本件は、連絡が取れなかった相手方とスピ―ド離婚できた事案です。相手方と連絡が取れないからと言って離婚をあきらめる必要がありません。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
解決事例
本件は、連絡が取れなかった相手方とスピ―ド離婚できた事案です。相手方と連絡が取れないからと言って離婚をあきらめる必要がありません。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
本件のご依頼者様は、調停をご自身でやられており、その際も相手方が不出頭といったものでした。そのような状況で、どうすれば離婚できるのかといったご相談を頂き、「早々に裁判しましょう」といったお話にご理解を頂き、ご依頼を頂くことになりました。
この件は、そもそも相手方が出頭するか不明でしたので早い段階で訴訟を行うことが良いのではと考え、早々にご本人から経緯を確認させて頂き、それをまとめ訴状を作成しました。ご依頼頂いたタイミングから従前に方針を共有していたこともあり、ご依頼者様の協力も得られて、ご依頼後1か月程度で訴訟提起に至りました。
本件は、離婚を求める訴状で従前の経緯であったりを伝えた上で、不出頭の可能性も高いことを予めお伝えしました。その上で、初回で尋問をすることで初回で終結して頂きたい旨もお伝えしておりました。そうしたところ、裁判所も進行に理解を示して頂け、初回の期日で本人の尋問を行い、無事弁論の終結という主張の閉めまで進めることができました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、離婚が成立しました。
結果、判決まで含めても半年程度で無事解決に至りました。
離婚訴訟については、通常の裁判と異なり、欠席したからと言って、こちらの主張が全面的に認められるわけではありません。もっとも、不出頭の事実を踏まえて、争う意思がないとして、多くの裁判官はそのことも含めて、出頭当事者の主張を前提とした判断を行ってくれます。ただ、不出頭である場合、当事者尋問を行うか否かについては当該事案の裁判官次第といった状況です。裁判官によっては、主張を踏まえた陳述書で代用することも少なくありません。この辺りは裁判官の考え次第の面があり、いかんともしがたい面ですが、よりスピーディーに進めていくべきかと思います。
このように、相手方が協議に乗ってこないといって安易にあきらめる必要はありませんし、むしろ場合によっては早期解決のチャンスです。離婚を思い立ったらできるだけ早いタイミングでご相談を頂けますと幸いです。
本分野の離婚をはじめとした多くの分野で弊所は無料相談を実施しております。
兵庫県ご在住の方はぜひご来所で遠方の方もオンラインでの面談を準備しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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