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離婚時のペアローンはどう整理すべき?名義変更・売却・リスクを弁護士が解説

はじめに:離婚時にペアローンはどう整理すべきか

 

離婚時に「住宅ローンがペアローンになっている場合、どうすればいいのか」と悩む方は少なくありません。

ペアローンは夫婦それぞれが同じ不動産に対してローン契約を結ぶ仕組みであり、離婚に伴って名義変更や売却を検討する必要が生じます。

 

結論から言うと、離婚時のペアローン整理には主に次の3つの方法があります。

 

・ローンを一本化する(どちらか一方の名義にまとめる)

 

・不動産を売却してローンを完済する

 

・ペアローンを残したままにする(ただしリスク大)

 

以下では、それぞれの方法の特徴や注意点、弁護士に相談するメリットを詳しく解説します。

 

ペアローンとは?離婚時に問題となる理由

ペアローンの基本的仕組み

ペアローンは、1つの物件に対して、契約者が2名(ペア)となって債務者となる方式でローンを組むものです。

 

なぜ離婚時に整理が必要なのか

ペアローンは、夫婦の収入を合算することで高額の借入を可能にする仕組みですが、離婚後も債務が残り続ける点が問題になります。

 

特に、どちらかがローンを支払えなくなった場合、もう一方にも影響が及ぶ可能性があるため、離婚前にしっかり整理しておく必要があります。

 

ペアローンのメリットとデメリット

ペアローンの主なメリット

メリットは分かりやすいもので、2人が契約者になる為1人でローンを組むより多額の金銭の借り入れを行える可能性が高い点です。ただ、これは借りられてしまうために、多くの負債を抱えかねないという点があります。

離婚時に浮上するデメリット

当然ですが、離婚する際には将来的な整理も含めて考える必要がありその点から不動産の所有権を整理する必要があり、その点からローン(本件で言うとペアローン)も整理する必要が出てきます。そして、このペアローンを選択しているということからしても、2人で借り入れできる限界の借り入れを行っている可能性が高く、そうなると名義変更(あくまで一般論ですが、銀行は支払いの確保考えております)のハードルは低くはないです。

 

ペアローンがあると離婚できない?誤解と実際

私も相談でそのようなご質問を受けることは少なくありませんが、決してそのようなことはありません。

 

ただ、連帯債務であったり保証債務であったりと同様に離婚に際して整理を要する必要があるということになります。

 

離婚する際のペアローン整理の3つの方法

ローンの一本化

どちらか一方にローンを一本ができるのであればそれが良いかと思います。

例えば、一定額を繰り上げ返済するであったり、代わりの債務者を立てる、保証人を立てるといった方法で、対応してくれることもありますが、そこは完全に債権者である銀行次第といったところになるので、状況に応じた対応が必要になってきます。

 

不動産の売却

これもある程度ローンが減っているという前提になるかと思いますが、売却益がローン残高を超えているもしくは債務者である銀行が認める内容であれば売却を検討することもできるかと思います。

 

ペアローンのままにする場合のリスク

これ自体は、離婚後も元妻、元夫との間で火種が残るという意味であまり望ましくないのですが、どうしようもないのであれば正直やむを得ないということになります。

ただ、この状態であればリスクでありかつ処分するに際しても双方の調整が必要であるということを理解して頂く必要が出てくるかと思います。

 

こうならない為にも、例えば一方が借換えを行うであったり、債務者の変更もしくは連帯保証人をつける形で変更することが望ましいのですが、なかなか難しいのが正直なところです。

 

もっとも、上記はオーバーローンの場合が前提になりますが(実際はペアローンの方はオーバーローンの方が多いです)、オーバーローンでない(現在の不動産価格)の方が残ローンより多い)場合は、審査もそれほど難しくないことが多いです。

 

弁護士に相談するメリット

漏れのない整理ができる

ご自身らで進めるとなると、場合によってはこのような不動産の整理をせずに終えることも少なくありません。

 

それこそ、その後に問題になる実際に支払いを行っていた人が途中で支払えなくなり、何もしなかった故破産せざるを得なくなくなるということも少なくありません。

しっかり漏れなく整理するために弁護士への相談をこの観点からお勧めします。

 

最適な方法を一緒に検討できる

売却で整理もしくは名義の一本化できれば問題ないのですが、それができない場合、どのような対策ができるかを一緒に考えるということも弁護士に依頼するメリットかと思います。例えば、相手方が強く離婚を望んでいるのであれば、相手方名義もしくは相手方関係者への名義の一本化を条件とすることなど実際その進行ができるかはともかく、条件として提示できるものも少なくありません。

 

将来の為にやれることをやっておく方が後から後悔も少ないと思いますので十分対策を検討されることをお勧めします。

 

金融機関との交渉がスムーズにできる

金融機関によっては、事前に名義変更の可否等を判断することができ、その点を前もって、弁護士に確認しながら進めることも少なくありません。過去に私が経験したものとしては、ペアローンではなく、単純な名義変更の事案ではありましたが、事前に給付内容となるものであったりを踏まえて判断をしたいとのことで銀行の担当者とやり取りして進めることもありました。ご本人の確認を取った上で、調停で成立する可能性の高い内容までお伝えして、これであれば大丈夫だろうということで成立になりました。

 

このようにローンの内容変更を行うことになり、そうなると金融機関もしっかりと支払いの担保があるかどうかを確認することが重要ですので、具体的な条件面の確認をしてくることが少なくなくそこで具体的な話ができることで進展も進むことになるかと思います。

 

ペアローンの離婚は判決より和解が望ましい理由

ご夫婦で住まれていたご自宅についての債務も含めて、しっかりと解決した方が良いというのが私の考えであります。もっとも、財産分与については、基本的には積極財産の整理という限りで行われ、共有名義の整理等については双方で歩み寄っての調整がなされない限り、裁判所が判断しないことも少なくありません。ごく最近の裁判例で、名義人でない者が不動産に居住している状況において立ち退き迄認めるといったものもでてきましたが(例えば、最高裁判所令和2年8月6日決定)、共有名義の整理は別手続で行うよう現状の実務では求められることになると思います。多くのペアローンは、不動産名義も共有になっている可能性が高く、その部分の整理も必要になってきます。

 

実際、共有物分割手続として、裁判所で別手続として行うことができますが、再度いわゆる通常裁判として準備した上で行う必要が出てきてしまい、訴訟に要する費用が再度かかり、また解決まで長期化してしまいます。それ以外にも借り入れ部分の整理を裁判所が立ち入った判断をすることは考えにくいので、話し合いの段階(裁判になったとしても「和解」で調整する)で解決することが結果的に良い解決に繋がる可能性が高いと思われます。もちろん、相手方があまりに不当な請求をしてきているような場合は、無理に「和解」する必要はないとは思いますが…。

 

よくある質問

Qペアローンを整理するには、どれぐらいの期間が掛かりますか

 

事案によりますが、半年はかかると思って頂いた方が良いかと思います。

 

もちろん、名義を一本化する方に相応の資力があったり、売却が出るような状況であったりした場合は、もっと短い期間で進むことが多いと思います。

 

他方で、取得する方がどちらであるかといった点について争っている場合や名義の一本化に難航している場合(この場合はいくつか金融機関をあたる必要が出てきます)という場合は、1年程度この部分の整理で時間を要することになります。

 

Q理想的な終わりかはどういったものですか

 

あくまで私の感覚ですが、名義を一本化するもしくは売却してしまって他方当事者に影響が及ぼさない形で終わるのが良いと思います。

 

名義が共有で残っている場合、どこかのタイミングで仮に連絡が取れなくなった場合、裁判手続きを検討してないといけなくなりますし、主として支払っていた方の債務不履行は他方にも影響が及びますので、いずれの立場でもペアローンで残しておく意味はないかと思います。

 

Q共有で離婚後の整理が終わった場合、どのように進めるべきですか

 

共有物分割の手続を行い、いずれかの名義にしてしまうべきです。

 

実際に不動産が共有であると、売却も困難になってしまいますし正直メリットがありません、共有物分割の為の手続が用意されておりますので、順次必要な手続を行うべきです。

ただ、この手続をせざるを得ない場合は仕方ないですが、極力共有で終わらない形で整理する方が望ましいです。

なお、多くの場合、ペアローンの整理ができている段階で不動産の共有も解消ができております。

 

まとめ:後悔のないために早期の相談を

円満な際により良いものをといった気持で購入した不動産を何となく整理すると後から取り返しのつかない事態になり破産しかないということにもなりかねません。離婚の際にやれることを十分検討したのであればよいですが、そうでない場合は後から後悔してもしきれないかと思います。

後悔のない選択の為にも、ペアローンの不動産がある場合はお気軽にご相談ください。

 

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。

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