より容易に相続手続を!~便利な制度のご紹介~

相続手続について、便利な制度が多数用意されています。私の理念として、知った上で、色々選ぶのはご本人の選択を尊重できているので特に問題ないですが、知らないままするのは情報格差を利用したもので好ましいものではないと考えております。相続手続については、その辺りの利用で時間を相当節約できたり、手間を削減することができるものがあります。

その辺りを皆さんと確認して、「何となく」相続することを防いで頂きたいと考えております。

以下では、相続人についての部分、相続対象財産部分の中で、「知っている人は知っているが、知らない方は知らない」という部分について、ご紹介できればと考えております。

1 戸籍の広域交付について

  今年の3月1日から、戸籍の広域交付という制度が始まりました。これが何かというと、今まで本籍地でしか取れなかった戸籍が最寄りの市町村役場で取得できるというものです。言うなれば、神戸市の中央区役所や兵庫区役所で北海道や沖縄に本籍のある方の戸籍を取得できるといったことになっております。まだ制度が始まったばかりで行政の運用がやや混乱しているようですが(本記事を書くに際して行政のホームページを調べたところ、窓口で一定のお時間を頂きますとの記載がありました)、皆様にとってかなりやりやすくなったのは間違いありません。この制度を知った際に、私も仕事がやりやすくなると喜んでおりましたが、よくよく調べてみるとこの制度を活用できるのは、専門家以外で弁護士や司法書士という専門家は利用できないようで落胆したのを覚えています。

 手数料等を踏まえると、今後は専門家と相談して、ご自身で戸籍を収集するのも一つの手段かもしれません。専門家が遠方へ戸籍を取得すると、小為替等を購入する必要があるのですが、その手数料等で余分な費用負担をお願いすることになったりしますので、ご検討されるのもいいかもしれません。

2 相続分譲渡について

 これは、文字通り自己の相続分を相続人等に譲渡するものです(これにより遺産分割手続から除外されます)。相続手続をする中で実際に煩雑な手続きを行いたくないから相続分は不要と仰る方は少なくありませんし、一定額金銭をもらえればもうそれでいいという方を含めれば、相当数に上ります。この手続をとることで皆様の経済的利益を増加させることもあり得ますし、何より相続人の数を減らすことができ、遺産分割協議がやりやすくなりますので、個人的には有用な手続であると思っております。ただ、これもあまりこの手続を利用される方が多くないので、一度検討に値するものかなと思っております。

3 所有不動産記録証明制度について

 不動産登記法の改正により、新設された制度で登記官に申請することで、相続人の所有の有無を確認することができます。これまで自治体までの特定をした上で名寄台帳で確認する必要がありました。裏を返せば、自治体の特定がなければ、不動産の有無も含めて確認することができませんでした。本法律により、今後の不動産の確認が容易になっております。ただ、施行が令和8年になっておりますので、それまで本制度は利用できません。

4 その他について

 生命保険の有無や負債の有無といったものについても一括して調べることができる制度が用意されております。その辺りについても弊所は、知見を有しておりますので、ご確認頂けますと幸いです。

5 弁護士中村より

 このように相続においては、知っておくと便利な種々の制度が存在しております。これらを使えるかそうでないかで、解決までの時間は大幅に変わってきますし、結果も変わってきます。

 相続でお困りの際は、気軽にご相談下さい。

 弊所では、多くの分野について、無料相談を実施しております。
 特に相続分野については、力を入れております。
 兵庫県にお住まいの方はぜひご来所頂き、遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。 

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