不倫の時効は?3年・20年の各パターンの時効を弁護士が解説 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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不倫の時効は?3年・20年の各パターンの時効を弁護士が解説

目次

不倫慰謝料の時効とは

法改正により行為時点から20年の除斥期間が時効に変わっております。

以前は、時効と除斥期間という二つの規定が存在しておりました(改正前民法724条)

時効については、債務承認を行った場合にその利益を得ることができないであったり、時効の完成猶予や更新という形で債権者による権利行使の手続が保証されております。他方で、除斥期間に整理されるとなると、行為時点から一定の期間の経過のみで権利行使できなくなってしまいます。

 

これらが、2020年の民法改正により「20年の除斥期間」が廃止され、3年または20年の時効として整理されました。

 

この変更により、従来は20年を過ぎると無条件で請求できなくなっていたケースでも、相手の対応次第では権利を守れる可能性が広がっています。

時効が3年の場合

不倫になると、法律上、民法709条で整理される不法行為ということになります。不法行為の時効は、現行法上、3年もしくは20年になっております。そして、3年は、不法行為を知ってから3年です。この3年は、行為があったこと及びその相手方を知ってからと言われております。言うなれば、相手方に請求されるようになった際と整理して頂ければと思います。

時効が20年の場合

この20年で整理されるのは、行為があったときが起算点になります。本件のような場合であれば、不法行為時点があった時点を基に起算することになります。上記3年の場合と比較すると、認識という「主観」と行為の時点という「客観」部分で整理が異なるということになります。

配偶者への請求について

浮気・不倫の行為自体を問題にして、不法行為として構成するのであれば、基本的に上記と同じ議論になるのですが、配偶者の不倫・浮気に対して、「離婚」することになれば、離婚慰謝料という請求をすることも可能です。

もっとも、浮気・不倫によって、離婚することになり、その因果関係をしっかり主張し、認定を受ける必要があるのでその点については、時効の点とは別に注意する必要があります。

時効成立直前の対処方法

まず催告(民法150条1項)

種々の時効完成猶予事由がありますが、まず行いやすいものとして、「催告」があります。分かりやすいものとして、相手方への具体的請求です。その際にしっかり請求した日時を分かるように内容証明郵便で送付することを検討すべきです。特に送付した内容及び日時が容易に証明可能ですので、この方法で行うことをお勧めします。書面送付にあたっては、どのような権利に基づいて何を請求するのかをしっかり明示しないと、本効果が生じない可能性がありますので、その点についてはご注意ください。

なるべく早いタイミングで訴訟提起をご検討ください(民法147条1項1号)

その他、時効完成猶予からの時効の更新については、種々の方法はありますが、相手方の対応の如何にかかわらず、「時効の更新」に繋がるのは、訴訟提起です。その意味で、早いタイミングで、法律事務所へ相談の上、場合によっては弁護士に依頼し、訴訟提起を行うことをお勧めします。時効成立直前であれば、速やかに催告を行った上での、訴訟提起が必要ですので、ご相談に行かれる際にはそのことも含めてお伝えしてご相談される必要があります。

 

その他の時効完成猶予事由について

はじめに

以下で挙げるとおり、様々な事由が存在しますが、上記催告、訴訟提起に比べると終局的に時効成立対策となるわけではありません。結局のところ、催告、訴訟提起の流れで進める必要があります。

支払督促、調停申立等(民法147条1項2号、3号)

これらの手続でも完成猶予になりえ、これらによって請求権が確定した場合は、時効の更新が成立します(民法147条2項)。もっとも、支払督促の場合は、相手方が異議を出せば通常訴訟に移行しますし、調停等は相手方が不出頭であれば、成立しないので、結局訴訟まで視野にいれておく方が良いのではというのが弁護士の視点の考えです(訴訟であれば、不出頭でも判決で請求権が確定します)

破産手続参加等(民法147条1項4号)

これも時効完成猶予事由とされておりますが、あまり狙って行うものでもないと思いますし、本事由が問題となってくる場合は、結局請求が厳しくなりかねませんので、あまり考えたくないところかなと思います。

強制執行手続(民法148条)

本手続については、時効完成猶予及び手続を行うことで時効更新事由として整理されております。特に、強制執行を行うことができるのであれば、早急に手続きを考えるべきです。

ただ、時効成立が問題になりかねない際は、多くの場合、判決、調停成立、審判等で請求権が確定していないことが多いと思いますので、まず請求権の確定手続が先決かと思います。

仮差押えによる時効完成猶予(民法149条)

これも十分検討の余地があります。ただ、時効完成猶予のために仮差押えを行うということは少ないのではと思います。この理由としては、時効完成猶予の為にはより早期で進められる手続が用意されているためです。

もっとも、仮差押えが必要な事案である場合には検討の余地があるかと思います。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法151条)

本規定は、法改正で新設されたものです。もっとも、それほど使いやすいものではないのではというのが弁護士視点からの思うところです。というのも、協議を行う旨の合意を行ってもらえるかはかなり相手方の対応に依存することになりますし、その点で時効完成が迫っている中でこれを試す余裕もないでしょうし、そのメリットも薄いかと思います。この代わりに「催告」を行って、時効完成猶予を進めた上で、時効の更新がなされる訴訟等の手続を進めていくべきではというのが弁護士視点での意見になります。

時効完成後に請求された際の対処

時効の制度

時効については、権利行使する者がその意思表示をして初めて成立するとされております。法律上、時効の援用をして初めて時効が成立すると言われております。本制度自体、時効の成立を望まず債務履行をする意思がある人は、その人の意思を尊重するものであると言われております。

必要な対処(時効援用手続)

上記制度になっておりますので、しっかりと時効の成立を主張することを行わないと、時効が客観的には成立していたとしても、支払い義務を免れることにはなりません。

特に債務の存在を認めたり、支払う旨述べたりすると時効の主張ができなくなってしまいます。

以上より、時効が成立して、その主張をするのであれば、記録に残る形で時効援用を行うことが必要になります。

具体的には、内容証明郵便等で、時効援用を行う必要があります。

時効完成とは別に不倫に対する慰謝料請求は早期の対応をお勧めします

時間経過を理由に損害金額について考慮しかねない

一般論として、行為発生し及びそのことを認識しながら、そこから相当期間経過してもなお、請求を行っていない場合は、それほど精神的損害がなかったのではとみられかねません。特に、時効成立がありうる状況まで期間徒過することになると、それだけ精神的損害の程度が低いのではと推認しえますし(経験上、精神的損害が大きければすぐに何らかな行動を起こすという経験則があるかと思います)、そうなってしまうといわゆる相場より低い金額で話が進んでしまうこともあります。

事実認定次第では、時効が成立しかねない

時効の成立の成否が争いになる段階まで請求を行わないと、事実認定によっては、請求した段階で時効成立が認められることも少なくありません。そうなるとせっかくの請求権も行使できないので、後悔してもしきれないと思います。その意味である程度余裕を持った対応をお勧めします。

相手方からの任意の履行の期待ができなくなる可能性がある

これは、完全に私の経験上の話になりますが、不倫や浮気を原因とする裁判となると、認識後すぐであったり、不法行為である性交渉があってからそれほど時間が経たない段階であれば、相手方もある程度覚悟していることが多く、その意味で協議段階で解決することが少なくありません。もっとも、相当期間経過している場合は、相手方が期間経過を理由に協議での解決を渋ることも少なくありません。早期解決する方が、ご自身の精神的な点においてもご負担は少ないと思いますので、この点からも早期の対応をお勧めします。

よくある質問

時効完成後の請求を弁護士に依頼することはできますか

ケースバイケースです。

 

完成猶予事由や更新事由があれば対応する弁護士はいます。その他、これらの事由がなくとも対応する弁護士がいる可能性もあるので、一度相談を行われることをお勧めします。

現状でも時効でなく除斥期間の経過による請求権消滅はありますか。

はい。

 

旧法の適用タイミングの規定(一般に経過措置と言われております)があり、そうであれば時効援用でなく、除斥期間成立により権利がないので請求ができないということになります。基本的には、報火星のタイミングで除斥期間が既に成立しているのであれば、除斥期間の規定が適用されると考えて頂いて問題ございません。

7年前の配偶者への不倫に対する損害賠償請求は可能か

場合によります。

 

不倫を知らなかったのであれば(厳密に言うと知ってから3年が経ってなければ)、請求が可能ですし、離婚慰謝料として請求するのであれば可能です。

前者については、知ってからの時効について起算点になっていないので問題ないということになります。

他方で、後者はやや難しい問題になります。どういうことかというと、例えば、不倫の存在を知りながら同居しているのであれば許したと判断され場合によっては、これによって離婚していないという判断になりかねません。他方で、発覚後から離婚に向けての別居が継続しており、離婚の条件を詰めており、それによって時間の経過があったような場合であれば基本的に不倫に「よって」離婚に及んだという判断になる可能性が高いので、ほぼ慰謝料が認められると思って良いです。

このように事案の性質によって、時効の起算点は変わってきますのでしっかりとその点を把握される必要がございます。

9年前の不倫に配偶者の交際相手に先日支払い合意させた場合時効は問題になるのか。

合意書作成経緯によりますが、その点に問題なければ、時効の点は気にされなくても良い可能性が高いです。

 

この場合、基本的には、合意書作成によりそれに基づく支払い請求に代わっているとみることになります。そうなると、時効の問題はクリアされることになります。他方で、合意書の作成経緯として、真意から作成されたものであるとか別の議論が問題になってきますので、その点についての注意が必要です。

解決事例(本件は相当不倫・暴力について調整を図った事案です)

受任前

この方は、相手方からの長期的な暴力・モラハラ的言動、経済的DVに悩まされており、まず離婚を早期にしたいとご相談された方です。なお、聴取すると過去に浮気もされており、これについても進めるのであれば請求しましょうということでご依頼頂くことになりました。

受任後

まず、協議を考えて相手方に連絡しましたが、これについて返答がなかったので早々に離婚調停を申立てました。

その中で財産分与を求めた上で資料整理すると共に、過去の不倫及び暴力についても本人の記憶を踏まえて特定できる限り整理しました。

解決に向けて

上記請求をご本人からの聴取を踏まえて、行ったところ、相手方が不倫の事実関係も含めて認め、当初支払いには難色を示していましたが、こちらとしては許した考えもないので少しでも悪い気持があるのであれば支払うようにと再三主張を続けました。そうしたところ、一定額であればといった話が相手方よりあり、離婚慰謝料として構成してもそれほど多額の金額が望める事案でなかった(それこそ不倫発覚後共同生活を一定期間続けていたという事案でした)ので、一定の金額の支払いで合意することができました。

この件については、時効の成立がありうる事案でも、法的構成によっては十分請求、支払いを受けることが可能であることを再認識できた事案でした。

相手方への請求の法的構成について、様々なものが考えられるので、その点について、十分検討されることを本件のような事情ではお勧めします。

まとめ

法改正によって時効に注意が必要な場合が増えました

社会情勢の変化に伴って、法改正が入りましたが、時効について行うべきことの基本的な考えは、法改正の前後を通じてそれほど変わりません。

時効成立前の可能性がある場合は早めに法律事務所へのご相談を

不倫によって相応の精神的苦痛を受けたのが皆様であり、一定期間請求まで時間が経ってしまったのはやむを得ない面もあるかと思います。ただ、時効成立してしまうとやれることがかなり少なりますので、成立前に動けることを行う必要があります。その意味で早期のご相談を強くお勧めします。早期の内容証明等での対応が必要ですので迅速に対応できる事務所をお探しの上、ご対応を相談されることを強くお勧めします。

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。

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