実は既婚者だった相手に慰謝料請求する時に必要な証拠

 貞操権侵害の要件として、相手方既婚者であるにかかわらず、これを隠して交際したこと、もっと言うと性交渉を行ったことに対して、貞操権侵害として慰謝料請求する上では、相手方が既婚者であること及びそれについて結婚していないと虚偽の事実を告げることが必要です。

 これがあったとしても、状況によっては一部損害額が減少してしまうかもしれません。

 その際の注意点について述べていきたいと考えております。

貞操権侵害への必要な証拠

必要な証拠としては、大きく分けると

① 性交渉を行う上での虚偽の事実(今回でいうと、既婚者でないと伝えていたことです。)

② 実際の性交渉

の2点になります。

①性交渉を行う上での虚偽の事実

 まず前提となる、相手方が婚姻の事実については、あまり当事者間で争いになることもありませんし、戸籍等を調べることで容易に分かりますので(弁護士の職権で調べることが可能です)、あまり証拠が必要ではありません。

 次に騙されたことについてですが、これはどのような場所で交際相手と出会うかに依存します。

 まず、会員規約に明確に既婚者でないことが記載されているいわゆる婚活であったり、マッチングサイトであれば、その規約、言ってしまえば、相手方とその場で出会っていることの証拠があればそれで足ります。ですので、何か明確なものが残っている必要まではありません。

 他方で、このようなサイトでない場合は、具体的なやり取りの中身次第になろうかと思います。

 より具体的に言うと、真剣な交際、結婚を考えた交際といったお話をされ、それについて理解を示すやり取り(LINE、メール、ショートメッセージなど)があればそれで足りると考えております。

②実際の性交渉について

 あくまで私の経験上ですが、請求されている相手方も自分の非を理解しているようで、性交渉の事実について、争ってくることは正直少ないです。

 ただ、進展も踏まえて、より安全を期すのであれば、性交渉が分かるやり取り(LINE上で残っていることが多いです)、ご自身のメモ、日記(これらも虚偽の記載をすることが想定できないといった場合は、ご自身による記載でも十分証拠能力は高いです)などが必要な証拠ということになります。他には、ホテルの利用履歴などです。

注意して頂きたい点

 他方で上記のような証拠があったとしても、場合によっては騙された方にも落ち度があったと評価される場合もありますのでその点についてご注意頂く必要があります。

 例えば、同居しているものの痕跡があるにかかわらず、それについて何らの確認をしていないや子ども用のおもちゃがあるにかかわらず何ら対応していないといった状況になろうかと思います。

 これらについて、十分問いただす機会になりえたにもかかわらず漫然と見過ごし、対応しなかったと評価されかねません。

まとめ

 どのような証拠があれば、貞操権侵害の請求足りえるかという点を概観してきましたが、具体的な事実関係によって、証拠として足りることも少し弱くなってしまうこともございます。

 また、注意して頂きたい点でお話させて頂いた点についても、事実関係によっては十分フォローすることもできる場合もございます。

 弊所は、依頼をご検討頂いている方の初回相談は無料にさせて頂いております。

 ぜひ一度弊所へお電話ください。

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