遺留分の計算方法と請求方法

 遺留分侵害額請求の請求については、その具体的金額を踏まえたものにしないと交渉が進展しません。

 したがって、以下では、遺留分侵害額請求における金額の計算方法をお示しした上で、具体的請求の流れについてご説明いたします。

 以下で計算方法のご説明をしておりますが、ご自身で計算するのは大変かと思いますので、特にどなたかを優遇する遺言書が見つかった場合(代表的なものは全部を相続人の一人に渡すものです)は気軽にお問い合わせください。

遺留分の計算方法

 遺留分は、その性質上相続人に最低限保障されている金額という扱いですので、その算定には以下の順で行うことになります。

  1. 遺留分算定の基礎財産の確定
  2. 相対的遺留分の確定を踏まえた個別的遺留分の確定

となります。

1.遺留分算定の基礎財産の確定

 あくまで大枠でお伝えすると相続開始時における被相続人の積極財産(遺贈財産を含む)に10年以内の相続人に対する特別受益、相続開始前1年(原則)における贈与を加え、被相続人の債務を減ずることになります。

2.相対的遺留分の確定を踏まえた個別的遺留分の確定

 1.で定めた金額から、相対的遺留分(直系尊属のみの場合は3分の1、その他は2分の1)を乗じた上で、法定相続分を乗じることになります。

 以上の1.及び2.の結果算定されるものがいわゆる遺留分になり、この金額を侵害されているか否かが遺留分侵害額請求を行うことができるかに直結することになります。

遺留分算定の具体例

 相続時1000万円の財産があり、負債はなく、生前に子ども2人に1500万円ずつの特別受益を行っていたこととします(相続人は、配偶者及び子2人とします)。

 この場合の配偶者の遺留分を検討します。

  1. (基礎財産)は、4000万円(相続時1000万円、特別受益3000万円)となります。
  2. (個別的遺留分)は、1000万円(4000万円×相対的遺留分2分の1×法定相続分2分の1)となります。

 したがって、この場合遺留分が1000万円となりますので、配偶者が何らかの利益を得ていない限りにおいては、残りの財産を全て配偶者が取得すれば、問題ないですが、そうでない場合は、子らは遺留分侵害額請求を受ける対象になります。

遺留分侵害額請求の具体的方法

 上記で算定した金額を侵害されるか否かに基づいて、請求を行っていきます。

 実際には、侵害した相手方に対して、

・内容証明郵便で請求(請求時期を時効との関係で明確にする必要があります)

・相手方と協議

を開始することになります。

 ここで、相手方との交渉が上手くいき解決できれば何も問題はないのですが、相手方との金額の折り合いがつかないもしくは連絡を行わない場合は、法的手段を行うことになります。

 その際、選ぶ手段としては、裁判所を通じたお話合いの調停もしくは裁判官を主軸とした訴訟のいずれかになります。

 調停は柔軟な解決を目指せる一方進行の見通しが立ちにくい等各手段について、それぞれメリットデメリットがありますので、その段階になった場合は、ご相談をさせて頂ければと考えております。

最後に

 法律上、遺留分という制度がある以上皆様のその権利を侵害されているのであれば、それについてしかるべき対応を行う必要がございます。

 遺産分割全般に言えることですが、単純な計算だけではなく、複雑な整理がままあります。

 ご依頼を検討されている方のご相談は無料で対応致しますので、特に公正証書遺言等で自分の遺留分が侵害されるかもしれない、といった場合については、ぜひお気軽にご相談ください。

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