遺産分割は早期に行わないとその期間お金の有効利用ができませんし、それ自体被相続人に申し訳ないのではないでしょうか。実務的にみても、相続税等を踏まえると早期に進めた方が、良いのは間違いありません。
このページの目次
遺産分割を早期に行うメリット
心理的負担の軽減
敢えて言うまでもないと思いますが、親族でもめると精神をすり減らしかねません。早期解決で早く平穏な日常を取り戻されることをお勧めします。
相続税の考慮
早い段階で見通しを立てることが出来ればこれが必要か否かも含めて調整しやすいかと思います。必要であれば、税理士のご紹介もできますので柔軟な対応が可能です。
関係性悪化の防止
協議が長くなると、関係性がより拗れかねません。早期にある程度調整をした上で解決するとなると、比較的穏当な形で今後の関係性も良好に保てる可能性が高いです。
相続財産の有効利用
早期に解決し、相続人の残りの人生に役立てることが被相続人としても本望ではないでしょうか。あまりに紛争が長引いて財産が使えないことはメリットはありません。
遺産分割の一般的な流れ
多くの場合、相手方本人と協議(任意のお話合い)を行います。
その上で、遺産分割の際に確定していかないといけない事項を整理することになります。
協議で折り合いがつかない場合は、調停(基本的には裁判所でのお話合いと思って頂いて構いません)を行うことになりますが、確定していく内容自体は基本的には変わりません。
各確定事項
遺産分割については、
- 相続人の確定
- 対象財産の確定
- 評価の確定
- 取得額の確定
- 分割方法の確定
といった順で行うことになります。
1 相続人の確定
まず相続人を確定することから始まります。
被相続人が誰であるかは十分理解していると思われるかもしませんが、仮に相続人に漏れがあった場合などは、遺産分割自体が無効となってしまいます。
ご依頼を頂くことになれば、戸籍を基に調査させて頂きますので、漏れなどが生じることはありません。
早期に相続が行わないと、相続人が死亡し対象者が変更になるといったことも生じかねません。
その上での早期進行が重要になってきます。
2 対象財産の確定
相続財産に漏れがある中で遺産分割を行ってしまうと、漏れてしまった財産のみ再度遺産分割を行う必要があります。
ご依頼頂ければ、取得すべき資料について、お伝えさせて頂きますので、そこから対象財産を確定しますので、対象財産に漏れが生じる可能性を相当程度減らすことができるのではと考えております。
3 評価の確定
価格が一義的に明らかでないもの(よく問題となるのが、不動産、株式等)は、その対象財産について評価を確定させる必要があります。
評価方法も様々なものがありますので、当該事案で一番有用なものを選択する必要がございます。
その点について、評価の特性を踏まえてご提案差し上げることができます。
4 相続分の確定
相続分を確定するには、いわゆる法定相続分から、遺産の前渡しと評価できる特別受益、被相続人の財産の減少防止及び増加に貢献したと言える寄与分を踏まえる必要があります。
特に、特別受益や寄与分といった主張には、そもそもの類型に沿った主張が必要である上、金銭の流れや具体的特別受益行為や寄与行為を特定する必要があります。
それについて、事実関係を聞き取らせて頂き、法的枠組みで整理の上、ご主張させて頂きます。
5 分割方法の確定
分割方法自体も、相手方の資力や不動産の状況を踏まえて検討することが必要です。
これについては、相手方が取得し、いわゆる代償金を取得する方法で進めるのか、売却し換価を前提に進めるのか、共有状態で終了させるのかなどと様々な方法がございますので、事案に即したものを十分検討することが必要です。
まずご相談を~弊所は無料相談を行っています~
このように、何をどう進めるのかといった部分について、検討事項がございます。
お客様に応じたものを具体的にお話できようかと思いますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。