離婚とお金について〜婚姻費用・財産分与など

 離婚する際に、お金のことは当然、皆さん念頭に置かれることが多いかと思います。

 その中でも特に大きな比重を示すと考えられる婚姻費用、財産分与について、ごく概要をご説明しますので、ご興味を持って頂ければお気軽にお問合せ下さい。

婚姻費用・財産分与について弁護士に相談するメリットは大きいです

 以下で述べるとおり、弁護士の介入によって相当金額が変わりますし、現に私が介入後婚姻費用及び財産分与に対して、相当金額が変わった事案もございます。

 弊所のような無料相談を行っている事務所であれば、初回の無料相談を利用しない理由はありませんので、婚姻費用・財産分与が問題となりそうであれば一度ご相談されることを強くお勧めします。

婚姻費用について

 婚姻費用は、簡単にいうと相互で助け合う義務(扶助義務)に基づいて、同程度の生活を達成するために一般的に給与の高い方から低い方に一定額を支払う制度です。

金額の基本的な決定方法

 これについては、いわゆる改定標準算定表という表に基づいて概ね金額が決まることになります。裁判所のホームページに相関図のようなものがありますのでよろしければご確認下さい。

 ただ、この算定表自体がいわゆる統計に基づいて作成されているものになりますので、統計を超える場合は、その内容を主張することで金額について必ずこの表から動かないかという訳ではありません。

改定標準算定表の修正要素(統計を超える医療費・教育費など)

 医療費が一般的な統計より大幅に超えるといった事情やお子様の教育費の増減などといった事情での修正は十分あり得ます。よくあるのが私立であったり習い事費用に対してのもので、多くの裁判官に認めてもらってきました。

改定標準算定表だけでは解決できない問題

 双方の収入についても様々な考えがあり(例えば潜在的稼働能力といった考えや働けないやむを得ない事情と認定する事実など)、単純に家庭裁判所が出している改定標準算定表だけで決まるわけではありません(あくまでベースに過ぎないとの理解を頂けますと幸いです)。特に、子どもが小さい場合の潜在的稼働能力の考えは、高等裁判所の判断である程度の基準が出ておりますので、それを前提に主張することが肝要であると私自身は考えています。

婚姻費用について弁護士に相談する意味

 上記修正要素の問題がなくとも請求の始期の問題もありますし、これ自体請求しないと権利自体生じないとされているものです。早く請求しないと後からもらうことは、相当困難になりますので、早急に請求の検討をされることを強くお勧めします。

 皆さんの婚姻費用の目安については無料相談でお伝えすることができますので、ぜひ気軽にご相談下さい。

 離婚相談に際して、基本的には一緒にお話しますので、お気軽にご確認下さい。

財産分与について

 財産分与については、簡単に言うと、婚姻期間中における夫婦相互において形成した財産の清算になります。

財産分与における基本的な考え方

 基本的には、夫婦の協力関係が終了した時点(一般的に別居時にすることが多いです)を基準にして、その時点での夫婦双方の財産を合計し、それが半分ずつになるように分けるのが本制度です。

弁護士が関与することによって変わること

 こうしてみると単純な整理の問題のように見えますが、夫婦で協力して形成した財産であるか否か、相手方財産の存在の有無、その調査をできるか否かによってその結論は大きく変わりえます。特に、退職金や積立保険の影響によっても変動したことは少なくありません。退職金は、給料の後払い性格といった性質を有しており、財産分与の対象と判断されることが多くの裁判例・審判例で確認されています。

 実際に私が行った事案でも、私の介入前後で、取得金額が500万円以上変わった事案も少なくありません。

 財産分与は、その金銭の動きも大きく、法的論点、進め方によって結論が大きく変わりえ、弁護士に相談する意味がある分野であると考えております。

 その時点その時点で財産分与についてのやるべきこと、やれることが変わってきますので、金銭の多寡、進行について十分に見極めてご自身に合う弁護士をお探しされることを強くお勧めします。

弊所は無料相談を実施しておりますので気軽にお問い合わせください

 ここで取り上げた婚姻費用、財産分与については弁護士の介入及びその弁護士の方法次第ではそれこそ数百万円単位で金額が変わることも少なくありません。

 まず、一度話を聞いてみたいと思われた方は、皆様の件についての進行及び見通しを無料相談の中でお示しさせて頂きます(ご依頼頂くことになれば、前提事情に変更がなければお示ししたとおり進めさせて頂きます)。

一度気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

05058052936 問い合わせバナー 法律相談について