【弁護士解説】不倫慰謝料の「二重取り」は可能?配偶者・相手の双方からの回収額を最大化させる7つの実践戦略 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

【弁護士解説】不倫慰謝料の「二重取り」は可能?配偶者・相手の双方からの回収額を最大化させる7つの実践戦略

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 配偶者の不倫被害に遭い、配偶者と不倫相手の両方から慰謝料を回収したい個人様
  • 結論: 原則二重取りは不可だが最大化する方法は存在します
  • 理由: 不貞行為の損害は1つ(共同不法行為)ですが、名目の立て分けや財産分与の調整により実質的な獲得額を最大化できるため
  • 解決策: 以下の「4つのステップ」を実行すれば解決します。
    • Step1: 自身の状況(離婚か再構築か)を整理し、請求順序を決定する
    • Step2: 不貞慰謝料と「離婚慰謝料」「解決金」などの名目を明確に切り分ける
    • Step3: 不倫相手との示談書に必ず「求償権放棄条項」を盛り込む
    • Step4: 弁護士(中村法律事務所)の初回無料相談を活用し、法的リスクのない示談書を作成・交渉する

配偶者に不倫されたとき、感情としては「夫(妻)からも不倫相手からも、それぞれ満額の慰謝料をもらいたい(二重取りしたい)」と考えるのが当然です。

しかし、知らずに無謀な二重請求を行うと、後から相手弁護士から「不当利得返還請求」を起こされたり、不倫相手から配偶者へ「求償権」が行使されて家計内にお金が残らなくなったりする重大なリスクが生じます。

本記事では、兵庫県弁護士会所属で離婚・男女問題の相談実績500件以上を誇る中村法律事務所の弁護士(中村誠志)が、二重取りの法的仕組みから、法的トラブルを回避しつつ双方から実質的に満額を回収するための「名目設計」と「請求手順」をわかりやすく解説します。

目次

なぜ不貞行為の慰謝料は二重取りできないのか?(民法719条「共同不法行為」と「不真正連帯債務」)

不貞行為(不倫)の慰謝料は、原則として配偶者と不倫相手からそれぞれ満額(二重)に受け取ることはできません。なぜなら、民法上、不貞行為によって発生した精神的苦痛という「損害」は1つとみなされるからです。民法719条1項において、配偶者と不倫相手は「共同不法行為者」と定義されます。2人は共同して1つの不法行為(婚姻関係の破壊)を行った扱いとなり、被害者に対する慰謝料支払義務は「不真正連帯債務」という関係になります。不真正連帯債務とは、どちらか一方が支払いを完了すれば、その金額の限度で他方の支払い義務も消滅する仕組みです。

細かい話になりますが、不真正連帯債務部分と固有の責任部分と観念できる場合はあり、その場合、配偶者固有のものが一部存在するとご理解いただく必要がありその点は後述するいわゆる「離婚慰謝料」に吸収されます。

項目 法律上の扱い 具体的な意味
損害の評価 損害は「1つ」 裁判所で認められる慰謝料総額(例:200万円)が回収の上限
法的関係 共同不法行為(民法719条) 配偶者と不倫相手の2人が連帯して損害全額を支払う義務を負う
返済の仕組み 不真正連帯債務 一方が200万円支払うと、もう一人の支払義務も0円になる
たとえば、裁判で認められる適正な慰謝料総額(損害額)が200万円と判定された場合、不倫相手から200万円の支払いを受けた時点で、被害者の損害は全額補填されたことになります。そのため、重ねて配偶者から200万円を受け取る(合計400万円を得る)ことは、法律上「過剰な受領(二重取り)」となり認められません。
[!NOTE]
弁護士 中村誠志の視点
「両方から取れないなら損だ」と感じるかもしれませんが、これは「 victim(被害者)に二重の利得を得させない」という民法上の大原則(損害賠償制度の目的=損害の埋め合わせ)に基づきます。ただし、実務上は“名目の立て分け”によって実質的な回収額を増やす方法が存在します。

例外的に配偶者と不倫相手の双方からお金を受け取れる4つのケース

法律上の原則は「二重取り不可」ですが、実務においては双方からお金(実質的な満額や相場以上の合計額)を受け取れる例外的なケースが4つ存在します。

【双方からお金を受け取れる4つのケース】
┌────────────────────────────┐
│ [ケース1] 双方との合意(示談)で任意に支払われた場合   │
│ [ケース2] 不貞慰謝料とは別に「離婚慰謝料」等がある場合 │
│ [ケース3] 配偶者からの支払いが「解決金」等である場合   │
│ [ケース4] 不倫相手が複数人いる場合                     │
└────────────────────────────┘

 

ケース1:双方との合意(示談)で任意に支払われた場合

裁判ではなく当事者間の合意(示談)によって、双方から合計で相場を超える金額が任意に支払われる場合です。法的な損害額の上限を超えていても、当事者全員が納得して契約を交わしている限り、公序良俗に反しない範囲でその受領は合法かつ有効となります。

ケース2:不貞慰謝料とは別に「離婚慰謝料」や「その他有責行為」が存在する場合

「不貞行為そのものに対する慰謝料」と「不貞が原因で離婚に至ったことに対する精神的苦痛(離婚慰謝料)」を切り離して請求する場合です。また、配偶者側に不貞だけでなくDVやモラハラ、生活費の不払い(悪意の遺棄)などの別事由が存在すれば、これらを合算して配偶者側へ請求可能です。

ケース3:配偶者からの支払いが「財産分与」や「解決金」として扱われた場合

配偶者から受け取る金銭の名目を「慰謝料」ではなく、「離婚に伴う財産分与の加算分」や「離婚成立のための解決金」として処理する方法が考えられます。ただ、全体を見ることになるので形式的な文言だけで判断されませんの十分な注意が必要です。

ケース4:不倫相手が複数人いる場合

配偶者が複数の不倫相手と別々に不貞行為を行っていた場合、それぞれの不倫相手に対して個別の不法行為として慰謝料を請求できます。相手Aからの支払いによって、相手Bに対する請求権が当然に消滅することはありません。
[!NOTE]
弁護士 中村誠志の視点
ご自身の状況がこれらの例外ケースに当てはまるかどうかは、法的評価の精密な分析が必要です。自己判断で処理すると主張が破綻するため、事前に弁護士の知見を入れることを推奨します。
この辺り類型化されますので簡単にお答えできるかと思います。お気軽にお問い合わせください。

【フローチャート付】離婚する?しない?状況別「慰謝料回収スピード&回収額最大化」シミュレーション

二重取りの可否を理解した上で、最も重要なのは「離婚するか・しないか」というあなたの選択に応じた回収戦略の構築です。状況によって、実質的な獲得額を最大化するアプローチは180度異なります。

【状況別・回収戦略分岐チャート】
              ┌─[離婚する] ───> 【戦略1】不貞+離婚慰謝料・財産分与でトータル極大化
[現在の意向は?]─┤
              └─[再構築する] > 【戦略2】不倫相手のみに全額請求+「求償権放棄」を検討

 

①離婚する場合:離婚慰謝料と財産分与・養育費を組み合わせて最大化を狙う

離婚を選択する場合、配偶者と不倫相手の双方から資金を回収する機会となります。不倫相手には「不貞慰謝料」として全額を請求し、配偶者に対しては「不貞に起因する離婚慰謝料」および「財産分与の多額配分」「解決金」を交渉に組み込みます。

中村法律事務所の解決事例でも、最大化のために調整することは少なくありませんが、安易に言葉の調整でこれが実現できるわけではありませんのでご注意が必要です。

②離婚しない(再構築)場合:不倫相手だけに絞り「求償権放棄」とセットで満額請求することも検討

再構築を選択する場合、配偶者に慰謝料を請求しても「夫婦共通の家計内でお金が移動するだけ」となり、実質的な意味を持ちません。そればかりか、不倫相手に全額請求した後に不倫相手から配偶者へ「求償権(半分支払えという請求)」が行使されると、家計から不倫相手へお金が流出してしまいます。

他方で、求償権行使請求自体も別途の手続きになるので本当にそこまでしてくるかを冷静に分析してどうするのが良いのかを弁護士と相談することが重要です。

そのため、再構築では請求対象を「不倫相手のみ」に絞り、示談交渉の中で「不倫相手から配偶者への求償権を放棄させる条項」を検討することが鉄則となります。

[!NOTE]
弁護士 中村誠志の視点
離婚相談500件以上の経験から言えるのは、「いくら取るか」だけでなく「どの財産費目から取るか」という設計が成否を分けるということです。当事務所の初回無料相談では、あなたのご希望に沿った回収方針を初回で明示いたします。
結果、納得していただくことが必要ですので、そのための方策を検討します。

どちらから先に請求すべき?「配偶者先」「不倫相手先」「同時請求」のメリット・デメリット比較

請求の手順・順番においても、戦略的な判断が求められます。
請求パターン 主なメリット 主なデメリット 推奨されるケース
パターンA:不倫相手に先払い
・第三者から確実に現金を回収できる

 

・不倫相手へ精神的打撃を与えられる
・求償権を行使されるリスクが残る

 

・配偶者からの受取額調整が必要
・再構築を選択する場合
・配偶者に資力がない場合
・配偶者と早期の離婚を望まない場合
パターンB:配偶者と離婚協議で一括
・離婚条件(親権・財産分与)と一体処理できる

 

・家計の総額を一網打尽で整理可能
・協議が難航すると回収まで時間がかかる
・配偶者からの支払い分が考慮される可能性
・不倫相手への請求時効に注意が必要
・離婚が確定している場合

 

・配偶者に十分な資力がある場合
パターンC:三者間示談で一発解決
・二重取りの不当性を完全に排除できる

 

・求償権トラブルをその場でゼロにできる
・3名の意向調整が必要で難易度が高い

 

・当事者同士の感情対立が起きやすい
・後腐れなく完璧に清算したい場合

 

・弁護士を間に挟む場合

パターンA:不倫相手に先払いさせる(再構築時・早期資金確保に有効)

不倫相手から先に回収を進める方法は、確実な金銭補填を早期に得られる点が強みです。ただし、不倫相手が支払った後に「配偶者の負担割合分を寄こせ」と求償権を言及してくるリスクがあるため、示談書での防衛が必須となります。
離婚する前提であれば、この方法が一番良いと思われます。

パターンB:配偶者と離婚協議の中で一括解決する(離婚時に有効)

親権や養育費、財産分与の話し合いと並行して配偶者と交渉する手法です。「離婚解決金」や「財産分与の割合変更」という形で調整を図るため、配偶者からの回収効率が最も高くなります。

パターンC:三者間示談で一発解決する(将来のトラブルをゼロにする推奨手法)

被害者・配偶者・不倫相手の3名が揃って1つの示談契約(三者間合意書)を締結する方法もあります。誰がいくら負担し、求償権をどう処理し、清算条項(これ以上お互いに請求しない取り決め)をどう設けるかを一括で確定できるため、二重取りや返還請求の余地を完全に遮断できます。
[!NOTE]
弁護士 中村誠志の視点
当事務所では、事前準備の段階でこれら3パターンのシミュレーションを実施します。「感情的に許せないのは不倫相手か、配偶者か」「将来の平穏を最優先にするか」に応じて、最適な順番を提案いたします。

「二重取り」と言われない!実質的に満額の慰謝料を受け取るための「名目(示談書)」の書き方と内訳

法的に「二重取り」と批判されず、かつ双方から実質的に満額の金銭を獲得するためには、示談書における「名目の立て分け」と「条項の文面」が極めて重要です。
ただ、形式的な名目で判断されることはなく実質どうなのかとみられることになります。
そこが重要ですので合意書の作成はしっかり検討されることをお勧めします。

「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」を明確に区別して記載する

示談書を作成する際、配偶者からの金銭受領名目を「不貞行為に対する慰謝料」と書かず、「不貞行為に起因して婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことに対する離婚慰謝料」と明記します。名目を法的に切り分けることで、不倫相手から「配偶者が支払った不貞慰謝料によって損害は補填済みだ」という反論を受けずに済みます。

慰謝料ではなく「解決金」「生活準備金」として合意するテクニック

配偶者との離婚協議書・示談書において、金銭の受け渡しを「慰謝料」名目にせず、「離婚成立に伴う解決金」や「離婚後の自立を図るための生活準備金」「財産分与の清算金」として合意します。法的に損害賠償(慰謝料)ではない名目とすることで、不倫相手に対する不貞慰謝料請求権(損害賠償請求権)をそのまま残すことも考えられますが、かなり事案に即した個別判断になります。

必ず盛り込むべき「求償権放棄条項」の文面例

不倫相手と示談する際、以下の文面例のような条項を盛り込むことが不可欠です。
【求償権放棄条項の文面例】
乙(不倫相手)は、本示談書に基づく慰謝料を甲(被害者)に支払うにあたり、甲の配偶者である丙に対して有する求償権(民法719条及び第442条に基づく分担金の求償請求権)を完全に放棄し、将来にわたり丙に対して何らの求償も行わないことを誓約する。
このような実務的ノウハウを適切に組み込むことで、後日のトラブルを未然に防止できます。
【弁護士からのアドバイス】自己判断での示談書作成は大変危険です
示談書の「名目の立て分け」や「求償権放棄」は、一文字の文面の違いで後から「二重取りだから返金しろ(不当利得返還請求)」「配偶者に求償する」と訴えられる致命的なリスクをはらんでいます。
中村法律事務所では、500件以上の離婚・男女問題を手掛けた代表弁護士が直接、あなたに最適な示談書作成と交渉方針をご提示します。まずは初回無料相談でお気軽にご相談ください。

知らずに二重取りするとどうなる?後から襲ってくる2つのリスク(不当利得返還請求・求償権トラブル)

安易に双方から満額を請求・受領してしまった場合、後から強烈な法的リスクに見舞われます。

【二重取り強行による二次トラブルの構図】
[リスク: 求償権の巡回]
不倫相手が200万円を全額支払い ──> 配偶者へ100万円の「求償請求」を実施
 └─> 婚姻継続中や財産分与で清算され、自分の手元(家計)からお金が流出する

リスク:不倫相手から配偶者へ「求償権」が行使され、家計にお金が戻らない

求償権の放棄条項を定めずに不倫相手から満額(例:200万円)を回収した場合、不倫相手は「配偶者の負担割合(例:50%=100万円)」を配偶者へ請求する権利を得ます。これにより配偶者の財産から100万円が不倫相手へ支払われるため、夫婦として再構築する場合や離婚時の財産分与において、実質的に100万円分損をする結果となります。
[!NOTE]
弁護士 中村誠志の視点
二重取りの強攻は、一時的に清々した気持ちになっても後から大きな経済的・精神的ダメージとなって跳ね返ってきます。「正当な法的枠組みの中で、いかに安全に最大額を残すか」という視点が欠かせません。

相手から「二重取りだ!」と拒否された場合の対処法と中村法律事務所での解決ステップ

自力で不倫相手や配偶者に請求を行った際、相手(または相手の代理人弁護士)から「それは二重取りだから支払わない」と拒否されて交渉がストップしてしまうケースは非常に多く見られます。

1.相手の反論(既弁済の主張)の法的妥当性をチェック:言い逃れか法的に正しい弁済かを識別。

相手が「配偶者からすでに支払いを受けたはずだ」と主張してきた場合、それが単なる引き延ばしの言い逃れか、法的に有効な弁済かを過去の合意書面や金銭授受の記録から精密に分析します。

2.請求名目の再構成と三者間協議への切り替え:交渉の土俵を変えて協議を引き直す。

単なる「不貞慰謝料」としての重複請求から、「不貞に起因する離婚解決金」や「財産分与の補正」へと法的論点を整理し直します。必要に応じて三者間協議を申し入れ、求償権放棄とセットにした妥協点(実質満額)を提示します。

3.中村法律事務所による弁護士直接交渉:即日〜翌営業日連絡で迅速対応。

弁護士が直接代理人として介入し、裁判例を提示しながら相手方との交渉を引き継ぎます。事務員任せにせず、代表弁護士が直接対応することで、相手方の理不尽な拒否姿勢を崩し、早期かつ納得のいく形での合意を目指します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求すること自体は違法ですか?

A. いいえ、請求行為自体は違法ではありません。双方に請求することは法的権利です。ただし、法律上の損害額(例:200万円)に達するまでは双方から回収できますが、損害額を超えて二重に受け取ることは原則できません。

Q2. 配偶者から「離婚解決金」をもらった場合、不倫相手に慰謝料請求できますか?

A. はい、可能です。ただ、支払い名目の実質を踏まえて判断することになりますので金額面の調整がなされる可能性があります。

Q3. 不倫相手から「二重取りだ」と言われて支払いを拒否されたらどうすればいいですか?

A. 相手の主張が法的に正しいか(配偶者からの支払いが不貞慰謝料全額の弁済にあたるか)を確認する必要があります。配偶者とのやり取りの名目を「解決金」等に切り替えるか、三者間示談へ移行することで交渉を突破できる可能性があります。

Q4. 求償権を放棄させるにはどうすればいいですか?

A. 不倫相手との示談書の中に「求償権放棄条項」を明記することが必要です。不倫相手が放棄に応じない場合は、慰謝料額を一定程度減額(求償権相当分を引く)する代わりに、配偶者への求償を一切させないという交渉を行うのが実務的です。

Q5. 自分で示談書を作って二重取りにならないようにするのは難しいですか?

A. 非常に困難です。示談書内の「清算条項」や「名目」の表記が曖昧だと、後から不当利得返還請求を受けたり求償権を行使されたりする法律上の抜け穴が生じます。専門知識を持つ弁護士へ作成・確認を依頼することを強くお勧めします。
この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

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「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

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複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


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