注意が必要な遺留分トラブル

 どのような場合に遺留分トラブルが生じやすいでしょうか。

 実際に私が経験した特に多い遺留分トラブルについて、ご説明させて頂いた上で、遺留分トラブル(実際これは、被相続人が原因となるものが多いのであまり対処することは難しいものかと考えております)にどう対処すべきかご説明させて頂きます。

 特に多い遺留分トラブルに該当する方はお早めにご相談頂くことを強くお勧め致します。

特に多い遺留分トラブル(遺言書による偏った相続)

 遺留分トラブルが生じやすいのは、被相続人が特定の相続人に偏った分割方法で遺言で遺していた場合です。

 多くの場合が、特定の相続人これも私が経験したもので言えば、関係性が良い方にのみ相続財産を遺すといったケースが多いです。正確な統計を取ったわけではありませんが、ほとんどがこの場合にはなるのではないでしょうか。

 また、ごくたまに過去の贈与等による特別受益、第三者への贈与による遺留分侵害もあり得ますが、割合としてはあまり多くありません。

遺留分トラブルにおける対処法

 先ほど述べたように、特定の相続人に全部の遺産を取得させる内容の遺言がされる際に遺留分トラブルが生じることが多いです。

 そうであれば、その状況を早めに察知することが必要です。

 早期に対応しないと、財産散逸の危険もありますので早期対応を強くお勧めします。

 その上で、具体的には以下の方法です。

1 遺言の有無の確認

 検認が必要であればあなたも裁判所に呼び出されるので問題ありませんが、そうでない場合が問題になってきます。

 特に、親と関係性が良くなく、もう一方の兄弟の方の関係性が良好な場合などはご検討されることをお勧めします。遺言確認に際しては、公正証書遺言(公証役場で遺言を作成した場合)は、お近くの公証役場で必要書類を確認することで対応して頂けます。

 他方で、昨今法整備がなされ、法務局での保管制度も充実したものになっております。これについても、法務局で必要書類を確認して手続を進めることができます。

 多くの割合を占める遺産全体を特定に渡す内容である場合、それこそご自身が相当特別受益を受けているといった事情がない限り本請求について、金額は別にして認められる可能性が高いことになります。 

 したがって、その状況を発見することが重要になりますので、財産が散逸される前に早急に対応することをまず意識されてください。

2 遺言書の確認

 遺言書が発見され、その記載をあなたが知らなければほぼあなたにとって不利益なものだと思われます。そうなると、遺留分請求についての対応が必要になります。

 早い段階で法律事務所にご相談の上、対応を検討されることを強くお勧めします。なお、弊所は初回無料相談で対応しております。

3 実際の請求

 遺言書を確認し、自己の遺留分が侵害されていた場合、侵害者に対して請求を行うことになります。

 この段階になると弁護士と依頼者様で二人三脚で進めていくことになります。

弊所は無料祖談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください

 遺留分の問題となる事案、特に特定の相続人に全財産を渡すような遺言が残っている場合については、財産散逸の為に解決をする必要があり、早急な対応が必要です。

 そのような解決がある段階で、一度ご相談に来てください。弊所はご依頼を検討されている方については、無料相談を行っております。お気軽にお電話下さい。

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