不倫(不貞)慰謝料についても、気を付けて頂きたい事項は少なくありません。
細かく上げるとキリがないのですが、せっかく見て頂いたみなさまには、特に気を付けて頂きたい事項を挙げますので、せっかく見て頂いたので、ご確認頂けますと幸いです。
このページの目次
1 金額及び事実関係の合意にはご用心
事実関係もしくは損害額に合意をしてしまうと立証の対象が事実関係や損害額から、合意の有効性に移行してしまいます。そして、裁判所はよほどのことが無い限り(もっというと明らかに高すぎる金額であったり、合意の経緯が脅迫であると評価しうる場合です)なかなか合意を無効とは言いません。そうなると、請求する側からすれば合意があれば相当有利になりますし、他方で請求される側からすれば、これがあるとかなり見通しが悪くなってしまいます。
その点は、十分ご注意ください。
2 共同不法行為者の支払いにご用心
不法行為が共同不法行為であるとは、色々なネット記事などでみられていると思いますが、ここは十分な注意が必要です。実際に不貞行為をした一方が支払いを行っていればその金額は考慮されますし、仮に分割支払い合意であったとしても分割の時期等を踏まえて、相当額の考慮がなされる可能性が高いです。一方から相当額の弁済を受けているのであればその金額について、相当考慮されることを意識しておくことが必要であるというのが私の考えです。また、その状況が分からなければ、その部分も可能な限り調査すべきというのが私の方針です。これまでに、相手方がその点について明示しなかった中、いわゆる浮気相手から聞き取りを行って減額に繋げた事案は少なくありません。
3 求償権の扱いにご用心
求償権は、文字通り本来分担されるべきものが分担されなかったとして、共同不法行為者(いわゆる不貞相手)に対して、その責任割合に応じた負担を求める制度になります。これをどうするかによって、実際取得する金額は大幅に変わってきます。よくあるものとして、求償権を放棄する代わりに慰謝料金額を相当減額する交渉をする際に用いられたり(不貞後も離婚しない事案でよく問題になります)、事後的に求償権を不貞相手に対して請求するといった際に利用します(こうすることで、事実上支払額の減額になります、例えば相手方に100万円払って、不貞相手に求償権請求で50万円の支払いを受けると事実上50万円の支払いになります)。
他方で、請求する側の場合は、求償権を行使させない約束をする場合(求償権放棄といわれるものです)は、その分金額が下がってしまいかねないのが実情です。
いずれの事案でもその辺りの注意が必要ですので、私にご依頼頂く方にはその点をご説明して進めることようにしております。
4 不貞行為について、無料相談を実施しております
弊所では、不貞行為の請求をされた、したい、しようと思っているという方について、無料でご相談対応しております。気軽にお問い合わせ頂ければ、私なりの指針をご説明させて頂いて、ご納得頂ければ進めさせて頂くことになりますので、お気軽に無料相談をご利用ください。