不倫の示談で失敗しない3ステップ|相場と立場別チェックリスト【弁護士解説】 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

不倫の示談で失敗しない3ステップ|相場と立場別チェックリスト【弁護士解説】

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 不倫(不貞行為)の示談交渉や示談書作成で悩み、適切なトラブル解決を求めている方
    • 法律相談の場合: 配偶者に不倫された方、または不倫の慰謝料を請求されて困惑している個人様
  • 結論: 不倫の示談は「目先の示談金額」だけで判断せず、将来の「求償権」や「蒸し返し(再請求・周りへの発覚)」のリスクを可能な限り排除した示談書を交わして初めて解決します。
  • 理由: 法的知識のない当事者同士の示談書は、文言の不備から追加請求や世帯財産の流出を招くケースが後を絶たないため(中村法律事務所の相談実績より)。
  • 解決策: 以下の「3つのステップ」と「立場別チェックリスト」を実行し、不安があれば弁護士に直接ご相談いただくことで解決できます。
    • 法律相談の場合: 初回相談無料で不安を解消、無料診断や見積もりも可能

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚して慰謝料を請求したい方、あるいは突然不倫の慰謝料を請求されて動揺している方へ。

不倫のトラブルを裁判に行かず「示談」で解決しようとするとき、多くの方が「示談金はいくらが妥当なのか」「自分で示談書を作っても大丈夫か」という不安を抱え込みます。しかし、示談交渉で最も重要なのは、単にお金をやり取りすることではなく、将来の「蒸し返し(再請求)」や「家族・職場への発覚」を永久に防ぐ法的に有効な合意を取り交わすことです。

本記事では、兵庫県弁護士会所属で離婚・男女問題の相談実績1,000件以上(※前所属事務所含む)を誇る中村法律事務所の弁護士が、不倫示談の基礎知識から適正相場、立場別の具体的な交渉チェックリスト、後悔しない示談書の書き方までを徹底的に解説します。

目次

不倫の「示談」とは?メリット・デメリットと裁判との違い

不倫における「示談(じだん)」とは、当事者同士が話し合いによって慰謝料の金額や支払い条件を合意し、裁判を起こさずにトラブルを解決する契約(和解契約)のことです。民法上の和解契約(民法第696条)に該当し、成立すれば当事者双方がその内容に拘束されます。

裁判(訴訟)と示談の最大の違いは、「手続のスピード」と「プライバシーの確保」にあります。

比較項目 示談(当事者間・弁護士交渉) 裁判(不貞慰謝料請求訴訟)
解決までの期間 約1〜3ヶ月(比較的スピーディー) 約半年〜1年以上(長期化しやすい)
費用・コスト 裁判費用がかからず費用を抑えやすい 印紙代・予納郵便切手代などの実費が必要
周囲への暴露リスク 非公開で進行するため秘密を守りやすい 裁判は原則公開されるため発覚リスクが上昇
心理的負担 当事者の合意で決まるため負担が少ない 尋問などで裁判所に出頭・証言する負担がある
強制執行力 私的文書のみでは不払い時に即差し押さえ不可※ 判決文や和解調書があれば直ちに差し押さえ可能

※公証役場で「強制執行許諾条項付き公正証書」を作成した場合は、裁判をしなくても差し押さえが可能となります。

もっとも合意書を前提に裁判をすることでかなり優位に訴訟の進行を行うことが可能です。

裁判に発展すると、傍聴人にやり取りを聞かれる可能性や裁判所へ出頭する精神的負荷、解決までの長期化といったデメリットが生じます。そのため、実務上は可能な限り示談で穏便かつ迅速に解決を目指すのが第一選択となります。

ただし、相手方が話し合いを拒否している場合や不貞事実を全面的に否定している場合は、示談が成立しないため裁判手続きへ移行せざるを得ません。

著者視点(弁護士 中村誠志)
示談は早期解決とプライバシー保護において極めて有効です。ただし「早く終わらせたい」という焦りから不十分な内容で合意すると、後に大きなトラブルへ発展します。
私の感覚では早期解決とのバランスですが、相手方に資力がない等の特別な事情がない限り、少なくとも裁判相場の下限程度までの協議ができない場合の和解はお勧めしておりません。
次の章では、安全に示談を成立させるための具体的なプロセスを確認していきましょう。

不倫の示談交渉を進める基本の3ステップ

不倫の示談を成立させるまでの全体フローは、大きく分けると「事前準備」「交渉」「文書締結」の3つのステップ(全3個)で進行します。一般的な解決期間の目安は約1〜3ヶ月です。
【Step 1】事前準備(証拠集め・方針決定) 
  └→ 【Step 2】交渉の開始(請求書発送・話し合い) 
    └→ 【Step 3】示談書の作成・資金の支払い
「とにかく早く相手に文句を言いたい」と感情のままに行動すると、交渉が泥沼化したり有利な証拠を隠されたりする原因になります。ステップに沿った手堅い準備が不可欠です。

【Step 1】事前準備(証拠集めと方針決定)

示談交渉において最も重要なのが事前準備です。相手が不貞行為(配偶者以外の者と自由な意思のもとで肉体関係を持つこと)を否認した場合に備え、客観的な証拠を集めます。
  • 主な有効証拠: 肉体関係が推認できる写真・動画、ホテル利用明細、LINEやメールのやり取り、GPSデータ、探偵の調査報告書など
  • 方針の決定: 「配偶者と離婚するのか・継続するのか」「希望する慰謝料額と最低妥結ライン」をあらかじめ決定
事前準備を疎かにして交渉に入ると、相手に言い逃れを許す結果となり交渉で優位に立てません。
場合によっては、過去の依頼者さんが良い結果につながった探偵をご紹介することも可能ですので、ご希望であれば仰ってください(弊所はご紹介であり探偵の結果等を保証できる立場にないことをあらかじめご理解ください)。

【Step 2】交渉の開始(請求書発送と直接話し合い)

準備が整ったら相手方に連絡を取り、交渉を開始します。
  • アプローチ方法: 内容証明郵便などで慰謝料請求書を送付する、または直接連絡を取り協議の場をセットする
  • 交渉内容: 慰謝料の金額、支払い方法(一括・分割)、支払い期日、再発防止策(接触禁止)などの条件調整
感情的な暴言や脅迫的な言動をとると、逆に恐喝罪や名誉毀損罪に問われる恐れがあるため、論理的かつ冷静なやり取りを徹底する必要があります。
結局、そのような対応をとっても将来のためにいい結果につながることはありません。

【Step 3】示談書の作成と資金の支払い

合意に達したら、その内容を必ず書面(示談書・合意書)に落とし込みます。
  • 示談書の取り交わし: 合意内容を正確に記載した示談書を2部作成し、双方が署名・捺印する
  • 決済手続き: 示談書で定めた期日までに示談金を指定口座へ振り込み、着金を確認して示談完了
口頭での約束のみで終わらせると「そんな約束はしていない」と後から撤回されるリスクが極めて高いため、必ず法的効力のある書面を作成することが厳格な鉄則です。
著者視点(弁護士 中村誠志)
当事務所へ来られる方の多くがStep 1(証拠整理)を飛ばして失敗されています。まずは「証拠の強さ」と「求める着地点」を冷静に整理することが早期解決の鍵です。
次の章では、皆さまが最も気になる「慰謝料の相場金額」について解説します。

【ケース別】不倫の示談金(慰謝料)の相場と金額が変わる増減要素

不倫の示談金(慰謝料)の適正額は法律で一律に決まっているわけではありません。民法第709条および第710条(不法行為による精神的苦痛の損害賠償)に基づき、過去の裁判実務における「適正相場」を基準にして算定されます。

離婚する・別居する・離婚しない別の適正相場一覧

示談金の金額を左右する最大の要素は、「不倫によって夫婦関係がどうなったか(婚姻関係への影響)」です。

不倫発覚後の夫婦関係 示談金(慰謝料)の適正相場目安 備考
不倫が原因で離婚に至る場合 100万円 〜 300万円 婚姻関係を破綻させた精神的苦痛が非常に大きいと評価されるため高額化
離婚はしないが別居する場合 50万円 〜 200万円 夫婦生活の実態が失われた期間や程度に応じて評価される
離婚も別居もせず婚姻継続する場合 50万円 〜 100万円 夫婦関係が修復可能であること、世帯財産からの補填問題が加味される
請求された金額が上記相場から著しく乖離している場合(例:離婚もしないのに500万円請求されたなど)は、不当に過大な請求である可能性が高いため直ちに同意してはいけません。

示談金が増額・減額される主な要因(不貞期間・反省度・子供の有無)

実際の示談金は、基本相場に対して個別の事情を加味して増額・減額の調整を行います。

【金額が増額される主な要素】
- 不貞行為の期間が長い(数年単位)
- 不貞行為の頻度が多い
- 不倫発覚前に夫婦関係が非常に良好であった
- 夫婦間に幼い子供がいる
- 不倫相手が妊娠・出産した
- 相手が不倫発覚後も反省せず不貞を継続した

【金額が減額される主な要素】
- 不貞行為が短期間・少回数(例:1〜2回程度)
- 不倫発覚前から夫婦関係が既に破綻していた(家庭内別居など)
- 相手から強い脅迫・執拗な誘惑を受けて拒否できなかった
- 相手が深く反省し、真摯に謝罪している

中村法律事務所においても、不倫発覚前の夫婦状態や不貞期間を詳細に分析・主張することで、当初相手から請求されていた300万円の慰謝料請求を相場通りの100万円もしくはそれ以下程度まで減額して妥結した実績があります。

著者視点(弁護士 中村誠志)
相場を知らないまま相手の言い値で示談金を決めてしまうと、後から大きな後悔が残ります。相場の適正枠を理解した上で交渉へ臨むことが非常に大切です。
そもそも請求側の弁護士もご本人であれば一切交渉に応じない弁護士も少なくありません。それ自体対応としてどうかと思いますが、相手方代理人を選べませんので、そのような場合は早めに弁護士への相談・依頼をご検討される方が早期解決に繋がります。
続いて、あなたが「今すぐ何をすべきか」がひと目で判明する「立場別チェックリスト」をご紹介します。

【立場別】不倫示談交渉で失敗しないための完全チェックリスト(請求する側・請求された側)

不倫の示談交渉において、自分が「慰謝料を請求したい側(被侵害側)」なのか「請求されて減額・解決したい側(加害・被請求側)」なのかによって、取ることのできる戦略と注意点は全く異なります。

自分の立場に応じた以下のチェックリストを活用し、抜け漏れなく準備を進めてください。

【慰謝料を請求する側】不満を残さず提示するためのチェックリスト

感情にまかせて交渉を始めると、提示漏れや文言不備で後悔することになります。
  • [  ] 客観的な不貞証拠が確保できているか(LINEのスクショ、写真など)
  • [  ] 離婚するか・修復するかの方針が固まっているか
  • [  ] 請求する希望額と、着地できる最低受容ラインを決定したか
  • [  ] 不倫相手の氏名・住所・連絡先を特定できているか
  • [  ] 相手が既婚者(W不倫)の場合、自分の配偶者への逆請求(求償権)リスクを考慮したか
  • [  ] 示談書に「接触禁止」「口外禁止」「違約金条項」を盛り込む準備があるか
自分で交渉を進める際、「相手が逆ギレして話し合いにならない」「示談書の文言作成に不安がある」という場合は、無理をせず弁護士へ早期相談することをおすすめします。

【慰謝料を請求された側】過大請求・不当要求を防ぐためのチェックリスト

突然高額な内容証明郵便や請求書が届いても、動揺してその場で判を押してはいけません。
  • [  ] 肉体関係(不貞行為)の事実が本当にあったか(事実無根でないか)
  • [  ] 相手が既婚者であることを知っていたか(故意・過失の有無)
  • [  ] 不倫関係が始まる前に、相手の婚姻関係が破綻していなかったか
  • [  ] 請求されている金額が法的な適正相場(50万〜300万円)を超えていないか
  • [  ] 恐喝まがいの言動や、職場・家族へ暴露する旨の脅迫を受けていないか
  • [  ] 示談書に「求償権放棄」や「清算条項」が入っているか確認したか
不貞行為の事実がなかったり、既婚者であることを隠されて騙されていた場合は、慰謝料支払義務自体を拒否できる可能性があります。
著者視点(弁護士 中村誠志)
特に「請求された側」がパニックになり、相場を遥かに超える示談書にその場で署名してしまうケースが後を絶ちません。一度結んだ契約を取り消すのは困難です。
次は、示談を将来のトラブルなく完璧に終わらせる「示談書の書き方と重要条項」について徹底解説します。

「後から後悔しない」ための示談書作成ルール|求償権放棄と清算条項の正しい書き方

示談を取り交わした後に「やっぱり追加で100万円払え」「周囲に言わない約束だったのにSNSに書かれた」といった泥沼の再燃を防ぐためには、法的根拠に基づいた示談書の作成が絶対条件となります。

示談書に絶対に盛り込むべき5つの必須条項

示談書を作成する際は、以下の5つの必須項目をしっかり検討してください(全5項目)。
  1. 不貞事実の承認と謝罪文言: 誰が誰と不貞行為を行ったかを特定し、謝罪の意思を明記する
  2. 示談金(慰謝料)の金額と支払い方法: 金額、振込先、期日、分割払いの有無を明確に規定
  3. 接触禁止・再発防止条項: 理由なく相手に連絡・接近することを禁止する
  4. 口外禁止(秘密保持)条項: 不倫の事実や示談内容を第三者(家族・職場・SNS等)へ漏洩することを禁止
  5. 清算条項(せいさんじょうこう): 「本示談書に定める以外に、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨を記載し、将来の追加請求を永久に遮断する

【重要】「求償権(きゅうしょうけん)」とは?離婚しない場合に世帯資産を守る放棄条項の書き方

示談書作成において最も見落とされやすく、後から大きな紛争となるのが「求償権(きゅうしょうけん)」です。

【求償権の仕組みとダブル求償のリスク】
不貞行為は、配偶者と不倫相手の「2人の共同不法行為(民法第719条)」です。
損害賠償責任も2人で連帯して負います。

もし不倫相手が一人で200万円の慰謝料を被害者に支払った場合、
不倫相手は「本来半分(100万円)はあなたの配偶者の責任だから、100万円返してください」
と配偶者に請求する権利(求償権)を持ちます。

夫婦が離婚しない場合、不倫相手から配偶者へ100万円求償されると、
「被害者の家計(世帯財産)」から100万円が出ていくことになり、意味がなくなります。

離婚せずに婚姻関係を継続する場合は、不倫相手に示談金支払いの条件として「求償権を放棄させる」ことが家計防衛のために検討すべきとなります。

実際に求償権を請求されるかは難しい点もあるので放棄条項を入れるかも十分な検討が必要です。

求償権放棄条項の文例案
「乙(不倫相手)は、甲(被害配偶者)に対し、本不貞行為に関して丙(不倫した配偶者)に対して有する求償権を一切放棄し、今後これを理由として求償請求を行わないことを誓約する。」

すぐ使える!不倫示談書の基本テンプレート(文例つき)

当事者間で取り交わす示談書の標準的なフォーマット・文例は以下の通りです。

示談書(文例サンプル)
○○ ○○(以下「甲」という)と、○○ ○○(以下「乙」という)は、乙と甲の配偶者である○○ ○○(以下「丙」という)との間の不貞行為に関し、以下のとおり示談を成立させた。
第1条(不貞事実の承認と謝罪)
乙は、丙が既婚者であることを知りながら、令和○年○月頃から令和○年○月頃までの間、不貞行為を行ったことを認め、これにより甲に多大な精神的苦痛を与えたことを深く謝罪する。
第2条(示談金の支払い)
乙は、甲に対し、本件の解決金(慰謝料)として金○○万円の支払義務があることを認め、令和○年○月○日までに、甲が指定する下記口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(接触禁止)
乙は、本日以降、正当な理由なく丙に直接または間接(電話、メール、SNS、第三者を介した連絡等)を問わず接触してはならない。
第4条(口外禁止)
甲および乙は、本示談の存在および内容、ならびに本件不貞行為の事実について、第三者(職場、親族、SNS等)に一切開示または漏洩してはならない。
第5条(求償権の放棄)
乙は、第2条に定める示談金を支払うことを条件として、丙に対する求償権を一切放棄し、今後これを行使しないことを誓約する。
第6条(清算条項)
甲および乙は、甲と乙との間には、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
上記の合意を証するため、本示談書2部を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各1部を所持する。
令和○年○月○日
(甲)住所:○○ 氏名:○○ ○○ 印
(乙)住所:○○ 氏名:○○ ○○ 印
著者視点(弁護士 中村誠志)
上記文例は標準的なものですが、実際のケースでは個別の事情に合わせて微修正が必要です。文言のわずかな違いで法的効力が失われる恐れがあるためご注意ください。
あくまで参考であり、内容についても法的妥当性を担保するものでないことをご理解ください。
なお、例えば違約金条項等もこの種の事案ではよくあるものですので、示談書に入れるかどうかもご検討ください。
次の章では、当事者同士での交渉・示談書作成に潜む危険性と、弁護士へ依頼すべきかの判断基準を解説します。

当事者同士の示談は危険?失敗リスクとプロ(弁護士)に頼むべきかの判断基準

インターネット上でダウンロードしたテンプレートを使って当事者同士で解決しようとする方は多いですが、当事者間での直接交渉には極めて大きなトラブルリスクが潜んでいます。

当事者同士で交渉すると陥りやすい3つの罠(感情的対立・恐喝/名誉毀損リスク・法的欠陥)

  1. 感情的対立の泥沼化: 当事者同士が顔を合わせると感情が爆発し、話し合いにならず交戦状態へ突入する
  2. 違法行為・刑事トラブルへの発展: 「職場にバラす」「親に払わせる」と迫って強要罪・恐喝罪・名誉毀損罪で訴えられるリスク
  3. 法的欠陥による蒸し返し: 清算条項や求償権放棄の抜け漏れにより、後日追加で慰謝料を再請求されたり訴訟を起こされたりする
特に当事者同士で取り交わした私的示談書には、相手が支払いを途中で怠った際に「相手の給料や銀行口座を直ちに差し押さえる法的強制力(強制執行力)」がありません

自作示談書で十分なケース vs 弁護士に依頼・公正証書化すべきケースの判断チャート

以下の判断表を参考に、ご自身の状況において「自己解決で十分か」「プロに任せるべきか」をご確認ください。
状況・条件 自作示談書(自己解決)で十分なケース 弁護士依頼・公正証書化が必要なケース
相手の対応姿勢 相手が不貞を認め、素直に謝罪している 相手が不貞を否認している、または居直っている
当事者の感情 冷静に話し合いができている 感情的対立が激しく直接話すと喧嘩になる
金額・支払い方法 相場内であり、一括で全額即時支払われる 金額で折合いがつかない、または分割払いとなる
証拠の状況 肉体関係を示す決定的な証拠がある 証拠が曖昧で相手に言い逃れされそうである
今後の発覚リスク 家族や職場に知られても問題ない 周囲や職場に絶対に発覚させたくない
一括支払いがなされる場合は自作示談書でも一定の決着がつきますが、「支払いが分割になる場合」や「相手が感情的で話にならない場合」は、直ちに弁護士へ依頼するか公正証書を作成すべきです。

支払われなかったらどうする?「公正証書」にするメリットと費用

支払い方法が「分割払い」になる場合、示談書を公証役場で「強制執行許諾条項付き公正証書」として作成することも選択肢の一つです。
実際にここまですることは不払いリスクがそこまで多くないため、私の対応上は多くありません。
ただ、支払われることが多いため、支払われなかった際に合意書に基づいて裁判をすることも検討されても良いかもしれません。
  • メリット: 相手が万が一途中で分割払いを滞納した場合、裁判を起こすことなく直ちに給与や預金口座を差し押さえることが可能
  • 費用目安: 公証人手数料として約1万〜3万円程度(対象金額により変動)
弁護士を代理人に立てれば、相手方との面倒なやり取りや示談書・公正証書案の作成まで一括して代行するため、あなたが相手と直接会ったり話したりする必要は一切なくなります
【弁護士に直接無料相談】自分で交渉を進めるリスクを診断してみませんか?
中村法律事務所では、1,000件以上の相談実績を持つ代表弁護士(中村誠志)が直接お悩みをお伺いします。「相手が感情的で話し合えない」「示談書の文言に不備がないか不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください(即時〜翌営業日中にご連絡いたします)。
👉 初回無料相談(メール・電話)のお問い合わせはこちら

中村法律事務所における不倫示談の解決事例とご相談の流れ

中村法律事務所(兵庫県弁護士会所属)では、不倫・浮気問題に悩む方々へ「親身で迅速な弁護」「納得のいく解決」を提供してまいりました。

【解決事例】過大な慰謝料請求(300万円)を適正相場(100万円)まで減額し示談成立したケース

  • ご相談内容: 既婚者と知らずに交際していた男性が、相手の夫から突然「不倫の慰謝料として300万円を直ちに支払え。払わなければ会社に押しかける」と脅迫的な請求を受けた(兵庫県在住・30代男性)。
  • 弁護士の対応: 弁護士 中村誠志が直ちに代理人として介入し、夫側からの不当な直接連絡を遮断。既婚者であることを途中で知った経緯や不貞期間を法的に分析し、相手方の代理人弁護士に対して適正相場(100万円)を超える請求には応じられない旨を主張。
  • 解決結果: 相手方と粘り強く交渉した結果、慰謝料100万円の一括支払いで合意。示談書には「求償権放棄」「接触禁止」「口外禁止」「清算条項」を完備し、職場や家族に一切知られることなく早期和解が成立しました。

中村法律事務所が選ばれる理由

当事務所が不倫の示談交渉において選ばれ続けるのには、3つの確かな理由があります。
  • 弁護士による完全直接対応: 事務員任せにせず、1,000件以上の相談実績を持つ弁護士 中村誠志が初回相談から解決まで一貫して直接担当します。
  • 機敏なスピード対応: ご相談から「即時〜翌営業日中」に迅速にご連絡。状況に応じて最短当日のご面談や、Teamsによるオンライン相談にも対応可能です。
  • 初回相談料無料・丁寧な方針提示: 初回の法律相談は無料です。ご相談時には見通しや費用を明示し、ご納得いただいてから着手いたします。

ご相談から解決までの流れ

  1. お問い合わせ: 電話またはWEBフォーム(24時間受付)よりお気軽にご連絡ください。
  2. 無料法律相談: 事務所へのご来訪(神戸市中央区)、またはオンライン(Teams等)にて弁護士が親身に事情をお伺いします。
  3. 方針と見積もりのご提示: ご状況に合わせた最適な解決ステップと明確な弁護士費用をご提示します。
  4. 受任・交渉開始: ご契約後、直ちに相手方へ受任通知を送付。相手からの直接連絡を遮断し、弁護士が交渉を代行します。
  5. 示談成立・完了: 条件が整い次第、安全な示談書を取り交わしてトラブルを終息させます。

FAQ(よくある質問)

Q1. 示談書は自分で作成しても法的な効力がありますか?

A. 当事者双方の署名・捺印(または印鑑)があれば、私的契約書として法的な効力を持ちます。

ただし、記載内容に曖昧さがあると、後から「そんな解釈はしていない」と撤回されたり、求償権や清算条項の記載漏れによって追加請求されるリスクがあります。不安がある場合は弁護士への確認を推奨します。

Q2. 不倫相手に「求償権を放棄する」と約束させるにはどうすればいいですか?

A. 示談書の中に「乙(不倫相手)は、丙(配偶者)に対して有する求償権を一切放棄する」という文言を明確に盛り込みます。

特に離婚せず夫婦関係を修復する場合は、後から不倫相手から配偶者へお金が求償されるのを防ぐために絶対必要な条項です。

ただ、この放棄を前提に金額が減額になることはご理解ください。

Q3. 不倫の示談金を支払わない場合、示談書があれば差し押さえできますか?

A. 私的な示談書のみでは、不払いがあっても直ちに相手の給与や口座を差し押さえることはできません。

直ちに差し押さえを行うには、裁判を起こして判決を得るか、あらかじめ公証役場で「強制執行許諾条項付き公正証書」として示談書を作成しておく必要があります。

Q4. 相手から過大な示談金(500万円など)を請求されたらどうすればいいですか?

A. その場で同意したり、示談書に判を押したりしてはいけません。

裁判上の適正相場は離婚しない場合で50万〜100万円、離婚する場合で200万〜300万円程度です。不当に過大な請求には「法的な相場を確認した上で弁護士を通じて回答する」と伝え、直ちに専門家へご相談ください。

Q5. 示談交渉を弁護士に依頼すると、相手と直接話さずに済みますか?

A. はい。弁護士が代理人に就任した段階で、相手方に対する連絡窓口はすべて弁護士となります。

相手からの直接の電話や訪問をストップさせることができるため、精神的な負担を大幅に軽減できます。

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

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