養子縁組の隠蔽と閲覧制限を乗り越え、養育費の免除と過払い金の回収を実現 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

養子縁組の隠蔽と閲覧制限を乗り越え、養育費の免除と過払い金の回収を実現

相談分野 養育費減額請求(再婚・養子縁組に伴う免除)
解決までの期間 約4ヶ月
結果 養育費を月5万円から0円に減額。さらに過払い金の一部返還に成功。

本件は、離婚成立後に相手方が無断で養子縁組を行っていた事案です。

相手方によって裁判記録などに閲覧制限がかけられていたため、事実把握が非常に困難な状況でした。実務上、養育費の減額は「請求(申立て)した時点」から認められるのが原則ですが、本件では粘り強い交渉の結果、申立て前の過払い分についても一部取り戻すという、一歩踏み込んだ解決を実現しました。

相談前

相談者様は、以前の離婚裁判の結果に十分な納得がいかないまま、月額5万円の養育費を実直に支払い続けておられました。

ところが、相手方が再婚し、お子様が再婚相手と「養子縁組」をしていたことが判明します。養子縁組がなされると、養親(再婚相手)が第一義的な扶養義務を負うため、実親の養育費支払義務は免除または大幅に減額されるのが一般的です。

しかし、相手方は閲覧制限の措置を講じており、相談者様が事実を確認しようとしても情報が遮断されている状態でした。

「不透明な状況の中で支払いを続けるのは納得がいかない」

という強い憤りと不安を抱え、弊所にご相談に来られました。このようなケースは少なくありません。離婚時に再婚の可能性がある場合は、**「再婚および養子縁組の通知条項」**の付与も検討すべきです。

相談後

ご依頼後、直ちに養育費減額請求の調停を申し立てました。最大の争点は**「いつから免除されるか」**という点です。

法律の原則では、調停を申し立てた月からの免除となります。つまり、それ以前に支払った分は、例え相手が養子縁組を隠していたとしても、取り戻すことは極めて困難です。

しかし本件では、相手方が閲覧制限を利用して事実を実質的に隠蔽していた点を重視しました。私は「信義則」の観点から、申立て時以前の支払いについても返還すべきであると強く主張し、粘り強い交渉を行いました。その結果、以下の内容で合意を取り付けることができました。

  • 今後の養育費を0円(免除)とする

  • 過去に受け取った養育費(過払い分)の一部を解決金として返還する

個人的には全額返還されるべきだと考えますが、過去の審判例に照らし、確実に解決金を得られる現実的な落とし所を判断したのが本件のポイントです。

弁護士からのコメント

本件のように、相手方が情報をコントロールしている状況(閲覧制限など)では、個人で事実を突き止め、有利に交渉を進めることは容易ではありません。

また、養育費の減額請求において「遡って過払い金を取り戻す」ことは法的にハードルが高いのが現実です。しかし、状況の特殊性を的確に突き、戦略的に交渉を進めることで、原則論を超えた解決が可能になるケースもあります。

「裁判で決まったことだから」と諦める必要はありません。事情が変わったと感じた時、あるいは相手方の対応に疑問を抱いた時は、ぜひ一度、中村法律事務所へご相談ください。

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