相手方もしくは相手方の依頼した弁護士からの請求がある中で不貞慰謝料を支払わなくも良い場合とはどのような場合でしょうか。
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不倫慰謝料を払わなくていい場合
不倫慰謝料請求の条件から遡ってみていきたいと思います。
不倫慰謝料を請求する要件は、
- 不貞行為の存在
- 不貞行為をした際に結婚していることを知っていたもしくは知りえた
- 不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していないこと
- 共同不法行為者の支払いが十分でないこと
です。
裏を返すと不貞の慰謝料を支払わなくてよい条件は、上記のいずれかが欠けることになります。
結局、以下のどれかに該当すれば支払わなくてよいことになります。
㋐ 不貞行為が存在しないこと
㋑ 結婚の事実を知らないかつ知りえない
㋒ 婚姻関係の破綻
㋓ 共同不法行為者(不貞相手)が十分に支払っていること
です。
特に問題となることが多いのは、㋑及び㋓の点で注意してみて頂くと良いかもしれません。
以下で順番にご説明させていただきます。
㋐ 不貞行為の不存在
これについては、争うのがなかなか厳しいというのが正直なところです。
なぜならば、この存在については実際にあったか否かという訳ではなく、あったと合理的に推認されないことが必要になります。
この点について難しいところが実際に性交渉があったかなかったかでなく、性交渉があったと推認させる事実がなかったと事実上言わなければ結局真実とは違うのかもしれませんが、裁判上では不貞行為の事実が認定されてしまいます。
例えば、ホテル同室での一定時間の滞在が認定されてしまうと結局不貞行為を否定しても経験則から性交渉が認定されることになってしまいます。平たく言えば、よく報道であるようなホテルの一室でゲームを一晩していたといったような弁解は通らないということです。
そういう意味でこの部分で争うのがなかなか厳しいのが正直なところです。
㋑ 婚姻の事実を知らずかつ知りえない
この点については、問題となりえます。
例えば、同じ職場であればこの点の主張は厳しいのかもしれませんが、マッチングサイトで出会った相手との場合などはこの点が十分争点となりえます。
そもそも、マッチングサイトは既婚者の利用を想定しておりませんので(私自身この種の事案の取扱いが少なくなく、pairsやwith、タップルなど主要なマッチングサイトの規約では既婚者を参加資格なしとしていることが多いです)、この点についても知らなかったことについてもやむを得ないとの判断になることも十分考えられます。
知っていたか否かは主観の問題ですが、過失の部分についてはどのような事情が前提にあったかが問題となります。その事情まであれば婚姻の存在を調べてしかるべき事情があったか相手方に十分聞く必要があったと言える事情があったなどが問題となりえます。
代表的なものとしては、結婚指輪の存在などが言われています。過失の一般的な考えとしては、知っている事実からこの程度までの調査義務が出てくるといった考えになります。この場合に当てはめると、結婚指輪を付けているのであれば、相当程度婚姻している可能性が高いので打ち消すに値するような調査をすべきという考えで、この場合では戸籍の確認まで必要なのかなというのが私の考えです。
㋒ 不貞行為時に既に婚姻関係が破綻していた
この点も㋑と同様によく争点になります。不貞行為に慰謝料が生じる一番の理由は平穏な婚姻関係を壊した点にあると多くの裁判例では言われております。
その考えを前提にすると、既に壊れている婚姻関係を壊すも何もないというのがこの点で慰謝料が発生しない理由になります。
ただ、裁判所は婚姻関係の破綻は簡単に認めず、修復の余地がない程度に求める傾向にありますので、その点について注意が必要です。
なお、破綻していたと認識していた点についても同時に争点になりえますが、少なくとも別居の認識程度のものまでは裁判所は求めておりますのでこの点も重ねてご留意が必要です。
㋓ 共同不法行為者(不貞行為の相手方)の支払いが十分であること
共同不法行為者というとやや分かりにくい表現になりますが、端的に言うと一緒に不倫を行った相手です。
法的な考え方をかみ砕いてお伝えすると、不貞行為は二人で一緒に不法な行為(不倫)を行ったという扱いになります。
そうなると、二人の責任額を一方が払うともう一方は支払い不要という結論になるわけです。
結論(特に相手方に結婚していないと騙されていた場合は対応をご検討ください)
以上、大きなものだけでもこれらの支払いを拒める種類がございます。
これにあたる場合はもちろん、これにあたらない場合でも減額の余地がある場合は多くありますので、気軽にご相談ください。
弊所はご依頼を検討されている方の初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。