公正証書の費用相場はいくら?公証人手数料と弁護士報酬の総額をシミュレーション |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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公正証書の費用相場はいくら?公証人手数料と弁護士報酬の総額をシミュレーション

この記事の結論(1分で要約)

  • 対象: 離婚や相続を控え、公正証書の作成費用や安く抑える方法を知りたい方

  • 結論: 総額は「公証人手数料+弁護士報酬」で判断すべき

  • 理由: 公証人手数料は法定で決まっているが、不備による将来の損失(不払い等)が最大のコストになるから

  • 解決策: 以下の「3つのステップ」を実行すれば、最小限のリスクと適正な費用で解決できます。

    • ステップ1:公証人手数料の早見表で「法定費用」を把握する

    • ステップ2:神戸市等の「補助金制度」の対象か確認する

    • ステップ3:初回相談無料で「弁護士に任せるべきケース」か診断する

「公正証書の作成、結局トータルでいくらかかるの?」

そんな不安を抱えていませんか。

公正証書の作成には、公証役場に支払う「法定手数料」だけでなく、専門家へ依頼した際の「報酬」も発生します。

本記事では、離婚相談500件以上、相続相談約100件の実績を持つ中村法律事務所の弁護士・中村誠志が、公正証書の費用体系を「総額」の視点で分かりやすく解説します。

特に兵庫県・神戸市周辺で活用できる補助金制度や、費用を払ってでも弁護士に依頼すべき「投資対効果」の高いケースについても、実務経験に基づき正直にお伝えします。

この記事を読めば、あなたが支払うべき適正な費用と、将来のトラブルを防ぐために「今、何をすべきか」が明確になります。


目次

【基本】公正証書作成にかかる「公証人手数料」の仕組み

公正証書を作成する際、必ず発生するのが「公証人手数料」です。

これは「公証人手数料令」という法律で全国一律に定められています。

どこの公証役場を利用しても、また誰が作成しても、この金額自体は変わりません。

手数料は、証書に記載される「目的価額(やり取りされるお金の総額)」によって決まります。

公証人手数料の早見表

主要な手数料の基準は以下の通りです。

目的価額(契約金額など) 手数料の額
100万円以下 5,000円
100万円超 〜 200万円以下 7,000円
200万円超 〜 500万円以下 11,000円
500万円超 〜 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下 29,000円

注意が必要な「加算費用」

上記の基本料金に加え、以下の実費や加算が発生するのが一般的です。

  • 正本・謄本の作成費用: 1枚につき250円程度

  • 遺言加算: 遺言公正証書の場合、目的価額が1億円未満のときは11,000円が加算

  • 祭日・夜間加算: 休日や夜間に作成する場合、基本手数料の5割増

弁護士 中村の視点

手数料の計算は、複数の法律行為(財産分与と養育費など)を1つにまとめる場合、それぞれを合算するのではなく別々に計算して合算します。ご自身での計算が難しい場合は、見積もり時に丁寧にご説明します。

上記はあくまで目安になるので実際に進める場合は、事前に担当の公証役場に確認した上で、進めさせて頂きます。


【目的別】公正証書の費用シミュレーション(全3事例)

具体的にいくらかかるのか、代表的な3つのケースで総額(実費目安)を算出しました。

① 離婚・財産分与(500万円の場合)

財産分与として500万円を支払う契約を結ぶケースです。

  • 公証人手数料: 11,000円

  • 印紙代: 不要(※贈与や売買ではないため原則非課税)

  • 送達費用・謄本代: 約3,000円〜5,000円

  • 実費合計: 約14,000円〜16,000円

② 養育費(月5万円・10年間・子供1人の場合)

養育費は「支払期間(最大10年分)」の総額を目的価額として計算します。

5万円 × 12ヶ月 × 10年 = 600万円 となります。

  • 公証人手数料: 17,000円

  • 送達費用・謄本代: 約3,000円〜5,000円

  • 実費合計: 約20,000円〜22,000円

③ 公正証書遺言(遺産総額3,000万円の場合)

配偶者に全財産を相続させる遺言を作成するケースです。

  • 公証人手数料: 23,000円

  • 遺言加算: 11,000円

  • 正本・謄本代: 約3,000円

  • 実費合計: 約37,000円

※これらに加え、弁護士へ依頼する場合は別途「作成サポート費用(報酬)」が発生します。

弁護士 中村の視点

離婚の際は、慰謝料、財産分与、養育費を合算せず、それぞれの項目ごとに手数料がかかる点に注意してください。弊所では、無駄な手数料が発生しないような文案の工夫もアドバイスしています。


【兵庫県・神戸市】公正証書作成の費用を安く抑える「補助金制度」

兵庫県内(特に神戸市周辺)にお住まいの方には、ぜひ知っておいていただきたい制度があります。

離婚後の養育費確保を目的とした「公正証書等作成費用補助金」です。

神戸市の補助金制度の概要

神戸市では、ひとり親家庭の自立支援として、公正証書作成にかかる費用を補助しています。

項目 内容
対象者 神戸市内に居住するひとり親の方
補助対象経費 公証人手数料、戸籍謄本取得費用、郵便代など
補助上限額 上限 50,000円
申請期限 公正証書を作成した日から6ヶ月以内

申請に必要な書類チェックリスト

  • 補助金交付申請書

  • ひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書の写しなど)

  •  公正証書の写し(養育費の取り決めがあるもの)

  •  公証人手数料の領収書(原本)

  • 振込先口座がわかるもの

弁護士 中村の視点

補助金制度は神戸市以外にも、明石市や西宮市、尼崎市など多くの自治体で導入されています。自治体によって上限額や条件が異なるため、相談時にご自身の居住地の制度が使えるか一緒に確認しましょう。


公正証書を「自分で作る」か「弁護士に頼む」かの判断基準

公正証書は、ご自身で公証役場へ行き作成することも可能です。

しかし、500件以上の離婚相談を受けてきた経験から申し上げると、「作ること」だけを目的にすると、将来大きな損失を招く恐れがあります。

公正証書の真の目的は、「将来、約束が破られた時に確実に機能(差し押さえなど)すること」だからです。

自作 vs 弁護士依頼の比較表

比較項目 自分で作成する 弁護士に依頼する
初期コスト 法定手数料のみ(数万円) 手数料 + 弁護士報酬
書類の正確性 不備のリスクあり 専門家による法的チェック
交渉の負担 すべて自分で対応 弁護士が代理・同席可能
差し押さえの確実性 文言次第で実行不可も 強制執行を見据えた文案作成
精神的ストレス 相手との直接接触で高負荷 弁護士が窓口となり低減

自分で作った結果、「清算条項(後から請求しない約束)を入れ忘れた」「年金分割の項目が漏れていた」といった理由で、数百万円規模の損失が発生したケースを私は何度も見てきました。

弁護士 中村の視点

「安く済んだ」と喜んでいた方が、数年後に内容の不備で数倍の費用をかけて紛争を解決する姿を何度も見てきました。最初の一歩を慎重に踏み出すことが、結果として最も安上がりになります。

もちろん自分で作成しても問題ない場合はそのようにご説明しますのでお気軽にお問い合わせください。


費用を払ってでも弁護士に依頼すべき3つのケース

特に以下のような状況にある方は、弁護士報酬という「投資」をしてでも、プロの介入を仰ぐべきです。

① 相手方と条件の折り合いがつかず、交渉が必要な場合

公正証書は、双方が内容に合意していなければ作成できません。

「養育費をいくらにするか」「家をどう分けるか」で揉めている場合、弁護士が交渉を代行することで、あなたの権利を守りつつ早期解決を図れます。

② 財産分与の対象が複雑(不動産、年金、退職金など)な場合

不動産の評価額や、将来受け取る退職金の計算などは専門的な知識が必要です。

弊所の解決事例でも、計算し直した結果、当初の提示額より数百万円上乗せして財産分与を受けられたケースが多々あります。

③ 将来の強制執行(差し押さえ)を確実なものにしたい場合

支払いが滞ったときに給料を差し押さえるには、公正証書に特定の「文言」が必要です。

一字一句が重要な意味を持つため、実績豊富な弁護士が作成する文案こそが、将来の「安心」という保険になります。

弁護士 中村の視点

私たちは単なる書類作成代行ではありません。中村法律事務所では、相談時に必ず**「方針の提示」**を行い、その後の見通しを明確にします。無理な勧誘はいたしません。

個人的にご依頼を受けるべき案件は依頼者さんが「必要」と思って頂いた際であると考えており、私が行うことをお伝えして、その上で決めて頂くことを考えております。

【無料診断】あなたのケースで弁護士が必要か、適正費用はいくらか診断します。

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中村法律事務所が提案する「真の意味での解決」と費用体系

私たちは、書類が完成した時ではなく、相談者様が将来にわたって不安なく過ごせるようになること(真の意味での解決)を目指しています。

弁護士が直接対応する「安心感」

弊所では、事務職員任せにせず、弁護士・中村誠志が直接すべてのご相談に対応します。

兵庫県弁護士会所属として培った地域密着の経験を活かし、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。

中村法律事務所のサポート内容

  • 「説明ノート」の進呈: 面談で話した内容や方針をまとめたノートをお渡しします。「何を話したか忘れない」と好評です。

  • 夜間・土日・オンライン相談: お忙しい方でも相談しやすい体制を整えています。

  • 明確な見積もり: 相談時に総額の見積もりを提示します。追加費用の不安はありません。

弁護士 中村の視点

離婚相談500件、相続相談100件という数字は、お一人おひとりの人生に真剣に向き合ってきた証です。プライバシーに配慮した相談スペースで、安心してお話しください。

このような方もいた、こういう進行になる可能性が高いというものを経験からお伝えすることができるかと思います。比較的若手ではありますが、経験は十分ありますので、若手のデメリットも払しょくできていると思います。


公正証書の費用に関するよくある質問(FAQ)

Q:公正証書の費用は夫婦(または当事者)どちらが負担すべき?

A:法律上の決まりはありませんが、折半にするか、作成を強く希望した側が負担することが一般的です。どちらが負担するかについても、合意内容として証書に記載することができます。

Q:途中でキャンセルした場合、手数料は戻ってくる?

A:公証役場への申し込み後、証書の作成が完了する前にキャンセルした場合、原則として公証人手数料は発生しません。ただし、弁護士等の専門家に依頼している場合は、そこまでの着手金等は戻らないことが多いため、契約前に確認が必要です。

Q:弁護士費用を相手に請求することはできる?

A:離婚や相続の協議において、自分の弁護士費用を当然に相手に負担させる法的権利はありません。ただし、交渉の結果として相手方が負担することに合意すれば可能です。

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この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

神戸で離婚問題にお悩みの場合は

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