【連れ去られた子どもの取返しに成功】~離婚解決事案~

 今回は、皆さんも少し前に元卓球選手がこの件で話題になったこともあり、身近に感じられているかもしれないいわゆる連れ去り事案についての解決事例をご紹介したいと思います。

なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。

1 ご依頼前の状況

 本件については、急に子ども連れて行かれてしまった。どうしたらいいのかといった様子でご相談に来られたことを今でも鮮明に覚えています。その際にも、今まで主に見ていたのは自分であったのに連れ去りは認められるのかといったことを確認されたように記憶しております。
 よくよく内容を聴取すると、婚姻関係の悪化に伴い、離婚についての協議を当事者間で行っていたが、親権について、協議が合意に至らず、当事者間での協議が継続していた中、父親である相手方が突然未成年者を連れて別居を開始し、私が母親を代理し、子の監護者指定及び引き渡し請求を申立てました。同居中に勝手に連れて行くことはしないで欲しいと何度も話していたという事案でした。

2 当初の状況(家庭裁判所における判断)

 早急な引き渡しの必要があると考え、保全処分も並行して申立を行っておりましたので、期日は比較的早期に行われることになりました。
 もっとも、調査官による調査の末(この種の事案では心理学等を先行した専門職の方の意見が影響することが多いです)、現状の監護を維持する方が良いといったような表面的な理由で相手方が監護者として適切といったような判断が下されることになりました。

3 高等裁判所における判断

 上記のような検討及びその結果では納得がいかないと依頼者様とも協議し、高等裁判所に異議申し立てを行いました。
 その中で、家庭裁判所による判断では、十分に考慮されていなかった事情(依頼者様が主として監護していたこと、相手方に対する食事の準備への負担軽減及び別居の経緯)を十分に考慮されました。その結果、当方が監護者といった判断に変更され、お子様は依頼者様の下に返ってきました。

4 弁護士中村より本件を振り返って

 この件の結果を依頼者様にお伝えした際には(多くの場合結果は代理人がまず知ることになります)、涙ながらに喜んで頂いたのを今でも忘れられません。特に、この件は、相手方がかなり忙しくお子様との生活でもその監護の多くを自分の両親に任せており、個人的に依頼者の下で監護が続けられる方が良い事案とも思っていたので安堵したのを今でも覚えています。
 監護者の事案は、早急に対応する必要があることかつ主張のポイントがあることから十分な経験のある弁護士に依頼することが必要であるというのが私の考えです。
 まず、連れ去られてしまった場合は、早急にご連絡下さい。その後、今後の対策等をご相談できればと考えております。

 弊所では子どもの連れ去り事案について、無料相談の対応を行っております。なお、記載のとおり相応の経験がございます。 
 兵庫県にお住まいの方はぜひご来所頂き、遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、ぜひ一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。

 

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