DV |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

中村法律事務所
お電話:050-5805-2936[電話受付時間]  平日 9:30〜18:30 メールご相談予約は24時間365日受付中

DV

 DV(ドメスティックバイオレンス)というと、何となく弱く聞こえてしまうかもしれませんので、この件でご相談頂いた際に、私からは家庭内暴力であるとはっきり述べさせて頂くことが少なくありません。そうすると、そんな大袈裟なという方も少なくありませんが、実際暴行されたのですよねと確認すると肯定されることがほとんどです。

 このような事案は、許されるものでもありませんし、しっかりと対応すべきであると私自身考えております。以下では、①DVとは②どうすべきか③離婚する際はそれへの向き合い方といった観点で見ていきたいと思います。

①DVとは

 繰り返しになりますが、DVは夫婦喧嘩の一種などではなく、刑法上の暴行罪に該当するものです(刑法208条に記載されています)。現に、夫婦内での暴力で逮捕された事案で勾留までいっている事案も存在します(身柄拘束を長期に行う必要があると判断した事案とみて頂ければと思います)。

 行われた暴行をそれ自体取り上げて、暴行でとどまっているのか、傷害にまで至っていないか(簡単に言うと何らかの症状になっていないかという判断で結構です)を踏まえて今後の対応を考える必要があります。

DV対策としてどうすべきか

暴行(DV)からご自身の安全のために

 まず、身の危険がありますので一刻も早く相手方から離れましょう。その上で、弁護士等の専門家と相談しつつ、警察とも協力して安全に過ごす方法を考えましょう。それが何より大事であると私自身は考えております。
 上記のとおり、身の安全の確保さえできればその後に後からの対策を考えることができますので、そこから考えて下さい。

暴行の証拠確保のために

 これはできるのであればですが暴行を暴行や傷害として、責任を負わせるために対応が必要です。
 上記で述べた逮捕してもらう為、損害賠償請求追及するためには客観的な証拠の収集が肝要になってきます。今回の場合、暴行現場の録音・録画、暴行後の写真、医師の診断書等取れるものを取っておくことが必要です。

離婚に向けて

準備段階

 ご自身の身の安全の確保を確保した後に(現状は行政が相手方に住所が分からないような秘匿手続を整備してくれています)、順次弁護士と手続を進められることを強くお勧めします。このような相手方とご自身で対応するのは危険ですし、これまでの受けた暴行について、しっかりと取得すべきものを取得されることをお勧めします。

具体的手続

 通常の離婚に向けての協議・調停・裁判以外にも保護命令の手続を行うか否かの検討をする必要もあるかと思います。これについては、裁判所が必要と認めれば、接近禁止命令などをとることができます。ですので、警察の指導にも従わない場合は上記手段を検討する必要も出てきます。

 その他通常の調停手続においても、代理人から十分に家庭裁判所に説明すれば、相手方との接触を避ける方法を考えてくれたり、その方策として、調停室を別個にしてくれたりといった相当の配慮をしてくれます。

 特にこれまでご自身は様々な点でご苦労されてきたので、離婚に向けても様々な方策がありますので、一緒に対応してくれる弁護士さんと一緒に離婚に向けて動かれることを強くお勧めします。

まとめ

 いろいろなところでお話を聞いていると、暴力というれっきとした犯罪行為をされているのにもかかわらず被害を受けた方が夫婦喧嘩の延長であったり、自分にも非があるといった話をされる方がすくなくありません。正当防衛的な状況を除けば、どう考えても暴行することが正当化されることはありませんし、仮にあなたに非があったとしても暴行を行ってもいい理由にはなりません。

 自分を責める必要はありませんので、限りあるご自身の人生を有意義にするために、早急に進められることを強くお勧めします。

神戸で離婚問題にお悩みの場合は

中村法律事務所へご相談ください。

お電話:050-5805-2936[電話受付時間]  平日 9:30〜18:30 メールご相談予約は24時間365日受付中