遺留分の権利がある人とは

遺留分侵害額請求権利者≠法定相続分(兄弟≠権利者)

 これは、皆さんもご存知かもしれませんが、遺留分権利者と法定相続分は同じではありません。

 これも権利の性質からすれば当然かもしれませんが、改めて認識される必要があろうかと存じます。

 よくご相談にいらっしゃる方の中にも、自分の権利が侵害された、遺留分侵害額請求をしたいと意気揚々とおっしゃられる方もございますが、翌々お話を聞いたり、後から戸籍謄本で確認したりといった調査を行うと、実は遺留分権利者でなかったということもございます。

 私としては、遺留分侵害額請求権利者であったにもかかわらず、それに気づかず権利行使できなかったといった事態を避けたいと考えておりますので、自分はもしかすると遺留分侵害額請求権利者かもしれないとお思いになった時点でお気軽にご相談のお電話をして頂ければと思います。

 以下では、遺留分侵害額請求の対象者である遺留分権利者が誰であるかを分かりやすく、ご説明いたします。

遺留分権利者について

概要以下の図の区分になります。

端的にお伝えすると、兄弟には遺留分は存在しませんが、その他の方には、遺留分が存在します。

以下で図を踏まえて、追加でご説明いたします。

遺留分権利者について

の区分について(ご両親)

被相続人のご両親になります。この方々は、遺留分権利者になります。

の区分について(配偶者)

いわゆる配偶者です。
この方の遺留分を侵害することはそれほど多くないのかもしれませんが、当然遺留分権利者です。
なお、法的に保護されるのは、法律婚になりますので、事実婚、内縁等は本区分で保護される対象にはなりません。

の区分について(子や孫)

いわゆる直系卑属と言われる存在であり、子や孫がその対象です。
これらも遺留分の対象です。孫については、被相続人の子が被相続人より先になくなった場合は代襲相続の対象になり(そのまま子の地位を引き継ぎます)、逆に被相続人の子が被相続人の後で遺産分割協議成立前になくなった場合は、数次相続の問題が生じることになります(被相続人の子の地位がその配偶者及び子に移転します)。

 この辺りの代襲相続、数次相続については、弁護士であっても慣れていないと十分な対応ができない可能性がございます。時系列を整理する必要がございますので、お気軽に無料相談を活用して下さい。

の区分について(兄弟)

いわゆる兄弟です。
典型的な遺留分侵害額請求を行使できない方々になります。
ただ、遺産分割ではその他問題になる点もございますので、気になる事項がある際はお気軽に無料相談をご利用ください。

以上のとおり、遺留分権利者となりうるのは①から③の方になります。

弊所は無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問合せ下さい

 遺留分権利者の方は、請求をするかしないかは後から考えることもできますので、弊所へお気軽にお問合せ下さい。

 初回相談は無料で実施しますのでお気軽にお問い合わせください。

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