子供の養育費 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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子供の養育費

 子どもの養育費について、みなさまどのような認識をお持ちでしょうか。ご相談に来て頂いた方からお話を聞くと、双方の収入ではなくある程度の相場があるといった認識をお持ちの方が少なくないようです。以下では、①実際の養育費の考え方②養育費について考えておくべきことをお伝えします。

①実際の養育費の考え方について

 基本的には、婚姻費用と同様ですが、双方の収入を踏まえて、子どもに自己と同様の生活をさせるためにどのように費用分担をするかの問題です。これ自体も基本的には算定表で解決することになります。これは、特に算定表を用いた算出の上では必要ないのですが、14歳以下の子どもの生活費を大人の62%、15歳以上の子どもの生活費を大人の85%とみなすことになっておりますので前提としてご参考にされて下さい。

②養育費について考えておくこと

統計以上の養育費支出をどうするか(私立学費、習い事等)

 上記で述べたとおり、養育費は統計を前提にしております。そうなると裏を返せばこれ以外の分は算定表では考慮されません。具体的には、私立学費であったり、習い事費用であったり、特に多く要した医療費等がこれに該当します。

 この部分について、一部分担の対象になるというのが現在の家裁実務の運用です。もっとも、これを分担の対象になるという主張を行うのは複雑な計算を要すること、ある程度この部分に精通した弁護士に依頼する必要がでてきます。

 ここを請求するかご自身でしっかりと検討する必要がございます。

合意する終期はいつまでにするか

 近年、成人年齢の引き下げがありましたが、養育費終期には影響を与えておりません。もっとも、これとは別に実務での問題が元々ありますのでその点もしっかり検討しておく必要があります。

 終期について、仮に近年の進学率の高さから22歳と希望する方も少なくありません。もっとも、養育費の支払い義務があるのは未成熟子である期間に留まるとされています。言い換えると、就労を開始すれば養育費の支払いは終えるとされています(なお、補足すると合理的な理由なく就労をしていない場合は法律上未成熟子とは扱われません)。現に、大学卒業後、特に働いてないことを理由に養育費請求させれましたが、それについて裁判所は少なくとも養育費の対象ではないと判断した事案も少なくありません(この辺りは扶養料の話になってくるのですが、同事案に該当しご興味がございましたらお気軽にご連絡下さい)。そうなると、何となく22歳として、紛争の火種を残しておくのが本当に良いのかというのが私の思うところです。例えば、進学の際の通知を何らかの条件として付しておく等が考えられます。離婚後も火種を残す事自体あまりいいこととは私は思えませんので、その点についても十分にご検討ください。

要扶養人数が多い場合、他にも婚外子がいる場合、特に収入が多い場合等

 この辺りは、やや特殊ですが、算定表では対処できない場合で、相当複雑な計算式を要することになります。ただ、具体的な計算をすると相当の金額差が生じることになるので、その点では弁護士に相談する必要も多くなるかと思います。複雑な計算になるとこの辺りの計算になれているかどうかも大事になってきますので、しっかりと確認の上、悔いの無いよう進められることをお勧めします。

 実際に私の過去の対応事件でも婚外子の存在があり、それこそ2万円程度養育費の金額が変わった事件もありました。

まとめ

 みなさまのイメージとして、養育費は大体の相場で3.4万であるとか算定表を見ることで分かるといったイメージを持たれているのかもしれません。もちろん、誰でも3.4万円というのは明確に間違いですが、算定表だけで何とかなるという訳でもありません。それこそ、養育費が家裁実務慣行の金額と1万円違うだけでも年間12万円、10年で120万円変わることになります。請求側であればしっかりとした適正金額をもらうべきですし、他方被請求側であれば、適正な金額にした上でお子様との交流に費用を使う等検討の余地はあるかと思います。

 離婚の際に決める養育費は、上記のように容易に決められない部分も少なくありません。また、調停になったからと言って一般的にこうなっていると家庭裁判所が懇切丁寧にあなたの為に教えてくれるわけではありません(家庭裁判所は中立ですので逆にそのようなことをするとそれはそれで問題かと思います)。

 私自身、十分な知識の上での決定は、自己の意思として尊重されるべきと思いますが、不十分なものは本人にとってあまり望ましいものでないと思っております。そうならない為にも養育費についてお悩みの点があるのであればお気軽にご相談ください。

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