既婚者と知らずに交際…不倫慰謝料は払う?【弁護士解説】 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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既婚者と知らずに交際…不倫慰謝料は払う?【弁護士解説】

目次

結論の要点(まずここだけ)

相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失がないなら、原則として不倫慰謝料の支払義務はありません

責任が成立するには 不貞行為(性交渉)既婚の認識・過失婚姻関係の不破綻 が必要。いずれかが欠ければ不法行為は成立しません。

途中で既婚と知った場合は、その時点以降の行為のみが問題になります。

受け手側は、知らなかった/過失がないことを示す証拠を早期に整理することが決定的に重要です。

 

不倫慰謝料とは

不貞行為(いわゆる不倫)の定義

いわゆる不貞行為(夫婦の一方と自由意思の下での性交渉)により、配偶者の権利・利益が侵害されたとして民法709条の不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)が問題となります。

 

不倫慰謝料が生じる要件(実務整理)

上記定義の下で検討されるものになるのですが、概ね以下のとおり整理されております。なお、主張構造とは別に単に要件という意味で列挙します。

裏を返せば、以下の要件がなければ慰謝料は払う必要がないので、既婚者と知らずかつ知らないこと(独身であると信じたこと)に過失がないと慰謝料を払う必要はありません。基本的には、請求する側が証明する必要があります(③については、破綻していることを証明する必要があります)

① 不貞行為(肉体関係)の存在

② 性交渉時点で婚姻している事実を認識していたもしくは認識しえたこと

③ 不貞行為時点で夫婦間の婚姻関係が破綻していなかった事

 

不倫慰謝料を支払わなくて良い場合

はじめに

上記①から③のいずれかに該当しないということになるのですが、不貞行為自体していないのは反論も分かりやすいかと思いますので、以下では②及び③特に本記事の中心である②婚姻の事実を知らなかった場合についてみていきたいと思います。

 

婚姻の事実を認識していなくそのことについて過失もない場合

いわゆる不倫に基づく損害の民法不法行為に基づく損害賠償請求は、行った行為について故意があるもしくは過失があることを要します。そうなると、相手方が婚姻していることを認識しつつ、性交渉を行うことが必要です。言い換えると問題がある行為であると認識してやっているか否かということに収斂してきます。そして、本件の不貞(不倫)に基づく損害賠償は、1回1回の性交渉それ自体が不法行為をこうしますので、途中で相手方の婚姻の事実を認識した場合は、それ以後の性交渉について不法行為を構成することになります。また、「過失」については、相手方が婚姻していることを知ることについて過失があったということで、本人が認識していた事実関係であれば、どの程度の調査義務があり、それを果たしていれば、婚姻の事実を認識したかという観点で判断することになります。

 

したがって、婚姻の事実を認識しておらずかつそのことを認識しなかったことに過失がない場合(故意及び過失がないと言われることが多いです)、慰謝料を支払わなくてよいということになります。実際の慰謝料の有無が争点になる際に支払い義務の争点はこの部分が多いかなというのがこの種の事案を相当担当してきた弁護士の視点からの感想です。

 

夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合

この場合も不倫慰謝料の支払いをしなくてよい代表例として、ほぼ現在の実務では確立しております。理由としてよく言われるのが、不貞行為が不法行為たる所以の一つは、夫婦間の婚姻関係を破綻させるところにあり、そもそも破綻している夫婦に対して不貞行為を行っても破綻に陥ることが無いためといわれております。この事実をもって、損害賠償義務がないと裁判所が判断しているので、訴訟では多くの場合、この主張がされますが、裁判所はなかなかこのような認定を行いません。多くの裁判例をみる限りですが、最低限「別居」を求めており、「別居」だけでなく離婚調停の申立て等を求めているものも多い印象です。

 

婚姻していたことについて認識しておらずそのことについて過失がないとされる場合

双方で主張を進めて、どちらの言い分が正しいかとみる局面になると、結局どのような場所で出会ったか、交際の状況を踏まえて判断されることが多いです。交際の状況として、婚姻している事実や婚姻していることを前提とするやり取りの不存在が前提ではありますが(例えば、同居している子どもの存在、義理の両親等のやり取りの不存在)、これがなければほとんどどのように交際が開始されたかの議論に収斂することが多いです。以下が、よく問題となるものです。

マッチングアプリでの出会い

ここでの出会いで婚姻の事実を隠されて交際をした後、相手方配偶者から慰謝料請求という事案はこれまで少なくありません。ここでは、具体名は避けますが、ある程度有名どころのアプリは大体あるかなといった印象です。私が対応したアプリ(というより、ほとんどのアプリの対応をしております)では、多くが会員規約の中で会員資格に現在婚姻していないものもしくは交際が法律上違法でないといった表現で記載されておりました(多くのアプリは前者のような記載です)

そうなると、交際していた方も当然現在配偶者がいないことを前提に交際しますし、それについても問題ないといった判断になることが多い印象です。やりとりで婚姻している事実がないことが前提ですが、マッチングアプリを発端とする交際においては、多くの場合知らなかったのも事実でそのことについて過失がないと判断されることが多いです。

 

婚活パーティーでの出会い

これも上記マッチングアプリとほとんど同様です。多くの場合、参加資格等で婚姻していないことを前提にしているので、それを前提とした主張をすることが可能かなといった印象です。

 

職場での出会い

ここは仮に知らな方っとしてもそのことについての過失の有無がかなり議論になることが予想されます。想像して頂くとおり、ある程度職場内であれば婚姻関係は話の議題になることは少なくないと思います。その中で婚姻の事実を知らなかったかつ知らないこともやむを得なかった(調査を要するような事実もなかった)といえる事実を詳細に述べていく必要があるかと思います。例えば、別部署で仕事上での接点及び一緒に仕事をすることもほとんどない中交際が開始したなどです。

 

慰謝料を支払わない上で必要な証拠

交際開始経緯のやり取り(どこで出会ったか)

多くの場合、一定の時点の認識を基準に変動があったか否かという視点でみることが少なくありません。裏を返すと一時点での認識をしっかりと主張立証できれば認識しえた事実が出て来なければ、知らなかった前提で進めることが可能です。

そう言った意味で出会ったものを示すものです。上記のようにマッチングアプリを接点であるのであればそのやりとり、婚活パーティーであればそのやり取りということになります。これらにおいては、基本的には有名どころのものは私が確認しましたが利用条件として結婚していないことを前提としておりますので、そこでの出会いであることがしっかり示すことができれば出会いの時点の証拠としては十分かと思います。

交際開始後のやり取り(交際中に婚姻を疑わせる事実があったか)

多くの場合、途中でこのような事実があればその時点で交際を辞めることが多いので私の経験上それまでで問題のあるやり取りはほとんどありません。ただ、交際期間の長さであったりから記憶が薄れている際は、上記の兼ね合いで必ずしもこちらから積極的に主張する必要があるかは何とも言えませんが確認しておく方が良いかなというのが私の印象です。

 

相手方もしくは相手方が依頼した弁護士から請求が来た際の対応

弁護士への相談

多くの事務所がこの種の相談について、相談対応(無料相談をやっている事務所も多いと思います)をやっていると思いますので一度相談に行かれることをお勧めします。もちろん対応した弁護士によるとは思いますが、そこである程度このような主張をすべきであるとかこういう主張をすべきであるといったアドバイスをもらえると思います。相手方への対応の前に一度ご相談に行かれることを強くお勧めします。

証拠の確認・整理

いわゆる出会い系のアプリでも退会しているとやり取りが見れなかったりもしますので、なるべく証拠はしっかり残されることをお勧めします。その上でどういったやり取りをしたかという点をご自身で思い出すことも重要ですので、ざっとやり取りを確認することも検討されて下さい。

対応は慎重にされて下さい

相手方は、あなたの対応の一つ一つを証拠としてくる可能性がありますので、そのことを踏まえて慎重に対応して下さい。例えば、交際の経緯について異なったものを回答してしまうとそのことが前提の議論となることもあり得ますし、そういった面でご自身の対応は慎重にされる必要があります。

 

弁護士へ相談・依頼するメリット

相手方への初動対応がスムーズかつ整理できる

こういった場合の対応は、言ってしまうと婚姻している事実について知らず知りようがなかったということになるのですが、その点を整理の上、相手方に伝えるのはなかなか難しいと思います。こういう経緯で知り合ったので、知らないことについてもやむを得ないということを相手方に十分理解してもらう必要があります。初動としてどういう対応をするかで相手方の対応は変わりますので初動は十分注意して行う必要があるというのが私の感覚です。

また、何をどう主張していいのか分からないし、自分は騙されたのに対応するのは大変という方も早めに弁護士に相談する方が良いと思います。

相手方とのやり取りを任せることができ心理的負担の軽減につながる

慣れないことをご自身で対応するのは、どうしてもストレスになります。それだけでも弁護士へ方針を確認して、対応を任せる方が良いのではと思います。

あるべき形(いわゆる実務慣行に沿ったもの)での解決ができる

あなたが交際相手の婚姻の事実を知らずかつそのことについて過失がないのであれば、あなたもいわば被害者であるので一切金銭は支払う必要がありません。そういった意味でしっかりとした対応をするという意味でも弁護士と一緒に考えながらすることも一つの方法かと思います。

交際相手への貞操権侵害に基づく損害賠償請求も検討できる

ご自身も被害者であるので、今回の加害者である交際相手に損害賠償請求することも可能です。そのことについて、しっかり損害賠償請求をするか相談できますのでその点も含めて弁護士へ相談・依頼するメリットになるかと思います。一般にどのような相手と性交渉をするは人格権の一種ととらえられており、既婚者と性交渉しないという考えも法的に保護されるものですので、しっかりと請求すべきものです。

 

よくある質問

私は本当に知らなくて、そのことを伝えました。相手方が裁判をしてくることはありますか。

 

場合によってはあります。

しっかりと反論をしているとある程度裁判の可能性を下げることができますが、裁判をするか否かは請求側が決めますので、どうしても裁判自体を防ぐことはできません。もっとも、裁判は弁護士と進めるという前提ではありますがご想像ほど大変なものではないので、相手方がそのような対応であるのであれば淡々と対応していくのが良いかと思います。

 

私は騙されたのに納得できません。何か法的手段はありますか。

 

あります。

交際相手に貞操権侵害として、自由に性交渉を行う相手方を選ぶ権利が侵害されたと損害賠償請求をすることができます。実際の内容等を確認して、場合によっては弁護士に相談して進められることをお勧めします。請求することで自分が既婚者であることを隠して交際していたことを認めることも少なくありません。

 

本当に知らなかった場合、裁判に行く可能性はどの程度か

 

あくまで私の肌感になりますが、それほど多くない印象です。

というのもこの点については裁判所もある程度しっかり認定の上で吟味する傾向にあり、相手方が争ってくる中で事実認定をとれる証拠がないと弁護士の視点では訴訟提起するのが不安な面もあるためです。裁判で否定されることは避けたいと考える中ことが多いので、なかなか難しい判断をすることになるかと思います。実際、こういった反論を行ったケースでは裁判にならず終わった場合も少なくありません。

 

解決事例

受任前

相手方が依頼した配偶者(本件は妻でした)の弁護士から不貞行為に基づく請求が来てどう対応したらよいのかといった内容でご相談に来られました。その際に自分も被害者で何とかしたいと仰っていたのが記憶に残っております。この方はアプリで知り合ったという方で、この方が利用していたアプリももちろん会員規約に資格として婚姻していないことといった記載がありました。

 

受任後

早速相手方代理人に会員規約およびこれまでの交際に至る経緯等を連絡したところ、しばらく検討したいとの連絡がありました。

その後待てど暮らせど連絡はなく、半年後に再度連絡しても相手方弁護士の対応はなかったです。結局折り返し連絡もなかったです。

その後数年待っても連絡はなく、何かあったら対応しましょうということで本件の対応は終わりました。交際相手への請求については、かなり悩まれていたようでこの相手方のために時間を使うのももったいないということで結局この方に関しては請求することなく終わりました。

 

解決にあたって

この件について、おそらく相手方としては請求する余地がないとしてこのような対応を取ったのだとは思います。実際この際もスッキリさせるために裁判することも選択肢としてご本人と協議しましたが(債務は存在しないという裁判を起こすことも可能です)、こちらで費用負担して行うのも違うという結論になり結局何も起こさず相手方から何もされず終わりました。

実際に本件のようにすべき反論を行うことで早期解決を行うことができますので早期での弁護士へのご相談は強くお勧めします。この方は行いませんでしたが、相手方への請求も十分行っても良いかと思います。

 

まとめ

結論として、交際相手が既婚者であることを知らず、そのことについて知らなかったのであれば悪いのは交際相手ですので、あなたが負い目を感じる必要はありませんし、やるべきことをやるべきです。

何となく対応して上手く行けばよいですが、悔いのない選択の為に早期の弁護士への相談を強くお勧めします。本件のような場合は、弁護士へ相談することで良い結果に繋がる可能性が高いので、相談利用のメリットは高いかと思います。

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。

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