不貞された!慰謝料請求したい方へ

 突然、配偶者の浮気、不倫が発覚した際のお気持ちは絶望に打ちひしがれているでしょうか、不貞を行った配偶者を反省させたいお気持ちが強いでしょうか、それとも一緒に不貞行為を行った相手に対して、金銭的償いを行わせることでしょうか。

 そのような方々について、弊所での請求について、具体的にご説明いたします。

不貞行為の具体的請求を行うには

 具体的請求を行うにあたっては、まず以下の流れで情報が揃っているか確認を行うことからはじめていきます。

 以下の事項が全て足りていればもちろん問題ないのですが、これらが必ずしもいるという訳ではありません。

1 不貞・不倫の事実関係の確認(どこでどのように浮気といえる性交渉を行ったか)

2 証拠の有無(不貞、不倫をしたといえるやり取りの有無)

3 相手方の特定(何かしらの手がかりがあるか)

1 不貞・不倫の事実関係

 事実関係については、いつどこで誰と浮気といえるような性交渉を行ったといえるかです。
 この段階では、証拠は要りませんが、最低限何かしらで特定する必要があります。それこそ、主張ベースで結構ですので、配偶者からの聞き取り等でも問題ないです。

 まずここが出発点になってきます。

2 不貞・浮気の証拠の有無

(1) 証拠の必要性

 よくテレビなどのメディアで不貞行為請求には証拠が必要と漠然と言われておりますが、これはどういうことでしょうか。具体的請求側面を踏まえて、ご説明させて頂きます。

 多くの弁護士が相手方に請求する場合裁判になった時を想定して、その具体的事実を付記した上で請求を行います。言い換えると証拠がないといえないような具体的な表現を使うことが多いです。

 その後、相手方に対して事実関係の確認を行うことになります。そこでの双方主張に食い違いがない部分(法実務家は争いのない事実と言います)は、当然の前提(例えば、日にち等と同じ扱いと思って頂ければと存じます。正常に認識している方であればだれに聞いても日にちは一定かと思います)として進行することになります。

 このように食い違いのない部分のみで不貞行為が認定できた場合、証拠は不要になります。

 他方でこれが存在しない場合、客観的事実から裁判所が認定することを踏まえて法実務家は協議しますので、いわゆる証拠が必要になってくることになります。

 したがいまして、頻りに証拠が必要と言われるのは相手方が認めなかった場合とご理解頂けますと幸いです。

 もっとも、なかなか事実を認めてくれないことも多いですので、証拠の必要性は変わりません。

(2) 不貞相手に請求する上で重要な証拠

 実際に必要となる証拠についてどのようなものが必要かといった件もよくご相談を頂きます。

 不貞行為に基づく慰謝料請求をする上で必要な事実(裁判所に認定してもらう必要がある事実)は、性交渉の事実です。そこから検討して頂くと、どのような客観事実があれば、性交渉があったと推測できるかといったものになります。

 それこそ一番良いものは、性交渉の現場を録画したものですが(直接的に認定事実を導くといった意味で直接証拠と言われます)、簡単にこのような証拠が取れることはありません(取れた際はどのように取られたのか確認させて下さい)。

 もちろん事案によりますが、2人で密室で一定の時間一緒に滞在していたといった事実から裁判所が認定することが多いのが現状です。

 その意味では同事実を認定してもらうために、密室への出入りの状況などが典型的な証拠ということになります。

 本証拠の反論として、メディア報道などで、一晩中ゲームをしていたといったものがありますが、ゲームをしている自分たちを常に録画しているといった状況までない限り、なかなかそのような反論を裁判所に認めてもらえないのが現状です。

3 相手方の特定について

 具体的な不貞相手への請求となると、氏名・住所が最低限必要になります。もっとも、氏名はともかく住所が分からないことも少なくありません。そこで、弁護士の職権を利用する手段(弁護士会照会と一般に言われるものです)で、電話番号、職場、自動車などから調べることも可能です。

 整理すると、氏名+αの情報があれば調べることも可能ではありますのでその認識をお持ち頂けますと幸いです。

4 まとめ

 以上のように、整理すると、事実関係及び相手方の特定があり、そこから証拠があればなおよいというのが請求する上で意識しておいて頂きたいところです。

不貞相手に請求する実際の流れ

 ご依頼頂く際には再度ご説明しますが、概要以下のとおりの流れで実際の請求が進んでいきます。

1 浮気の事実、相手方の特定、証拠の有無の聴取

 請求のご依頼を頂いた際に、弁護士が皆様から聞き取りをさせて頂きます。

2 相手方への請求書面の作成

 不貞相手に対して、請求金額を記載した書面を弁護士の方で作成します。
 依頼者様とご相談し、ご要望が反映したものになるよう尽力させて頂きますので遠慮なくご意見頂けますと助かります。

3 不貞相手との交渉・裁判

 条件面で折り合いがつくか書面・電話等を駆使した交渉を行うことになります。
 お話合いで解決に至らなかった場合は裁判を行うことになります。不貞請求の裁判は皆様がお考えになっているほど大変なものではありませんのでご安心ください。

弊所は無料相談を行っております~お気軽にお問い合わせください。

 そもそも、この証拠で請求できるのか等のご質問もお気軽に頂ければと考えております。弊所は無料相談をやっておりますのでお気軽にお問い合わせください。 

 証拠の有無や具体的相手方の対応、ご依頼頂く方のご要望を踏まえて対応は変わっていきますので、ぜひ一度お気軽に弊所へご相談ください。

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