離婚と子どもについて〜親権・養育費・面会交流など

 離婚する際に子どもの親権について、どうするかを決めないと話が進展しません。
 ただ、この部分については共同親権の導入により、実務の流れを注視する必要があります。

 もちろん、親権については、双方譲れないことが多く、紛争の激化に繋がりかねません。

 以下では、親権についての考え方、連れ去られてしまった際の対応、養育費、面会交流について概観していきたいと思います。

親権について

 現在日本では単独親権制度が取られていますので(法改正が入り、共同親権制度になりますが結局今の新件争いが、監護権争いに移行するのではというのが弁護士中村の考えです)、親権(今後は監護権がこれに該当するかもしれません)は、離婚する際にいずれかの親を指定する必要があります。この判断ではそれまでの監護状況、現在の監護体制、将来の監護の安定性を主に判断の枠組みとして調整することが多いのが現状です。

よく問題になっている連れ去りについて

 そして、昨今話題となっているいわゆる連れ去りは、現在の監護体制を事実上作出するものとして用いられていることが多いです。この種の事案について、私は相当対応しておりますのでよろしければ解決事例をご確認下さい。

 特に、子どもと一緒に別居し、事実上の監護状況を取得した上で、監護の安定性を確保し、離婚手続きを進めるというのが現状親権取得を強く考えている方が取られる方法かと思われます。

 現在の方法が確立した要因として、裁判所が現状の監護体制を重視することに原因があると私自身は考えております。裁判所の判断の傾向がこのようなものであることは間違いないので、その中でとりうる手段として、より早期の対応が必要になってきます。

子どもを連れ去られた後に対応すべきこと

 その点から、長期的な監護状況を作らせないことが肝要ですので、連れ去られてしまったのであれば、すぐに今後どうするのか検討する必要があります。状況によっては、親和性について問題ないことを示すことが大事であったり、これまでの監護状況を示すことが大事であったりとその時々で考えることは文字通り千差万別です。

 それこそ、お子様の親権を取得したいと強く考えるのであれば、早急にお子様の引き渡し請求を適切な裁判所に申し立てる必要がありますし、それと並行して保全処分を行う必要がございます(この申立を行わない限り、継続性を理由に事実上、相手方に親権や監護権を取られてしまいかねません)。

 私自身、本手続は相当数行っており、多くの裁判所で判断を受け(いわゆる一審の家庭裁判所だけでなく高等裁判所、最高裁判所での審理を受けたこともあります)、また解決してきましたので、今後どうするか悩まれている段階でも構いません、一度ご相談でお話をお聞かせ頂けますと幸いです。必要な知識を取得した上での判断とこれを知らないままでの判断は明確に違うものと私は考えておりますので、ぜひ早期のご相談をお勧めします。

 以上より、親権を考え、子どもを連れて行かれてしまった場合は、早急な対応が必要です。

 その為にも一度ご相談下さい。

養育費について

 養育費は、非監護親から監護親に対して支払われるものであり、基本的に婚姻費用と同様の考え方で算定しますが、離婚している状況から、子どもに対してがその対象となります。

 養育費についても、よく改定標準算定表(裁判所のホームページで公開されています)を踏まえるのみであると言われることがありますが、これも婚姻費用と同様にあくまで統計を基に作られているのが算定表ですので、その統計から外れる事情(例えば、私立学校に行くことで学校教育費が増大していた)などがあれば、改定標準算定表のみでみることはできません。

 また、養育費の終期、大学費用の考え方、習い事についてなど様々な考え方がありますので、十分検討の余地があろうかと思います。

 養育費については、その支払い期間にもよりますが、少しの金額の差額でも総支払額に引き直すと相当な金額差になりかねません。

 上記事情以外にも自分の事情がどうなるのか、状況次第では依頼をご検討されている方は、ぜひ弊所の無料相談をご利用ください。

面会交流について

 突然、お子様を連れて行かれたまま、離婚届を送付され、それを出したきり、一切お子さんに会えておらず、子どもに会いたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。

 実際私もそのようなお客様の対応をさせて頂いたことは少なくありません。

 裁判所は、面会交流について子どもが現に監護していない親からの愛情を確かめる機会と定義づけてその重要性を説いています。

 それが裁判所の前提とする考えですが、一筋縄に行かないのが面会についての現状です。
 その裁判所の考えを現実化するために何をすべきかを私なりにお伝えさせて頂きます。

 状況に応じて、どのように進めるべきか、どのような見通しかを面談の際にお話できるかと思います。

ぜひ一度弊所の無料相談をご利用下さい。

最後に

 親権に関する内容については、請求する立場であれ、される立場であれ、ご自身だけの問題でなく大事に考えられているお子様の権利ですので、簡単にはあきらめがつかないのではないでしょうか。

 十分に検討された結果のご判断であれば、納得できるかと思いますが、それをしないまま進めてしまうと後から後悔ばかり残ってしまうのではないでしょうか。

 弊所は、ご依頼を検討されている方について無料で初回相談の対応をしております。

 ぜひ一度お気軽に相談のお電話をお待ちしております。

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