将来を考え、婚約したにもかかわらず、この破棄をすることを検討せざるを得ない状況に陥ってしまうこともあるかと思います。
以下では、どのような場合が、法的な婚約と評価され、慰謝料請求の対象となるのかについて概観した上で、具体的な交渉の流れをみていきたいと思います。
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法的に婚約と評価される場合
言うまでもありませんが、婚約とは、結婚の約束をすることです。
それこそ、当事者間で、婚姻の約束の合意の明示的なものが残っていればよいのですが(例えば、LINE、メール、ショートメッセージなどです)、必ずしもそのような場合ばかりではないかと思います。
上記明示的な合意がない場合、何をもって合意と法的に評価されるでしょうか。
裁判例の傾向として、婚約とは、外形的意思表示とみている傾向にあり、以下の具体的事実に着目しているようです。
当事者間における婚姻指輪授受の存在、結婚式場への同行、双方の両親への挨拶、共同生活の開始、当事者間の子どもの存在といったものです。
これら全てが同列にみられるわけでなく、比重は変わってきます。
単に共同生活を送っているわけだけではなく、指輪の授受があり、両親にも挨拶をしつつなお共同生活となれば、婚約と評価される可能性も高くなってきます。
以上のとおり、裁判例は外形的行為の有無をもって、婚約の評価を行っている傾向にあります。
慰謝料請求の対象となる婚約破棄
婚約破棄は、まぎれもなく一方当事者から婚約を一方的に解消するものです。
婚約破棄も当然慰謝料請求の対象になりえます。これについての裁判所の基本的な考えは、すべからく破棄した方が、慰謝料を払うといったものでは当然なく、その責任を作った方が支払うといった状況です。
端的に言うと責任のあるものが他方に支払うといった枠組みが形成されます。代表的な責任の例としては、婚約者以外との性交渉(いわゆる浮気です)であったり、一方の他方への相応の暴力などが代表的なものです。
その他の価値観の相違等に至っては、必ずしも一方の責任でないことが多く、婚約破棄に基づく慰謝料が生じないか、生じるにしてもその金額が限定的になってしまうことが多いのが、現在の裁判実務の現状です。
婚約破棄を行う流れ
大きな方向性としては、前を向いて考えていきましょうということで変わりません。
ただ、しっかりと破棄事由が何であるかを探って、償ってもらうものは償ってもらうべきというのが私の考えです。
婚約破棄したい方
どのような理由があるにせよ、破棄したいと思うご自身の感情を押さえて、無理に結婚してもこの先うまくいくことはあり得ませんので、早く進めましょう。
ご依頼頂ければ、速やかに相手方に婚約破棄の通知を行っていきます。その中で、相手方に対して慰謝料請求をできる根拠があればこれを整理して、主張致します。
婚約破棄された方
相手方に破棄事由を確認しするところがスタートです。
その上で、ご自身に責任がないのであれば、状況を踏まえて慰謝料を請求することもご検討できようかと思います。
ご相談頂いた段階で、どのような理由があるかを聴取させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
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今回の婚約を終了させるにあたり、慰謝料が生じるのか、その金額がどの程度になるのか、気持ちを整理したいといったお気持ちがある方はぜひお気軽に弊所へご相談にいらっしゃってください。