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裁判所で定めた離婚後の養育費は再婚によって減額されるのか~離婚問題の経験豊富な弁護士が詳しく解説~

離婚後に家庭裁判所で定められた養育費は、原則として当事者の判断で勝手に減額・停止することはできません。しかし、再婚や家族構成の変化、収入の増減といった「事情の変更」が生じた場合には、養育費の見直し(減額)が認められる可能性があります。

 

特に「再婚」は養育費減額の代表的な要因とされますが、

再婚したからといって必ず減額されるわけではなく、裁判所では再婚相手の収入、養子縁組の有無、新たに子が生まれたかどうかなど、複数の事情を総合的に判断します(もっとも、多くの場合で再婚は子の生活費を再婚相手が一部負担しているという評価に繋がりうるので、養育費の減額に繋がるので弁護士への相談をお勧めします)

 

本記事では、離婚問題に多数の実績を持つ弁護士が、

再婚が養育費に与える影響

減額が認められる具体的ケース

家庭裁判所での手続きの流れ

そして、自己判断で支払いを止めるリスク

まで、実務に基づいて詳しく解説します。

 

相手が再婚したので支払いをやめてもよいのか」「自分が再婚して家計が苦しい」「養子縁組をした場合はどうなるのか」など、養育費の減額に関する疑問をお持ちの方に必ず役立つ内容です。

 

目次

養育費とは

養育費とは、離婚後に子どもが社会的・経済的に自立するまでに必要となる生活費・教育費・医療費などを指します。
父母は、離婚後も子どもに対する扶養義務を負い、子の監護をしていない側(一般に非監護親)が、監護親に対して養育費を支払うのが通常です。

家庭裁判所が定めた養育費は、子どもの生活を安定させるための強い効力を持ち、勝手に増額・減額・停止することは許されません。変更を行うためには「事情の変更」が必要となり、再婚はその代表的な事情となり得ます。

 

養育費の減額が生じる場合

養育費は「事情の変更」があったと認められる場合に限り、減額が認められます。
再婚・同居家族の増加・収入増減などが典型です。

ただし、再婚したから必ず減額されるわけではありません。
再婚相手の収入状況、養子縁組の有無、子が生まれたかどうかなど、複数の要素を総合的に審査されます。もっとも、多くの場合で再婚によって相応の影響が出てきます、ただ、実際に手続を行うほどの影響が出るかがポイントになるかと思います。

 

養育費の減額をする際の実際の流れ

基本的に協議での解決はありません(強制執行のおそれ)

養育費は、調停調書・公正証書などの「債務名義」に基づいて定められている場合が多く、支払わなければ差押え(強制執行)を受けるおそれがあります。強制執行とは、ご自身の意思とは関係なく金銭を取られるもので、私の依頼者さんでも職場に迷惑をかけることになったという方が少なくありません。

そのため、任意の協議で「今日から減額でいいですよ」といった合意が成立するケースはほとんどなく、仮にそのような合意ができても解決する上では最新の注意を払う必要があります。

養育費減額調停

まず家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てます。
調停では双方の事情を聞き取り、収入資料や再婚相手の状況等を確認し、合意に向けて調整が行われます。

多くの場合、ある程度紛争になっておりますので、裁判所の考えを示されることも少なくありません。

養育費減額審判

調停が不成立の場合(双方で話合いがまとまらなかった場合です)、家庭裁判所は審判に移行します。
審判では、裁判所が事情変更の有無を判断し、適正な養育費額を決定します。

もっとも、多くの事案では双方で調整できるのであればそれに越したことがないという考えの下、調停に戻して再度裁判官が調停の主宰者(調停を指揮するといった意味で理解して頂ければと思います)になって、お話合いをすることも少なくありません。

夫等の義務者(支払う側)の事情で減額される場合

再婚し、再婚相手に就労できない事情がある場合

再婚相手が病気・介護・妊娠などの事情で働けず、義務者の家計負担が増加した場合、生活費負担の増加として評価されることがあります。ただし、単に「再婚した」だけでの減額は認められません。

再婚相手との間に子が生まれた場合

新たに扶養すべき子が増えると義務者の生活費負担が増加するため、事情変更として最も認められやすい事情の一つです。
ただし、扶養義務の優先順位は実子が基本であり、新たな子が生まれたからといって大幅に減額されるとは限りません。

再婚相手の子と養子縁組を締結した場合

養子縁組すると、その子に対する扶養義務が発生します。
この場合、扶養家族が増えたとして養育費減額が認められる可能性があります。

収入が減少した場合

再婚に伴う転職や独立で収入が減ると、従前の養育費が維持できないことがあります。
収入資料(源泉徴収票・課税証明書など)の提出が必須であり、裁判所は減少が「一時的か、継続的か」を重視します。加えて、養育費を減額させる程度の減収化という観点で見てくることが多い印象です。

妻等の権利者(受取側)の事情で減額される場合

子を再婚相手と養子縁組した場合

監護親が再婚し、子が再婚相手と養子縁組した場合、子は再婚相手からも扶養を受けられるため、実父の養育費を減額または停止すべきかが問題になります。
ただし、直ちに支払義務がなくなるわけではなく、子に必要な生活費と再婚相手の収入状況を総合的に判断します。

再婚し、再婚相手に相応の収入がある場合

再婚相手の収入が高く、家計が安定していると、監護親側の「可処分所得」が増えるため、従前の養育費よりも負担割合を調整すべき場合があります。

ご自身の収入が増えた場合

監護親自身の収入が増えた場合も、義務者との負担割合が変わるため、養育費減額事由となり得ます。
もっとも、収入増が一時的・臨時である場合は減額が認められにくい点に注意が必要です。

養育費減額における具体的審理対象

事情変更の有無の確認

裁判所はまず、従前に養育費を決めた際と比較して「継続的かつ重要な事情変更」があるかを判断します。

従前の合意の根拠の確認

公正証書・調停調書でどの程度の資料に基づいて養育費を決めていたのかが重要です。
すでに考慮済みだった事情は、原則として事情変更と認められません。私の経験上のものとしては、浮気が離婚理由であり、その浮気相手と再婚によって要扶養義務者が出現したなどといったものです。もっというと、離婚時にその相手方と交際していたとみるのが合理的であるかという視点で時期的にみることが裁判所の判断としては多い印象です。

具体的事情に応じた審理内容

収入の増減の場合

源泉徴収票・確定申告書・給与明細などの資料を基に、実際の収入変動が継続的かどうかを検討します。

養子縁組の場合

新たな扶養義務が発生するため、扶養人数の変化を踏まえて双方の生活費負担を計算します。

子が誕生した場合

優先される扶養義務の範囲や、新しい家族構成が子の生活にどのような影響を与えるかを検討します。

事案ごとの主張ポイント

養子縁組

養子縁組が成立しているか、届出受理日、再婚相手の収入状況などを明らかにする必要があります。

結局戸籍謄本を提出の上、対応することになります。

要扶養義務者の増加

新たな子どもの出生や養子縁組により扶養人数が増えた場合、結局実額を前提に整理するわけではないというのが養育費の考えですので(統計上の計算をベースに整理することになります)、不要人数が増えたことの立証で足りることになります。

結局この場合も戸籍謄本の提出をすることになります。

 

収入の増減

収入の変動が一時的なのか、恒常的なのかが審査の中心です。
資料提出が不十分だと認められないことが多いため、専門的な整理が必要です。

弁護士に依頼するメリット

この種の事案は詳細な計算を要しますので、ご自身で妥当な数字を算出するのは困難です

養育費算定表だけでは判断できない事案がほとんどです。私の対応した案件で養育費増減額の事案において、算定表で解決した事案はありません。算定表の下になった計算式を当該事案に当てはめるという点でかなり複雑な計算になります。

適宜必要な資料の収集が困難です

裁判所が求める資料・提出方法には一定のルールがあり、弁護士がつくことでスムーズに進みます。

進行への見通しを持つことができます

調停が長期化しやすい案件ですが、弁護士が入ることで主張整理や不要な対立を避けることができます。

養育費は期間が長いため、減額できた場合のメリットが大きいです

月数万円の差でも、10年間支払うとなれば100万円単位の違いが生じます。

 

よくある質問

Q相手方が再婚し養子縁組をしているようです。養育費の支払いをやめてもいいですか?

いいえ、自己判断で支払いを止めることは絶対に避けるべきです。
差押えを受ける可能性があり、必ず調停・審判で正式に減額の判断を受ける必要があります。

Q面会交流が調停条項にあるのに会わせてくれません。養育費の支払いをやめてもいいですか?

これも支払い停止の理由にはなりません。
面会交流と養育費は法的に別問題とされており、支払い停止は違法となります。

 

解決事例

本事案は、相手方が養子縁組をしていることが判明し、減額審判を申立てた結果、初回期日で養育費の支払いがなくなった事案です。

 

ご依頼前

ご相談された際には、養育費が月額10万円払っているが、どうも面会交流する際に子どもがいうには、再婚しているとのことです。

そこで、まず戸籍謄本を取得して、その上で、養子縁組をしていればすぐ、していなくとも場合によっては減額請求をしましょうといったお話でご依頼頂きました。この点はかなり事情によりますが、仮に養子縁組を締結していなかった場合でも、一部生活費の負担があるとみなして、子の生活費に生じる割合(14歳までであれば大人の62%、15歳以上であれば85%)を調整させて進めることも実際の実務でもままあります。

 

解決に向けて

結果として、養子縁組をしていることが戸籍の取得で判明し、そうなると相手方の言い分をあまり考慮せず判断を受けるべきではという私と依頼者さんの判断で裁判官の判断を求める審判手続きの申立てを行いました。

もっとも、その後裁判所から連絡があり、調停で少し話しあってくれないかと通知があり(もちろん反対する書面を出しましたが、受け容れてはくれませんでした)、調停期日が決まりました。

 

こういった経緯が功を奏したようで、裁判官から相手方本人(弁護士はつかなかった事案です)を説得してくれ、無事養育費の支払い義務がなくなりました。

 

本件を振り返って

こういった事案でも多くの期日を重ねることは少なくありませんし、現に相当期日を終えた後、ご相談を来られる方も少なくありません。それこそ、一定の収入を得ている方にとっては、不要な期日に参加することはそれこそ時間の浪費ですので、そういった意味ではどう進めれば早期解決に繋がるか、何をする必要があるかといった点を弁護士と相談しながら進めて頂くメリットは多いかと思います。

 

どう進めるのがより良いかを常に検討して、ご依頼者様にとって良い解決の実現を模索するのが弁護士の使命であると考えておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

まとめ

再婚は養育費減額の重要な事情となり得ますが、再婚しただけで自動的に減額されることはありません。
再婚相手の収入、家族構成、子の出生、養子縁組、義務者の収入変動など、総合的な審査が行われます。
また、自己判断で支払いを停止すると強制執行の対象になるため、減額を希望する場合は必ず家庭裁判所へ調停を申し立てることが重要です。

専門的な資料収集・計算が必要なため、早い段階で弁護士に相談し、適切な手続きを進めることを強くおすすめします。

 

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。

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