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相続の相談をすることのデメリットはありません
弊所では、相続分野について、初回無料相談を行っておりますので、初回で費用を頂くこともありません。
少しでも相続分野で悩んでいる方のお力になりたいというのが私の考えですので、なるべく分かりやすくお話できればと存じます。弁護士の介入が仮に不要であることが分かれば、その旨をお伝えします。相続が発生した段階でどうしたらいいのか分からないという状況になれば一度お気軽にお問い合わせください。
以下では、特にご依頼をお勧めする方を列挙しますが、幅広い方にお問い合わせの利用はして頂きたいと思っております。
特に早期のご相談をお勧めする方(場合によってご依頼をお勧めします)
早期解決をご希望の方
遺産分分割については、相続人、相続対象財産、財産の評価、各人の取得額の確定、分割方法を順に定めていく必要があります(当事者間で納得すればこの順番に従わない合意もあり得ますが、皆様にとって不利な解決になりかねず、少なくとも上記順番を念頭に置いた解決を強くお勧めします)。
これらにおいて、各協議事項について、何をどのように定めるのか、どのように協議するのかを順番に具体的にご提案差し上げます。
弁護士としては、同提案に基づく協議がより迅速な解決になると考えておりますので、一度弁護士の提案を確認してみて下さい。
相手方と直接のやり取りを望まない方
これは遺産分割に限りませんが、相手方との直接のお話を望まない方については特に弁護士への相談、依頼をお勧めします。
他の事案類型では、事案次第で、相手方と直接の話し合いを望まない方でも可能な範囲でご自身での法的手続きをご提案差し上げることも少なくないですが(遺産分割では基本的には調停手続になります)、遺産整理、遺産分割事案においては、協議内容、方法が特殊であり、弁護士以外の方による調停手続は困難であると言わざるを得ません(裁判所は、基本的に手順に従って調停手続を前提にしてきます)。
もちろん、ご自身でやれるところまでやってみること自体は、お止めはしませんが、時間をかけた割には全く協議事項が進展していないとなりかねず、皆様の貴重な時間の浪費につながりかねません。
これらを踏まえて、一度弁護士へのご相談を強くお勧めします。
被相続人が遺した財産が一定程度存在する場合(金銭換算で100万円を超える)又はその財産に預貯金以外のものが含まれている場合
繰り返し述べるとおり、遺産分割は、紛争になった場合専門的な方法で協議が進んでいくことが多いです。
そこで、上記のとおりある程度の財産のある方は、被相続人の意思を十分汲むため(個人的には遺言を被相続人が遺していないこと自体、少なくともあなたが不当に少ない遺産分割をされることを希望していないと思っています)、相続人として相応の権利を取得するためにも、まず弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
また、預貯金のみでありその金額が100万円に満たない場合は、ご自身で相手方とお話する方法をとられてもいいのかもしれませんが(そのような事案でも一度ご相談頂ければ、より良い解決手段をご提案します)、そうでない場合は、種々の場面で問題、ご自身にとってよりよい進行になることが多いですので、お気軽にご相談ください。
ぜひ一度お気軽にご相談ください~弊所は無料相談を実施しています~
私は、弁護士としてこの分野に比較的多くかかわってきましたが、どうしていいか分からず、あまり良い方向に進めることができなかった方を数えられないほど見てきました。
その方々は、皆様もっと早く相談してればよかったと仰られます。
ご自身で悩まれること自体もご負担かと思いますので、弊所は無料相談で対応致しますので、ぜひ一度弊所にお気軽にご相談ください。いうまでもありませんが、相談を利用したからといって必ずしも依頼しないといけないという訳ではございませんので、ご安心ください。