前に改正法が公布され、広域戸籍交付が始まっております。この制度の概要は、お住まいの市役所等で他地域の戸籍を取得できるといったものです。ただ、ご本人に限るもので弁護士のような職務上での取得では利用できないことになっておるのが残念なところですが、広域戸籍交付制度を利用すると費用面で優遇を受けて進めることができます。
(2) 法定相続情報証明制度
また、毎回戸籍を利用しなくてよいといった点で法定相続情報証明制度といったものも出来ております。概要、本証明書で相続関係を証明できるといったもので相続手続の上ではかなり利便性の高いものです。これについても必要に応じてご利用頂けますと幸いです。一定期間は保管され、逐一相続手続において戸籍を用意する必要がなくなるといったメリットもあります。
4 弊所は無料相談、戸籍取得の代行も行っております
相続人について、しっかりと確定させる必要があること、協議成立後、金融機関への払戻などにおいて、戸籍の収集が必要ですので、収集をメインで考えられている方も一度ご相談ください。