本件は私が手続代理を行った養育費の減額についての事案をご紹介させて頂きます。 公正証書で養育費の金額を定めておりましたが、相手方が再婚しなおかつ養子縁組を締結したことからその事実を基に養育費の減額を求めた事案です。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
解決事例
本件は私が手続代理を行った養育費の減額についての事案をご紹介させて頂きます。 公正証書で養育費の金額を定めておりましたが、相手方が再婚しなおかつ養子縁組を締結したことからその事実を基に養育費の減額を求めた事案です。
なお、本事案に限らず私が紹介している解決事案は実際の内容から一部変更した上でご紹介させて頂いております。
この件については、何かできることはないかと最初の面談の際にお話されていたのを印象に残っています。
よくよく聞いてみると、離婚後もお子さんの面会等のやり取りで相手方とLINEでやり取りをしていたようですが、突然再婚することになったから面会交流は今後できなくなるといった内容の連絡があったとのことでした。その後養育費はどうするのかと相談者様が相手方に確認を取りましたが、それはこのままといったものでした。それは納得できないといったことを伝えたところ、それ以後相手方より連絡ができないといった状況でした。
私としては、法的には支払い義務がなくなる可能性が非常に高いことをお伝えして、その上で可能な限り早急に進めましょうといったお話をしたところその後ご依頼頂き、一緒に進めることになりました。
まず、できるだけ早く手続を進めることが重要であると考えて、管轄裁判所に審判の申立てを行った上で、審判による審理が必要な理由として従前の経緯を書面でまとめた上で、裁判所に送付しました(いわゆる調停が用意されている事案については、まず調停を行うよう裁判所が求めることが多いです)。
その結果、調停として審理することになりましたが、第1回期日から裁判官が協議に加わる形で、審判への移行も想定した形で調停が進行することになりました。
そのような経緯で行われた第1回調停期日について、まずご本人のお気持ちとして、徒に養育費が支払いたくないという訳ではなく、子どもの為にできることはしたいと考えており、十分な交流が図れるのであれば今後も金額はともかく支払い自体は拒む考えはないのものをお伝えしました。ただ、相手方から会えなくなると言われて、そのような状況で払う意味があるのかといった気持ちが強くなってしまっているというものを調停委員に私とご本人双方からお伝えしました。
そうしたところ、お気持ち自体は十分理解して頂けたので、さらに法律的に養子縁組を締結しているので原則支払い義務がなくなるはずであることを伝え、特段話す内容もないのでこちらとしては従前審判で早急な判断を求めていたこともあるので、本期日で合意ができないのであれば、早急に審判への意向を希望するとお伝えしました。
結果、裁判官もこれについて、意向は大変よく分かったと言って下さり、相手方とお話し、支払い義務がなくなる内容での合意が成立しました。
本件の肝は、まず審判申立てをした上で最初の段階で経緯をお伝えしたことの2点であると考えております。裁判所にこちらの考え(本件であれば早期解決)をお伝えして、そのために行いうることをできたことがこの結果に繋がったように思っております。
今回の依頼者様のオーダーが早期解決であったので、このような方法をとりましたが、私としては、依頼者の皆様にとってご希望に沿った進め方を心がけております。それこそご依頼頂く際にどのような進め方でいくかを十分協議して双方理解した上で進めることを意識しております。
このような弁護士と問題を解決したいと考えられた方はぜひ一度ご連絡頂けますと幸いです。
弊所では、本件のように養育費に関する事案について、初期無料相談でご対応しております。
兵庫県にお住まいの方はぜひご来所頂き、遠方にお住いの方も弊所はオンラインで対応しておりますので、一度気軽にご相談のご連絡を頂けますと幸いです。
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