既婚者に騙されてしまい慰謝料を請求したい方へ(貞操権侵害)

 既婚者に結婚していないなどと虚偽の事実を告げられて、交際し、性交渉を行っていたことが、相手方の配偶者からの請求によって発覚されたこともあるかと思います。

 そのような前提での交際は、考えていたものと異なり、慰謝料を請求される立場にないばかりか、交際相手に請求したいことかと思います。

 本件について、貞操権侵害における対応について、ご説明いたします。

貞操権とは(権利のご説明)

 貞操権とは、言うなれば、性交渉の相手を自由に選択する権利です。

 より具体的に述べると、正確な情報を取得して性交渉を行う権利になります。

 代表的なもので言うと、既婚であることを隠していたや結婚するつもりがないにも関わらず、そのことを隠して、敢えて虚偽の事実を伝えて交際、性交渉をしたといったような場合です。

 このような場合は、本来自由に選択できるはずである性交渉について、虚偽の事実によりそのことを侵害された場合は、本権利の侵害を理由に損害賠償請求として慰謝料の請求を行うことができます。

請求の流れ

 実際のご相談の際に詳細は、ご確認させて頂きますが、簡単なイメージをお伝えさせて頂きます。

1 貞操権侵害に該当する事実の聴取

 まず、どのように相手方が既婚者と偽ったかを確認させて頂くことから始めさせて頂きます。

 例えば、既婚者参加不可の婚活パーティーに参加し知り合った方や既婚者参加不可のマッチングアプリなどです(多くのマッチングアプリは既婚者でないことを利用規約に記載されていますのでその内容をご確認下さい)。この種の事案の相談者様は、マッチングアプリで被害に遭う方が多く、広告を行われているものでの方も少なくありません。

 その状況を確認し、相手方があえて既婚者であると言っていないのであれば、同内容を前提に相手方へ慰謝料請求の書面を送ることになります。

 金額については、騙されていた期間、騙されていた態様(敢えて、積極的に虚偽の事実を述べた場合などは金額が高くなる傾向にあります)、その被害結果(妊娠したなどの事情があればより金額が高くなります)から請求金額を決めた上で請求を行うことになります。

2 相手方の特定の確認

 この種の事案では、自分が悪いことをしている後ろめたさからか、実際の情報を秘匿していることも少なくありません。

 この段階で何か手がかりがないかをご確認させて頂いて、そこから相手方の住所を確認させて頂くことになります(氏名は本名のことが多いです)。

3 弁護士による提訴憲侵害に基づく損害賠償請求書面の作成

 ご依頼頂いたあなたの事件ですので、しっかりと納得頂く形の書面を作成させて頂きます

 どのようなことが損害であるかをあなたと相談しながら作成させて頂きます。

4 実際の損害賠償請求交渉 

 相手方と随時交渉を行っていきます。交渉段階で調整できることが多いですが、事案によっては訴訟による解決になることもあります。皆様が考えているほどこの種の裁判は大変ではないですし、私自身も相応の経験がありますので、ご安心ください。

5 実際の支払い

 相手方からの支払いを受けて無事解決といった形になります。

 随時ご不明点をご質問頂きながら進めて参ります。

最後に

 信じていた相手方に裏切られた気持ちは許せないものだと思います。

 金銭的賠償も一つのお考えだとは思いますが、それだけなく、相手方からの謝罪を示すようなやり取りがあれば、それで少しは気が晴れることもあろうかと思います。

 どのような解決を目指すかは皆様と一緒に考え、進めて行くのが弊所のポリシーです。

 弊所は無料相談を行っておりますので、一度ご相談頂き、ぜひ一緒に考えましょう。

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