遺留分制度について、皆様どのようなご認識をお持ちでしょうか。
相続人として、請求できる権利、少なくとも取得を保障してもらえる権利といったご認識でしょうか。
以下では、そのような認識を持たれている遺留分について、どのようなものか、保証されているものについてしっかりと獲得する方法をみていきたいと思います。
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遺留分とは…
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して属する権利であり、基本的には、相続人に保障され、侵されることのない権利です。
もっとも、あくまで権利であり、請求することが必要になりますのでその前提でこれらをしっかりと取得する方法をみて行きましょう。
遺留分の請求方法
遺留分について、法的な表現を用いると、遺留分侵害額請求という名称になります(昨今の法改正で制度及び名称が変更になっておりますが請求方法については、それほど変更がございません)。
まず、皆様が、遺留分(他の記事でも記載させて頂いておりますが、被相続人との親族関係により、異なります。詳細は、ご相談時に説明します)を侵害されたことを気づいた際に、速やかに対応する必要がございます。
遺留分侵害額請求については、他の法制度と比較して厳格な事項による規律があり、その期間が遺留分侵害の事実がある中で相続開始後1年間とその期間は相当短くなっております。
したがって、速やかにその手続きを進めていく必要がございます。
具体的な手続は以下のとおりになります。
- 遺留分侵害額の具体的請求を記載した書面の作成(協議段階)
- 相手方との任意の交渉もしくは調停もしくは訴訟等の法的手続(多くの場合訴訟を選択することになります)
1.遺留分侵害額請求の協議段階
実際の相続対象財産及びその金額を具体的に算定して、相手方に請求する書面を作成することになります。
相続財産が把握できていないことも少なくありませんので、その際はまず財産の開示を求めることになります。特に気を付けて頂く必要があるのは、生前贈与についてです。これを十分考慮しないと本来請求できた金額の漏れといったことにもなりかねません。
言い換えると、生前贈与を含めた全体財産の割合がいわゆる遺留分侵害額請求の根拠になるのですが、全体財産の確定の方法によって金額が変わることになります。
訴外ですが、本書面は、時効の成立を妨げる関係で早急に行う必要がある一方で、具体的金額を相手方に請求しますので、その内容については十分に配慮する必要があります。
ここで主張する具体的金額が高過ぎると、話し合いの余地があったにもかかわらず、紛争が無用に長期化してしまう、他方で請求金額が低すぎると、本来取得できるはずの金額が低くなりかねません。
この段階で、安易に相手方への遺留分侵害の具体的請求書面を出すのは、皆様の十分な権利確保の観点からでは危険と言わざるを得ません。
ご依頼も含めて検討されている方は、一度弊所の無料相談をお試しいただき、そこで方針であったり思考方法であったりを確認してみて下さい。
十分にご検討頂ければと考えておりますので、お気軽にご相談ください。
2.法的手続段階
1.で提案した内容を基にして、解決の方法を探っていくことになるのですが、遺留分についての紛争も法改正により、金銭請求へ一本化されたとは言え、解決手法へのアプローチは多種多様です。
例えば、一括支払いの代わりに請求金額への配慮を行って頂く、これも分割支払いを許容する代わりに支払いを増額する、他の債権の配慮など訴訟での判決以外では様々な方式が可能です(なお、訴訟での判決はその性質上画一的なものになりかねません)。
そのアプローチについても本件に即したものをご案内できようかと思いますので、お気軽にご相談ください。
弊所は、事務所理念として、十分に納得した解決を目指して頂きたいと考えておりますので、その一助となる方法の提案、検討の為にお気軽に無料相談をご活用ください。