本件は、先日のコラムでもお伝えしたところですが、今後相続登記義務化に伴い増加する分野の事案かと思います。
概要としては、連絡の取れない相手方との遺産分割といった事案です。
どのような方策を選択するのかといった点等で工夫をする必要がある点がこの種の事案の特徴かと思います。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
このページの目次
1 ご依頼前の状況
このご相談者様は、亡くなられたご両親の相続の件でご相談に来られました。比較的ご自身で色々と考えられて手続も可能な限りされる方でした。この後どうすべきかといった具体的なお話を確認しに来られました。それも具体的に、戸籍を取ってみると、腹違いの兄弟がいてどうにもならないがどうしたらいいかといった具体的なものでした。
こうなると、なかなかご本人で対応するのは困難とのことで、交渉及び調停でご依頼いただき進めることになりました。
2 当初の状況
私の感覚として、裁判所を利用しない任意の交渉で終わるのであればそれが一番早いですし、望ましい解決であると思っています。その前提の下、調停の準備をしながら、相手方にこちらの意向を伝えて、返答があるか書面で試みました。
しかし、相手方からの連絡はなく、これ以上待っても時間を浪費することになるとの判断で調停を申立てることになりました。
3 解決に向けて
上記のような状況でありましたので、調停での解決を企図し、遺産分割調停を申立てすることになりました。その中でもこちらの意向を予め書面で伝え、相手方には連絡しました。
その結果、相手方は第1回調停で裁判所に連絡をしたようで、財産は要らないから終わりにして欲しいとのことでした。
同内容を踏まえて、依頼者様の意向確認し(この期日自体は依頼者の希望もあり私のみで出頭しておりました)、こちらも異存がない旨の回答をしました。
そうしたところ、調停に代わる審判(双方2週間の異議がなければ確定する制度です)がなされ、その後無事確定しました。
4 弁護士中村より本件を振り返って
本件については、相手方が少なかったこともあり、事前に手続の概要を相手方に説明していたこと、早期に遺産分割の準備をしたことが功を奏したように今では思っております。
私としては、手続を行うにあたって、出来うることを依頼者様と協議しながら進めて参りたいと考えております。
今後、相続登記の義務化に伴い、生じるであろうこのような問題においてもどう進めるのが良いかを一緒に悩みながら考えたいと思います。
どう進めてよいか悩んだ際は気軽に弊所までご連絡下さい。
兵庫県にお住まいの方はぜひご来所頂き、遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。