遺産分割協議書は、文字通り遺産分割の内容を書面に残すものです。
協議結果を残すといった意味ももちろんありますが、とりわけ遺産分割協議書について他の契約書等と異なり特に気を付けて頂かないといけないのは、その書き方が重要であるということです。
このページの目次
遺産分割協議書の書き方が重要な理由
遺産分割協議書作成が重要な理由として、遺産の執行手続きに使うためです。具体的なものとしては、登記手続、預金払い戻し手続で利用するためです。
1 登記手続での利用(法務局)
実際に一番よく使う場面ではないでしょうか。私自身司法書士の方と協議しながら進めることが少なくありませんが、どの内容であれば問題なく、どの内容であれば疑義が生じるかなどが法務局との兼ね合いであります。せっかく作ったものですので、疑義がないものを作れるようすべきというのが私の考えです。
2 預貯金払戻しでの利用(各金融機関)
これについても、法務局での利用と変わらないぐらいよく使う場面ではないでしょうか。預貯金の払戻については、各金融機関毎の運用があり何とも言えない面がありますが、ご依頼頂いた方の場合は金融機関と調整することも必要であればさせて頂きます。
遺産分割協議書作成サービス
中村法律事務所では、遺産分割協議書の書き方が重要であると考えておりますので、遺産分割協議書サービスを行っております。
遺産分割協議書作成サービスの内容
お伺いした分割内容を前提に弊所で遺産分割協議書を作成するサービスになります。
場合によっては、相続人の調査及び財産調査を含めて行わせて頂くことも可能です。事案及びその内容によってお見積りをさせて頂きます。
遺産分割協議書作成サービスの必要性
法務局や各金融機関での手続きを円滑に進めるために間違いのない遺産分割協議書を作成することが必要性であると考えております。
実際の流れ
1 まずお客様から実際の遺産分割協議の内容を確認させて頂きます。
その段階で相続人、財産にご不安な点があれば、弁護士に直接お話下さい。
2 ご確認頂いた内容をもとに弁護士が遺産分割協議書案を作成します。
3 お客様に作成した遺産分割協議書をご確認頂きます。
4 製本した遺産分割協議書をお渡しさせて頂きます。
5 手続について、うまく進行しない場合等は適宜ご相談頂くことが可能です。
まずはお気軽にご相談ください~弊所は無料相談を実施しております~
遺産分割協議書は、相続手続で利用することから、それを満たす内容にする必要があります。
内容面はともかく形式面で手続きが進められない事態になると、せっかくスムーズに進んでいたものも頓挫しかねません。
ご相談頂ければ、文言案等をご提案できますのでお気軽にご相談ください。