不倫・浮気の慰謝料請求の時効は3年|起算点はいつから?時効が近いときの対処法と20年ルールを弁護士が解説
慰謝料不倫の慰謝料請求の時効は、①不倫の事実と相手を知った日から3年、②不倫があった日から20年。3年を過ぎていても、相手が時効を主張(援用)するまでは請求できる場合があります。
あなたはどちらですか?
▶ 慰謝料を請求したい方(時効が近い)
▶ 慰謝料を請求された方(時効が過ぎているかも)
不貞を知ってから3年が近い方は、時間の余裕がありません。まずは時効の状況をご確認ください。
目次
不倫・浮気の慰謝料請求の時効は3年|起算点と時効が近いときの対処法
不倫を”知った日”とは(相手の氏名・住所が分かった日)
以前は、時効と除斥期間という二つの規定が存在しておりました(改正前民法724条)。
時効については、債務承認を行った場合にその利益を得ることができないであったり、時効の完成猶予や更新という形で債権者による権利行使の手続が保証されております。他方で、除斥期間に整理されるとなると、行為時点から一定の期間の経過のみで権利行使できなくなってしまいます。
これらが、2020年の民法改正により「20年の除斥期間」が廃止され、3年または20年の時効として整理されました。
この変更により、従来は20年を過ぎると無条件で請求できなくなっていたケースでも、相手の対応次第では権利を守れる可能性が広がっています。
3年の時効が適用されるケース
不倫になると、法律上、民法709条で整理される不法行為ということになります。不法行為の時効は、現行法上、3年もしくは20年になっております。そして、3年は、不法行為を知ってから3年です。この3年は、行為があったこと及びその相手方を知ってからと言われております。言うなれば、相手方に請求されるようになった際と整理して頂ければと思います。
20年ルール(民法改正で除斥期間から時効へ)
この20年で整理されるのは、行為があったときが起算点になります。本件のような場合であれば、不法行為時点があった時点を基に起算することになります。上記3年の場合と比較すると、認識という「主観」と行為の時点という「客観」部分で整理が異なるということになります。
浮気・不貞行為でも同じ?用語の整理
浮気・不倫の行為自体を問題にして、不法行為として構成するのであれば、基本的に上記と同じ議論になるのですが、配偶者の不倫・浮気に対して、「離婚」することになれば、離婚慰謝料という請求をすることも可能です。
もっとも、浮気・不倫によって、離婚することになり、その因果関係をしっかり主張し、認定を受ける必要があるのでその点については、時効の点とは別に注意する必要があります。
時効が近いときに今すぐやること(残り1カ月・3カ月・半年の目安)
慰謝料請求の時効は、何もしなければそのまま完成してしまいます。
ただし、時効が完成する前に「止める」「延ばす」手段があります。残り期間ごとに、今すぐできることを整理しました。
| 残り期間 | まずやること | 次にやること | 注意点 |
| 猶予期間内に訴訟(または調停)を申し立てる | 催告は1回しか効かない 催告中にもう一度催告しても延びない |
||
| 内容証明で請求→交渉。まとまらなければ訴訟 | 相手の住所が分からないと催告も訴訟もできない | ||
| 残り半年 | 弁護士に相談し、請求額と証拠の見通しを確認 | 交渉で示談書(債務承認)を取る、または訴訟 | 示談書に「支払義務を認める」文言があれば時効は更新(リセット)される |
内容証明で催告する(6カ月延長)
相手方に「慰謝料を請求する」旨を内容証明郵便で通知すると、到達から6カ月間は時効が完成しません(民法150条)。
この6カ月の間に訴訟や調停を申し立てれば、さらに時効の完成が猶予されます。
文面には
①不貞の事実
②請求額
③支払期限
④期限内に支払いがなければ法的手続をとる旨
を記載します。
訴訟・調停を申し立てる
訴えを提起すると、裁判が終わるまで時効は完成せず、判決が確定すれば時効期間はそこから改めて10年になります(民法147条・169条)。
金額が140万円以下なら簡易裁判所、超える場合は地方裁判所です。調停の申立てでも同様に時効の完成が猶予されます。
➡ 不倫裁判の流れと慰謝料の相場についてはこちら
➡ 裁判費用についてはこちら
相手に債務承認させる(一部支払い・示談書)
相手が「支払う」と認めた場合(一部でも支払った、示談書に署名した、支払猶予を申し出た等)、時効は更新され、そこから新たに3年が進行します(民法152条)。
口頭の約束は後で争われやすいため、必ず書面(示談書・合意書)に残してください。
証拠を確保する
時効の起算点は「不倫の事実と相手(氏名・住所)を知った日」です。
いつ知ったかを示す資料(探偵の報告書の日付、相手を特定できたLINEのやり取り等)を残しておくと、相手から「もっと前から知っていたはず」と主張されたときに反論できます。
➡ 時効との関係から、不倫慰謝料請求は早期対応が重要な理由もあわせてお読みください。
➡ 時効を止めるには、不倫慰謝料を内容証明で請求する方法もあわせてご確認ください。
➡ 証拠の必要性についてもあわせてご確認ください。
時効が過ぎた不倫の慰謝料を請求された側の対処(時効援用の方法)
何年も前の不倫について突然慰謝料を請求された場合、すでに時効が完成している可能性があります。
ただし、時効は自動的には効きません。「時効を援用する」という意思表示をして初めて、支払義務が消えます。
時効の制度
時効については、権利行使する者がその意思表示をして初めて成立するとされております。法律上、時効の援用をして初めて時効が成立すると言われております。本制度自体、時効の成立を望まず債務履行をする意思がある人は、その人の意思を尊重するものであると言われております。
必要な対処(時効援用手続)
上記制度になっておりますので、しっかりと時効の成立を主張することを行わないと、時効が客観的には成立していたとしても、支払い義務を免れることにはなりません。
特に債務の存在を認めたり、支払う旨述べたりすると時効の主張ができなくなってしまいます。
以上より、時効が成立して、その主張をするのであれば、記録に残る形で時効援用を行うことが必要になります。
具体的には、内容証明郵便等で、時効援用を行う必要があります。
時間経過を理由に損害金額について考慮しかねない
一般論として、行為発生し及びそのことを認識しながら、そこから相当期間経過してもなお、請求を行っていない場合は、それほど精神的損害がなかったのではとみられかねません。特に、時効成立がありうる状況まで期間徒過することになると、それだけ精神的損害の程度が低いのではと推認しえますし(経験上、精神的損害が大きければすぐに何らかな行動を起こすという経験則があるかと思います)、そうなってしまうといわゆる相場より低い金額で話が進んでしまうこともあります。
事実認定次第では、時効が成立しかねない
時効の成立の成否が争いになる段階まで請求を行わないと、事実認定によっては、請求した段階で時効成立が認められることも少なくありません。そうなるとせっかくの請求権も行使できないので、後悔してもしきれないと思います。その意味である程度余裕を持った対応をお勧めします。
相手方からの任意の履行の期待ができなくなる可能性がある
これは、完全に私の経験上の話になりますが、不倫や浮気を原因とする裁判となると、認識後すぐであったり、不法行為である性交渉があってからそれほど時間が経たない段階であれば、相手方もある程度覚悟していることが多く、その意味で協議段階で解決することが少なくありません。もっとも、相当期間経過している場合は、相手方が期間経過を理由に協議での解決を渋ることも少なくありません。早期解決する方が、ご自身の精神的な点においてもご負担は少ないと思いますので、この点からも早期の対応をお勧めします。
時効援用通知の出し方
「〇年〇月〇日の不貞行為に基づく損害賠償請求権について、消滅時効を援用します」と記載した書面を、内容証明郵便(配達証明付き)で相手に送ります。
送る前に、
①相手がいつ不倫の事実と自分の氏名・住所を知ったのか、
②その日から3年(または不倫から20年)を過ぎているか、を確認してください。
判断に迷う場合は、返答する前に弁護士へご相談ください。
安易に「少しなら払う」と答えると、次のH3のとおり時効の主張ができなくなることがあります。
支払ってしまった場合
時効完成後に一部でも支払ったり、「払います」と認めたりすると、その後に時効を援用することは原則できなくなります(時効完成後の債務承認)。
すでに支払ってしまった場合の返還請求は難しいのが実情です。請求書が届いた段階で、支払う前にご相談ください。
「時効が過ぎているか分からない」「返答を急かされている」方へ
請求内容を拝見し、時効援用の可否を判断します
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よくある質問
時効完成後の請求を弁護士に依頼することはできますか
ケースバイケースです。
完成猶予事由や更新事由があれば対応する弁護士はいます。その他、これらの事由がなくとも対応する弁護士がいる可能性もあるので、一度相談を行われることをお勧めします。
現状でも時効でなく除斥期間の経過による請求権消滅はありますか。
はい。
旧法の適用タイミングの規定(一般に経過措置と言われております)があり、そうであれば時効援用でなく、除斥期間成立により権利がないので請求ができないということになります。基本的には、報火星のタイミングで除斥期間が既に成立しているのであれば、除斥期間の規定が適用されると考えて頂いて問題ございません。
7年前の配偶者への不倫に対する損害賠償請求は可能か
場合によります。
不倫を知らなかったのであれば(厳密に言うと知ってから3年が経ってなければ)、請求が可能ですし、離婚慰謝料として請求するのであれば可能です。
前者については、知ってからの時効について起算点になっていないので問題ないということになります。
他方で、後者はやや難しい問題になります。どういうことかというと、例えば、不倫の存在を知りながら同居しているのであれば許したと判断され場合によっては、これによって離婚していないという判断になりかねません。他方で、発覚後から離婚に向けての別居が継続しており、離婚の条件を詰めており、それによって時間の経過があったような場合であれば基本的に不倫に「よって」離婚に及んだという判断になる可能性が高いので、ほぼ慰謝料が認められると思って良いです。
このように事案の性質によって、時効の起算点は変わってきますのでしっかりとその点を把握される必要がございます。
9年前の不倫に配偶者の交際相手に先日支払い合意させた場合時効は問題になるのか。
合意書作成経緯によりますが、その点に問題なければ、時効の点は気にされなくても良い可能性が高いです。
この場合、基本的には、合意書作成によりそれに基づく支払い請求に代わっているとみることになります。そうなると、時効の問題はクリアされることになります。他方で、合意書の作成経緯として、真意から作成されたものであるとか別の議論が問題になってきますので、その点についての注意が必要です。
解決事例(本件は相当不倫・暴力について調整を図った事案です)
受任前
この方は、相手方からの長期的な暴力・モラハラ的言動、経済的DVに悩まされており、まず離婚を早期にしたいとご相談された方です。なお、聴取すると過去に浮気もされており、これについても進めるのであれば請求しましょうということでご依頼頂くことになりました。
受任後
まず、協議を考えて相手方に連絡しましたが、これについて返答がなかったので早々に離婚調停を申立てました。
その中で財産分与を求めた上で資料整理すると共に、過去の不倫及び暴力についても本人の記憶を踏まえて特定できる限り整理しました。
解決に向けて
上記請求をご本人からの聴取を踏まえて、行ったところ、相手方が不倫の事実関係も含めて認め、当初支払いには難色を示していましたが、こちらとしては許した考えもないので少しでも悪い気持があるのであれば支払うようにと再三主張を続けました。そうしたところ、一定額であればといった話が相手方よりあり、離婚慰謝料として構成してもそれほど多額の金額が望める事案でなかった(それこそ不倫発覚後共同生活を一定期間続けていたという事案でした)ので、一定の金額の支払いで合意することができました。
この件については、時効の成立がありうる事案でも、法的構成によっては十分請求、支払いを受けることが可能であることを再認識できた事案でした。
相手方への請求の法的構成について、様々なものが考えられるので、その点について、十分検討されることを本件のような事情ではお勧めします。
➡ 訴訟を視野に入れる方は不倫裁判にかかる費用と負担者も参考になります。
時効が近い方へ
残り期間から逆算した最短の進め方をお伝えします
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まとめ
法改正によって時効に注意が必要な場合が増えました
社会情勢の変化に伴って、法改正が入りましたが、時効について行うべきことの基本的な考えは、法改正の前後を通じてそれほど変わりません。
時効成立前の可能性がある場合は早めに法律事務所へのご相談を
不倫によって相応の精神的苦痛を受けたのが皆様であり、一定期間請求まで時間が経ってしまったのはやむを得ない面もあるかと思います。ただ、時効成立してしまうとやれることがかなり少なりますので、成立前に動けることを行う必要があります。その意味で早期のご相談を強くお勧めします。早期の内容証明等での対応が必要ですので迅速に対応できる事務所をお探しの上、ご対応を相談されることを強くお勧めします。
➡ ご相談・ご依頼にかかる費用は料金についてをご覧ください。初回相談は無料で対応しています。

![お電話:050-5805-2936[電話受付時間] 平日 9:30〜18:30](https://kobe-nakamuralaw.com/rikon/wp-content/themes/nakamura-rikon/img/common/tel.png)

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
大切にしている3つの方針
● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。
● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。
● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。
離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。