私も報道で知ったのですが、先日古谷徹さんの不貞行為及び交際相手とのトラブルが取り沙汰されておりました。
報道の影響として色々なのものが出ているようですが、本コラムでは法的観点に絞って同種事案の法的解決の帰結について簡単に概観していきたいと思います。
このページの目次
1 事実関係の確認
あくまで報道内容を前提ではありますが、以下の事項を踏まえさせて頂きます。
実際の事実関係には立ち入らず、以下の2点における法律上の解決といった視点で概観いたします。
① 配偶者以外の方との性交渉(不貞行為)
② 交際女性が妊娠し、中絶することになったこと
2 ①不貞行為について
いうまでもありませんが、この行為は配偶者に対する不法な行為で、損害賠償の対象になります。もちろん不貞行為を行った配偶者だけでなく、交際相手も婚姻の事実を知っているのであれば、当然損害賠償を受ける対象になります。他方で、過去の裁判例は、責任の割合は、婚姻している方(本件で言うなら、古谷さん)に一次的な責任があるとしており、交際相手は、二次的な責任としております。実際の裁判実務でも、賠償額自体は、交際相手より、配偶者の方が大きくなります。
この種の事案の法的解決としては、多くの場合、請求する側(本件であれば不貞された奥様)が、不貞配偶者及び交際相手に損害賠償を行うことになります。その上で、交渉を重ね解決を目指すことになりますが、金額面で折り合いがつかなければ、裁判での解決を行うことになります。あくまで一般論ですが、交渉での解決であれば半年から1年程度、訴訟での解決で1年から2年程度での解決といったイメージです。
3 ②妊娠中絶について
これについて、精神的、身体的及び経済的に負担を軽減する行為を行っているか否かで損害賠償の対象になるか否かが変わってきます(この点についてもある種確立した裁判例が存在します)。この種の判断として、それこそ、上記行為を行っていなければ、損害賠償を認めております。他方で、このような行為(対処法を考えたり、病院に付き添う行為などを裁判例は求めています)がなされていた場合、基本的には損害賠償を認めないようです。
多くの場合、この種の事案では事前の協議で上記負担を軽減する行為の一環として、金銭で解決をすることができないかの調整を図ることになろうかと思います。個人的には、同種事案において、訴訟による解決は、主張を尽くしたとしても、相手方の粗を探すことになりかねないので(交際時の不満等にも発展しかねず収拾がつかないことも少なくありません)、個人的にはお勧めできません。私個人としては、早期に解決して前を向いて頂くのがよいのではと考えております。
私としては、いずれの立場でも、この種の事案については、双方で調整する方が良いのではと考えております。
4 弁護士中村より
今回は、ニュース報道を契機として、①不貞行為②妊娠中絶が孕む法的問題を概観させて頂きました。本記事はあくまで概観です。生の法律問題は、それこそオーダーメイドの方法で解決すべきというのが私の考えです。
この種の事案でどう進めるのがよいのか悩まれた際は、お気軽にお問い合わせください。私なりの方針をお示しさせて頂いて、一緒にどう解決すべきかを考えることができればと思っております。
このような①不貞慰謝料②妊娠に伴うトラブルが生じてしまった方については、弊所は無料相談を準備しております。兵庫県以外の方も全国対応を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。