住宅ローン
離婚に際して住宅ローンをどうするのかというのは、みなさまよく悩まれるところかと思います。その中で特に問題になる①離婚後の住宅ローンを誰が支払うのか②連帯債務であったり保証名義であったりはどうする必要があるのか③住宅ローンはどのように扱うのか。詳細は、具体的事情をお伺いしてのお話になりますが本ページでは概観をお伝えしたいと思います。
離婚後の住宅ローンを誰が支払うか
これについては、基本的には元の名義者です。というのも債権者(住宅ローンであれば多くの場合銀行になるかと思います)は、名義人の資力に依存して金銭の貸し付けを行っております。そうなると基本的には、元の債務者が支払い続けることが債権者に不測の事態を生じさせないので、その前提で進むことが多いです。
もっとも、双方の合意の下でかつ債権者である銀行との同意を得た場合には、当初の名義人と異なる方が支払うといったことも少なくありません。そして離婚する当事者間では、当然居住者が支払うべきといった協議になりますので、名義人でない方が居住したいのであれば、いかにして債権者との調整を図るかが重要になってきます。
連帯債務であったり保証債務であったりはどうすべきか
離婚して主債務を負うのが相手方であるにしても連帯債務、保証債務が残存しているのは、かなりご不安であると思います。どうすべきかといった点についてですが、これらを変更できるのであればすべきというのが私の考えです。具体的には、代替できる保証人を探す、いわゆる保証会社を利用する、借り入れ金融機関の変更である借換えを行うといった方法が考えられますが、その点も様々調整が出来るかと思います。ご相談に来られる方の中で、離婚時には迷惑を掛けないといった約束があったが相手方が支払わなくなったので、自分が払うことになったという方も少なくありません。
離婚時にそのような対策ができないのであれば仕方ありませんが、知らずにその点を調整せずに支払うことになるということは避けて頂くべきと思いますので、ご認識頂けますと幸いです。
また、これと関連してですが、銀行との関係、後々の登記の関係で調停成立の際に作成する合意書や離婚成立の際に作成する合意書の段階で過不足ない書面にすることで後々手続がスムーズに進みやすくなります。言い換えると、十分な調整を行わないとうまく手続が進まないことが少なくありません。
住宅ローンはどのように扱うのか
財産と評価される場合(現在価値―ローンが積極と評価される場合)
基本的には、差し引きした結果の価値であるとみなして算出することになります。
例えば、3000万円の不動産に1000万円のローンが残っている場合は、2000万円の価値があるとみなすことになります。
負債と評価される場合(現在価値―ローンが消極と評価される場合)
これについて、これまでの私の経験上、裁判官によりますが、他の財産とマイナス部分を合算するという形でオーバーローンを加味する方法、消極と判断される前提に0とみなして合算しない方法をとる方法の2つが大きく分けてあるイメージです。
家庭裁判所の判断は、通常の裁判と比べてかなり裁量的判断が大きいのですが、どのような事由からどのような方向になるかといった点は見えやすいのでそれに沿った判断になることが少なくありません。この点で私がよく覚えているのがおそらく通算されるものを通算しない方法での主張がなされ、相手方不利な判断を相手方の主張を前提になされてしまったということがありました(私側にとっては有利なのですが…)。こうみると弁護士によってかなり判断が変わるというのもあながち間違いではないなと身をもって実感しました。
住宅ローンがあって離婚をお考えの方へ
住宅ローンはその金額がかなり大きいのでの処理を漫然と行ってしまうと、取り返しのつかないことになりません。その結果、破産という選択肢しかなくなってしまう方もこれまでありました。やれる手を尽くしてなお仕方ないのであれば納得できるかもしれませんが、そうでないのであれば後悔しても後悔しきれないと思います。
また、住宅ローンの扱いについて十分な知識がない中でやってしまうと本来一定の金銭給付を受けられたにもかかわらず、これを受領できないに留まらず、相手方に給付しないといけないという事態にもなりかねません。
繰り返しになりますが、住宅ローンは、その額が大きいこともありどういう風にするかは慎重に行うべきです。住宅ローンをお持ちの方で離婚を考えている方は一度気軽にご相談下さい。