財産分与 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

中村法律事務所
お電話:050-5805-2936[電話受付時間]  平日 9:30〜18:30 メールご相談予約は24時間365日受付中

財産分与

 財産分与とは、婚姻期間中に2人で形成した財産を清算して分与する制度です(民法762条2項をご参照ください)。

 特に、婚姻期間が長い方はその間に夫婦二人で形成した財産は一定程度ある可能性が高いのでこの部分が紛争になる可能性が少なくありません。その意味で離婚を決めたのであればこの点の知識をしっかり押さえておくことが必要ですので、概要をご説明し、実際の協議、審理を概観します。

財産分与対象財産

はじめに

上記のとおり財産分与の対象は、婚姻期間中に2人で協力して形成した財産で基本的にはほとんどすべての財産が含まれると考えて頂いて構いません。特に、支給が先である退職金も現在の実務では給与の後払いと考えられているので、分与の対象とされることがほとんどですのでその点ご注意ください。

財産分与対象財産にならないもの

 言い換えると、上記にあてはまらないもので協力して形成したと評価できないものは財産分与対象財産になりません。よく言われる特有財産と言われるものです。特有財産はいくつかの類型がありますので、よく問題となるものについてみていきたいと思います。

特有財産の具体例

婚姻前に形成された財産
結婚前に形成された財産は、原則一方が単独で形成した財産ですので、これは財産分与の対象になりません。
別居後に形成された財産
夫婦の協力によって形成される財産は、基本的に婚姻から別居時までその協力関係があったと評価することが現在の家庭裁判所実務の大勢です。裏を返すと、別居後の財産形成に関しては基本的にはもう一方の協力がなかったと評価されることになります。したがって、別居後に形成された財産についても財産分与の対象にはなりません。
夫婦の協力関係と別に形成された財産
代表的なものは、相続財産がこれに該当します。相続は、夫婦による協力関係とは別のところから形成されたというのが法の解釈になります(ご両親等の遺した財産は夫婦で貯めたものとは異なるという意味です)。また、相続と同様に親や親族からの贈与もこれに該当します。

財産分与対象財産の具体例

多くの財産が含まれると述べましたが、代表的なものとしては、退職金、自宅不動産、自動車、預貯金、株式、会社等で行っている積立、保険(解約返戻金)、厚生年金国民年金以外の年金となります。
これらの財産を財産分与期間における価値に引き直した上で、財産分与の対象金額がいかなるものかと算定して、双方の財産を照らし合わせていくことになります。

財産分与における実際の協議・審理

 ご面談・ご依頼の際には都度お伝えしますが、今回はイメージを持って頂く為に実際の協議・審理(調停裁判でも基本的にこのような形で行われます)がどのように行われるか概観したいと思います。

基準時の確定

 財産分与は、婚姻中の協力関係に基づいて形成された財産を分与する制度です。そうなるといつの期間を分与対象とするといった点を整理する必要がございます。

始期については、婚姻時になることが多くそうなると戸籍謄本で確認できますので、あまり問題になりません。問題になる多くは終期で、双方の争いのない別居時点があればともかく単身赴任等の婚姻関係破綻の前に先に別居になっているといった事案も少なくなくそのような場合どう審理するかは調整が必要になってきます。具体的には、どのあたりで協力関係がなくなったと評価できるかという点から様々な事実を踏まえて双方主張していくことになります。争いが激しい場合は、双方の主張している二時点の基準時をもって整理を進めることも少なくありません。

財産分与対象財産の整理及び評価額の確定

 基準時が確定すると、その時点での双方の財産を整理することになります。これまでの経験上ここが一番肝かなと思っております。私自身そのような進行をしたくないのですが、相手方から財産を隠されることも少なくありません。そうなるといかに調査して確定していくかが大事になっていきます。

 実際の方法としては、弁護士の職権を使う方法であったり(いわゆる弁護士会照会というもので、適正な業務の為に協力を求めるといったものです)、裁判所を用いた調査(代表的なものが調査嘱託であったりといった方法で裁判所より各機関に確認するものになります)が存在します。もっとも、これらの方法も探索的な調査を許容するわけではありませんので、ある程度の手がかりが必要になります。その上で早めの準備が財産分与で損をせず、適正な分与を受けることに繋がりますので早期の弁護士への相談を強くお勧めします。

整理を踏まえた財産分与額の調整

 上記(2)で整理したものから、寄与割合を加味してどの程度が妥当かを踏まえた整理をすることになります。実際のこの段階ではエクセルを用いて整理することが多く(家庭裁判所でもエクセル表を公表しているところも少なくありません)、ある程度機械的な計算になってきます。

まとめ

 以上のように審理の実情をみると、最後の計算はそれほど変わりませんので、基準時であったり財産整理評価額の確定であったりはそのやり方等で相当変わってきます。そして、私の感覚ではこの辺りはいかに準備するかに依存すると思っております。

財産分与の整理が争点になりそうなあなたへ

 ここまで見てきたとおり、財産分与は法律上妥当なやり方を知っているか知らないかで相当金額は変わってきます。

 実際に財産分与に悩まれているのであれば現実の見通し、私のこれまでの経験上の感覚、今後やるべきことをお伝えしますのでお気軽にお問合せ頂けますと幸いです。

神戸で離婚問題にお悩みの場合は

中村法律事務所へご相談ください。

お電話:050-5805-2936[電話受付時間]  平日 9:30〜18:30 メールご相談予約は24時間365日受付中