離婚時の財産分与とは?必ず押さえておくべき基本知識 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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離婚時の財産分与とは?必ず押さえておくべき基本知識

この記事の結論(1分で要約)

  • 対象: 離婚協議中で、相手が財産を隠している不安がある方、不動産や相続財産の分け方でお悩みの方

  • 結論: 「隠し財産」の調査と「特有財産」の立証が、手元に残る金額を左右します。

  • 理由: 財産分与は単なる2分の1の計算ではなく、弁護士による強力な調査権限(調査嘱託等)で「土俵に乗る財産を最大化」することが不可欠だからです。

  • 解決策: 以下の「3つのステップ」を実行すれば、公平で納得のいく再出発が可能です。

    • 中村法律事務所の場合: 離婚相談500件超の実績に基づき、初回相談無料で「調査の可否と費用対効果の見通し」を即時に提示します。


「相手が貯金はないと言い張っているが、本当だろうか」「親から受け継いだ財産まで分けなければいけないのか」

離婚時の財産分与は、あなたのこれからの生活基盤を左右する極めて重要な問題です。しかし、専門知識がないまま相手の提示を鵜呑みにしてしまうと、本来受け取れるはずの財産を見逃し、数百万円単位の損をしてしまうリスクがあります。

私はこれまで、兵庫県神戸市を中心に500件以上の離婚相談、約100件の相続相談を受けてきました。その現場で痛感するのは、財産分与は「計算」の前に「戦略」が必要だということです。相手が隠している財産を暴き、自分が守るべき財産を死守する。このプロセスこそが、真の意味での解決(納得感のある再出発)への鍵となります。

本記事では、中村法律事務所の知見を凝縮し、損をしないための具体的な手法を解説します。読了後、あなたが今何をすべきか、その道筋が明確になるはずです。


財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合う制度です。基本的には「2分の1」ずつ分けるのが原則ですが、その内訳は大きく3つに分類されます。

財産分与の3つの種類

種類 内容 備考
清算的財産分与 夫婦の共有財産を清算する 最も一般的。 2分の1ずつが基本
扶養的財産分与 離婚後の生活に困窮する側を援助する 専業主婦(夫)や高齢・病気の場合など
慰謝料的財産分与 慰謝料を財産分与に含めて支払う 便宜上、まとめて精算する場合がある

財産分与の対象になるもの・ならないものリスト

何が分与の対象になるのかを正しく把握することが、第一歩です。

  • 対象になる(共有財産):

    • 現金・預貯金(名義を問わず婚姻中に貯めたもの)

    • 不動産(自宅マンション、土地など)

    • 有価証券(株式、投資信託など)

    • 退職金(すでに支払われた、または将来支払われる蓋然性が高いもの)

    • 保険解約返戻金

    • 家財道具、自動車

  • 対象にならない(特有財産):

    • 婚姻前から所有していた預貯金

    • 婚姻中に相続や贈与で得た財産(親からの遺産など)

    • 個人的な装身具

いつまで請求できる?「除斥期間(2年)」の注意点

財産分与の請求権には期限があります。離婚成立から2年を過ぎると、家庭裁判所に申し立てをすることができなくなります。

「落ち着いてから考えよう」と放置していると、権利そのものを失う危険があるため、迅速な対応が必要です。

弁護士中村視点

500件以上の相談を受けてきましたが、多くの方が「相手名義のものは相手のもの」と誤解されています。実際は、名義が誰であれ婚姻中の蓄えは共同財産です。まずは全体像の把握から始めましょう。

どこに財産があるのか、どれぐらいあるのかを一緒にシュミレーションを行うことが第一歩だと思っております。まずシュミレーションを一緒にしましょう。


【優先度1】相手に「財産隠し」をさせないための弁護士による調査嘱託の実務

「相手が通帳を見せてくれない」「他にも口座があるはずだ」

このような不信感を抱えたまま話し合いを進めるのは、暗闇でゴールを探すようなものです。相手が「これが全てだ」と提示する資料は、真実の半分に過ぎないことが多々あります。

弁護士が介入する最大のメリットは、個人では不可能な**「強力な調査権限」**を行使できる点にあります。

弁護士による財産調査の2つの武器

  1. 弁護士法23条の2(弁護士会照会):

    弁護士会を通じて、銀行、証券会社、保険会社などに対し、口座の有無や残高、取引履歴の開示を求める制度です。銀行の「本店」に対して照会をかけることで、支店が不明な口座を特定できるケースもあります。

  2. 裁判所を通じた「調査嘱託」:

    離婚調停や訴訟の手続きの中で、裁判所から金融機関等へ情報開示を命じてもらう手続きです。強制力がより強く、隠し財産をあぶり出す最後の切り札となります。

弁護士が調査可能な財産リスト

項目 調査のポイント
銀行口座 残高だけでなく、直近数年間の「多額の引き出し」を確認し、隠し場所を推測します
証券・株 勤務先の持株会や、ネット証券の有無を職場環境等から特定します
生命保険 解約返戻金の証明書を取り寄せ、現在の資産価値を算出します
退職金 勤務先の退職金規定を照会し、現時点での「自己都合退職金相当額」を算出します

弁護士中村視点

隠し財産は「残高」だけでなく「引き出し履歴」にヒントが隠されています。不自然な現金の引き出しがあれば、そこから別の口座やタンス預金の存在を追及します。諦める前にご相談ください。

その他相手方自体も把握されていない積立が発覚することも少なくない程度経験してきました。どう整理するかを一緒に考えましょう。

「相手が財産を隠している疑いがある方は、手遅れになる前にご相談ください。調査可能か無料で診断いたします。」

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【優先度2】「損をしない」ための特有財産の見極めと立証のポイント

財産を「増やす」調査と同様に重要なのが、自分の財産を「守る」ことです。

特に、親から相続した遺産独身時代の貯金を今の口座に混ぜてしまっている場合、適切に主張・立証しなければ、相手に半分持っていかれてしまいます。

特有財産の立証チェックリスト

自分の財産を分与対象外とするためには、以下の証拠が必要です。

  • 婚姻当時の通帳コピー: 独身時代にこれだけの残高があったという証明

  • 相続・贈与の記録: 親からの振込履歴や、遺産分割協議書の控え

  • 資金移動の履歴: 「相続した100万円を、今の自宅の頭金に入れた」といった紐付け

相続財産が混ざった場合の切り分け(中村法律事務所の知見)

私は約100件の相続相談も受けており、相続財産が絡む財産分与には特に精通しています。

例えば「親からの援助で購入した不動産」などは、寄与度(貢献度)として考慮され、2分の1ルールの例外として認められる場合があります。

弁護士中村視点

「混ざってしまったからもう無理だ」と諦める必要はありません。通帳を過去数年分遡って分析することで、特有財産の「流れ」を証明できるケースは多くあります。

完全に財産分与対象外とすることは無理でも主張及びそれの裏付けがある状況では、一定の考慮がされることは少なくないですし、過去の高等裁判所の審判でそのような経験もありました。どう進めるのが良いのかご提案させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。


【優先度3】不動産がある財産分与:「売却」か「住み続ける」かの判断基準

自宅に住宅ローンが残っている場合や、どちらかが住み続けたいと希望する場合、判断は非常に複雑になります。

「売却」vs「住み続ける」メリット・デメリット比較

選択肢 メリット デメリット
売却して分ける 現金化するため清算が公平で分かりやすい。ローンも完済できる。 住み慣れた家を離れる必要がある。売却損が出るリスク。
一方が居住する 生活環境を変えずに済む。子供の転校を防げる。 **代償金(相手へ払う現金)**の確保が必要。ローンの名義変更が困難なケースがある。

不動産査定の重要性

不動産の価値を「固定資産税評価額」で計算するのは禁物です。時価(市場価格)で評価すべきですが、相手が低い査定書を出してくることもあります。弊所では信頼できる不動産業者と連携し、迅速かつ適正な査定をサポートします。

弁護士中村視点

オーバーローン(資産価値よりローン残高が多い)の場合、財産分与としては明確に固まっておらずかなり難しい問題が残っております。その中で何をどうするのが良いかなど一緒に考えましょう。


【Pivot Point】弁護士に依頼すべきかの判断基準:費用倒れを防ぐ3つのチェック

「弁護士を雇うと、結局高くつくのでは?」という不安は当然です。

私は、最初のご相談で必ず**「経済的利益の見通し」**を提示します。以下の3点に当てはまる場合は、弁護士費用を払っても手元に残るお金が増える可能性が高いと言えます。

  1. 分与対象の総額が300万円を超えている

    (数%の取り分の差で、数十万円〜百万円単位の違いが出るため)

  2. 相手が財産を隠している、または開示に応じない

    (プロの調査権限を使わない限り、隠し通されてしまうため)

  3. 自宅(持ち家)がある

    (評価額の算定やローンの処理で、数百万円の損得が分かれるため)

中村法律事務所では、**Method D(見通しの提示)**を徹底しており、費用対効果が合わないと判断した場合は、正直にその旨をお伝えしています。

弁護士中村視点

私は「勝てます」という無責任な言葉は使いません。代わりに「この資料から、これだけの隠し財産が見つかる可能性が◯%あります」という、事実に基づいた戦略を提示します。

経済的メリットを重視する方で、その経済的赤字になる可能性がある場合、私は依頼を進めません。相談者様に他の弁護士事務所で自分でやった方が良いと言われたことはないので、びっくりしたと言われることも少なくありません。


中村法律事務所が「真の意味での解決」を実現できる理由

離婚は単なる手続きの終了ではありません。その後の人生が穏やかで、経済的に自立したものであること。それが私の目指す「真の意味での解決」です。

  • 離婚相談500件以上の圧倒的実績:

    複雑な財産調査や、粘り強い交渉ノウハウが蓄積されています。

  • 弁護士による直接対応のこだわり:

    事務員任せにせず、中村本人が全ての打ち合わせ、交渉、書面作成を担当します。

  • 方針の明確化(Method A):

    初回相談時に、解決までのステップと、あなたが今準備すべき証拠を明確にします。

解決事例:複雑な財産調査を経て公平な分配を実現したケース

相手方が「預金は数百万円しかない」と主張していたケース。弁護士会照会(23条照会)を銀行本店にかけ、過去の取引履歴を精査。別口座への資金移動を突き止め、最終的に依頼者さんの想像以上の金額にあたる3,000万円の財産分与を獲得して和解しました。

解決事例の詳細はこちら( https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/solve_case/1721/


財産分与に関するよくある質問(FAQ)

Q:専業主婦でも2分の1もらえますか?

A:はい、原則として2分の1です。 家事労働も夫婦の財産形成に貢献しているとみなされます。相手が「俺が稼いだ金だ」と言っても、法的には認められません。

Q:借金も財産分与で半分になりますか?

A:生活のための借金(住宅ローンや教育ローン等)は分与対象から差し引かれます。 ただし、相手の個人的なギャンブルや遊びで作った借金は、分与の対象外(相手が個人で背負うべきもの)となります。

Q:年金分割は財産分与とは別ですか?

A:はい、別物です。 年金分割は厚生年金の保険料納付実績を分ける制度で、財産分与の協議とは別に手続きが必要ですが、離婚時にまとめて合意するのが一般的です。「年金」という名前でも、例えば、「企業年金」や「個人確定拠出年金」は財産分与の対象になるので注意が必要です。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

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