不倫慰謝料請求は早期のご対応を |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

不倫慰謝料請求は早期のご対応を

慰謝料請求債権の時効を意識する必要がある

皆様も「時効」という言葉はお聞きになられたことはあるかと存じます。

概要ご説明すると、権利の上に眠る者(自ら権利を持っているのにそれを行使しない者)を保護しないとの考えの下、権利が生じてからその請求を一定期間行わないと請求できなくなってしまいかねません。

この期間は、概ね知ってから3年と比較的時間的余裕はあるように見えますが、協議の進捗状況、訴訟提起の準備を考えるとそれほど余裕があるわけではありません。

従いまして、早めにご相談頂き、どうするのかの情報を得た上で時効の期間を踏まえてご検討することが良いかと存じます。

まず、この点から早期のご相談をお勧めします。

不貞慰謝料の金額が減額されかねない

これ自体は、係属することになった裁判所、交渉の相手方に依存することにはなりますが、発覚後早急な請求を行っていくことで、その被害が甚大であったと評価される可能性があります(受けた精神的苦痛が大きいから早急な請求を行ったとの論理構成です)。

また、早期に請求を行うことで相手方も早期の解決についてのモチベーションが高くなっている可能性が相応にあり、その点からも早期解決が望めます。

これ自体も発覚後1年であったり一定期間経過した後であれば、これだけの期間たったのでそれほど急がないといった判断にもなりかねませんので、この点からも早期の請求の必要性は高いかと存じます。

まとめ(時効、慰謝料請求金額にご満足頂くために早急に対応下さい)

慰謝料請求については、早期に動き始めることで(まずご相談に来て頂くだけで十分です)時効との関係、請求金額との関係のいずれにおいても優位に進めることができます。

相手方が不貞行為を疑って許せないと感じ、どうするか対応を悩んでおられ、将来的に弁護士と進めたいと考えられている方はぜひ一度弊所にご相談ください。

その際はお早目のご相談を強くお勧めします。

050-5805-2936電話で相談

[電話受付時間] 平日 9:00〜18:00

メール問い合わせ(無料)