弁護士の視点からみる相続人確定の重要性

 相続人についての考え自体、やや複雑で今回はどうなのかといった形で悩むことは少なくないかと思います。
 特に、ご両親が元気のうちにそのことを聞けたりしていれば、それを手掛かりにできますがそうでないとある程度網羅的に探していく外ありません。
 今回は、相続人とは誰を指すのかといった前提から、その注意点を弁護士の視点からお伝えさせて頂きます。

1 相続人とは(相続人に該当するのかを今一度ご確認下さい)

 相続人は、文字通り相続する対象になるか否かです。

 相続に順序について、色々なもので色々な書き方をされておりますが、まずもっておいて頂きたい概要としては、以下の事項です。

 ・配偶者は、相続人になる

 ・子がいれば、子が相続人

 ・子がいなければ、直系尊属(親等)

 ・子も親もいなければ、兄弟

 この程度の理解をして頂いた上で、自分が相続人なるのかをざっくり確認して頂けますと幸いです。ちなみに相続分と似たような考え方の遺留分については、兄弟は対象外になりますのでご認識頂けますと幸いです。

2 特に気を付けるべき場合

 よく問題となるのが、前妻(夫)の子や養子が存在する場合です。

 全く連絡を取っていなかったり、そもそも連絡先を知らないといったことも少なくありません。

 そうなるとこの人たちと合意した上で進めないと適正な遺産分割協議と言えませんし、この人たちを外した遺産分割協議は遺産分割協議と言えませんし、財産の移転の点からも無意味です。

 この気を付ける場合に該当してしまった場合は、お近くの弁護士に相談して頂くことを強くお勧めします。そうすることで、少なくとも弊所ではこのように進行することが良いのではということをご説明差し上げます。

3 まとめ

 以上のとおり、気をつけなければいけないのが相続人確定ですが、私のような弁護士であったり、司法書士さんであったりにご相談頂ければ漏れがなく調査することが可能です。多くの場合、被相続人(亡くなった方です)の出生から死亡までの戸籍を収集して、順に相続人を確定していきます。

 また、どうしても相当の数の戸籍を収集する必要があり、その関係で相当の手数料がかかります。専門家が行うと定額小為替を利用せざるを得ないことが多くその発行手数料も馬鹿になりません。ここも場合によっては、戸籍の広域交付制度で相当費用を抑えることが出来ます。参考として、法務省のホームページもご確認下さい。

 このように漏れが無いように行う必要のある相続人調査ですが、より便宜な方法で費用面、時間面の節約を行うことが可能です。

 相続人確定で不安に思われた方は、お気軽にお問い合わせください。

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