不倫慰謝料を内容証明で請求する方法|弁護士が解説【書き方・メリット・注意点】 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

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不倫慰謝料を内容証明で請求する方法|弁護士が解説【書き方・メリット・注意点】

目次

はじめに

不倫・浮気の慰謝料請求では、内容証明郵便を利用するケースが多くあります。この記事では、

・内容証明とは何か

・不倫相手に請求する際のメリット・デメリット

・内容証明に記載すべき内容

・弁護士に依頼するメリット

・請求から解決までの流れ

をわかりやすく解説します。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、日本郵便のサービスで「誰が・誰に・いつ・どんな文書を送ったのか」を証明できる制度です。

通常の郵便と違い、送付した文書の内容そのものが記録に残るため、慰謝料請求の証拠力を強められます。

 

内容証明郵便は、ただの郵送とは異なり、「送った内容そのもの」が記録に残るため、重要な通知や請求には非常に有効です。なお、具体的な郵送方法として現在電子内容証明による方法、郵便局に持参する方法がありますが、利便性の点から電子内容証明をお勧めします。

 

不倫慰謝料を内容証明で請求するメリット

送付書面の内容の明確化

送付した書面の明確化してもらえることからその意味で記録化の上ではこれ以上ない方法といえます。

相手方へ自分の思いを伝えることができる

ご自身が今回の浮気について許していないこと、賠償を求める考えであることを明確にするという意味で通常の普通郵便と比してかなり意味のあるものです。

時効を止められる(時効完成猶予の効果を得ることができる)

時効が迫っている場合などに、本手続で時効の完成猶予の際の記録化という意味ではかなり有用です。実際、何が何でも内容証明を利用しないといけないのはこの場合かなというのが私の所感です。

 

内容証明郵便を利用するデメリット

利用料金が高い

もちろん送付している内容を証明してもらっているので、仕方のないのですが、通常の普通郵便や到達が分かる方法による送付に比してかなり費用が掛かります。果たして、高い費用を出して、内容証明で送付する必要があるのかを検討する必要があります。

受領拒否される可能性がある

そもそも相手方に請求する事案ですので、不倫相手が内容証明の受領拒否をする可能性は低くありません。そうなると、内容証明にかかった費用自体が無駄になってしまいかねません。ただ、内容証明を受領拒否したという事実はそれ自体を一つの事実の確認とすることは可能です。

 

不倫慰謝料請求で内容証明郵便の方法をとるべきか

これについて、様々な考えがあるとは思いますが、私自身は必ずしもそうとは思えません。というのも、時効の成立を除けば、内容を保証してもらう必要はないからです。また、一般的によく言われている内容証明郵便による相手方への威嚇効果ですが、あくまで私の考えになりますが、どの程度あるのか何とも言えないかなというのが正直なところです。これについては、例えば、送付元(弁護士なのかそうでないのか)、送付内容(具体的事実を把握されたものであるのか、そうでないのか)といった内容に基づいて相手方の対応が変わるのではないかと私自身考えております。

弁護士に頼まず自分で内容証明を送ることは可能か

可能です。ただしよく考えた上で行うべきで注意点は少なくないです。

以下で述べるような記載すべき事項をしっかり記載した上で、送付されるのであればともかく(それでも送付元は結果に直結するかと思いますのでその点も踏まえてよく考えるべきです、例えば弁護士からの書面であれば現に訴訟が迫っていると想起することになるのでその点でかなり状況は変わると思います)、記載すべき事項について過不足がなく行うことはかなり難しいのが正直なところです。また、その後の交渉でどのあたりを落としどころにするかなどもしっかりと吟味した上で行わないと取得すべき金額まで取得できないという結果になりかねません。

以上を踏まえて、自分で請求するか弁護士に依頼ないし相談しながらするかを考えて頂くべきかと思います。

 

不貞行為をした相手への慰謝料請求で記載すべき事項

事実関係の特定

不貞相手のいつのいかなる行為を本件で問題としたいのかまずもって具体的にするべきです。例えば、2020年5月●日、同年7月●日でのホテル宿泊行為に対して、不法行為に該当するもので、違法です。といった程度の記載は必要です。この際に、よくお伝えするのが、あなたが事実関係を把握していること(場合によっては証拠の存在)を相手方に分かってもらう程度の内容の記載が必要ですよとお伝えすることが多いので、その点を意識されるとよいかもしれません。

請求金額の明示

本件について、どのような損害があり、それによってどの程度の金額を請求するのかといったことをしっかりと記載する必要があります。これについて、もちろんご自身の精神的損害を補填する金額が必要ですが、あまりに高額に過ぎると相手方が対応しなくなる恐れがあるのでその点について、十分な注意が必要です。

本件の金額の根拠

請求金額の明示の点と近くなりますが、今回このような金額を提示しているのはこのような理由があるからということをしっかり明示することをお勧めします。よくあるのが、本件は交際期間が長いであったり、自分に小さい子どもがいることなどが増額の根拠等することが少なくありません。

まとめ

項目 内容
 事実関係の特定 「〇年〇月〇日、ホテルに宿泊したことが不法行為に該当」と具体的に記載
 請求金額の明示 請求する理由・損害の内容・金額の妥当性を説明
 根拠の明記 増額理由(交際期間・子どもの有無など)を挙げる

 

 不倫相手に対する慰謝料請求に弁護士へ依頼するメリット

適切な助言を受けることができる

書面の作成はもちろんですが、どのあたりの金額を目指すべきであるやこのような内容を主張するといった点で、適切な助言を受けて進めることは想像以上に精神的負担を軽減することになりますし、進行もスムーズに進むことになるかと思います。過去に途中までご自身で対応されていた方について進行が見込めなくなり、ご依頼いただき、これであればもっと早く依頼した方が気持ち的にも楽であったと言われることが多くおります。

 

相手方が不誠実な対応をする可能性を下げることができる

私を含めて弁護士の記事の中等で、弁護士からの請求を無視するとどうなるかといった記載があり、その中でほぼ100%といって良いぐらい裁判される可能性が高いですと書かれております。実際、不誠実な相手方と交渉しても時間の浪費につながるだけですので、多くの場合、そのような相手方と対峙する際は依頼者さんに早期の訴訟提起をお勧めすることが多いです。

また、弁護士による請求の場合でしっかりと検討した上で対応する弁護士であれば、請求権の存在及びその内容まで具体的に明記の上進めることが多いです。そうなると不倫相手もある程度観念して、事実関係を調整の上対応することが少なくないです。これは私の肌感ですが、思い違いや認識違いを除いて、堂々と嘘をつける人はそれほど多くないので、主張する部分の整理がしっかりできればある程度相手方も誠実に対応する可能性が上がってきます。

主張すべき内容の整理が可能です。

多くの弁護士が相談と思いますが、主張の根拠となる部分、根幹となる部分についてポイントを整理して確認することが実際多いと思います。その上で、弁護士が必要な取捨選択をした上で、容易に整理することができるかと思います。この辺りについて、ある程度経験のある弁護士であれば十分整理が可能かと思います。

請求する金額に理由を持たせることができる

不倫による慰謝料については、一般に増額事由とされているものや減額事由とされているものについて、多くの弁護士が把握しております。それに加えて、同種裁判例の判断について、調査の上、本件ではこれぐらいの請求を行うべきといった整理をすることが可能です。例えば、本件について交際期間が相当な額、不倫相手が自らに自己の行為を省みない行為をしていること、ましてや不倫相手が妊娠もしているといった事情があればこれらの増額事由も加味した金額にすることが可能といった趣旨です。

このようにしっかりと請求する金額に理由を持たせることが交渉において、スムーズに解決する上では重要なことかなと個人的考えております。

 

不倫慰謝料請求の流れ

不倫相手に対する連絡

この方法は、その時々ですが、相手方へ手紙で送付することが多いです。いきなり電話で来るより請求の根拠等を整理する方が相手方も自覚しやすいのではと考えるので、手紙で送付することが多いです。もっとも、請求する相手方に対して電話の方が連絡を取りやすいといった事情があるのであれば、その方法をとることもありますので、文字通りケースバイケースです。

特にこの際は、依頼者さんと調整することが多いですが、まず内容を整理して相手方に自覚してほしいとのことから書面で整理することが多いかなというのが私の印象です。

相手方との交渉

上記書面送付による誠実な対応の最たる例として、こちらが請求した金額を支払うことも少なくありません。そうなれば、相手方との交渉も何もなく終わりなのですが、これまでの経験で、それほど少なくありません。

他方で、相手方が金額面の減額や支払い方法について交渉をしてくることもあります。この段階で相手方に弁護士が介入してくることもあります。相手方との交渉については、ご依頼頂いている状況において、金銭面の問題を除いて裁判をすることはそれほど難しくないので(多くの弁護士が相当数の裁判をやってます)、訴訟を起こして本件の見通しを踏まえて調整することが少なくありません。同種裁判例を踏まえて、裁判所が着目する事由から本件の可能性の高い金額を考えて、裁判での決着とどちらがいいのかを種々の不利益を考慮して調整することになります。難しいのが、不倫慰謝料については、ある程度あるにせよ、交通事故等の傷害が発生したことに対する慰謝料と異なり、明確な基準がなく、担当する裁判官によって金額の算定が変動することです。そこを踏まえて、交渉での解決が良いのか、裁判での解決が良いのかを一緒に悩んで結論を出すことが多いです。

合意もしくは裁判

金額面その他の条件で折り合いがつけば合意書を作成し、本件の解決ということになり、そこの調整が利かなければ裁判を行うことになります。慰謝料請求については、地方裁判所で行われることになりますので、提起できる裁判所の中で、依頼者様と協議して決めることが多いです。もっとも、裁判といってもテレビドラマのような尋問手続きは最後の最後に行われる手続ですので、基本的には書面でのやり取りで進むことが多いです。その上で、双方の意向を踏まえて、「和解」で終わることがほとんどです。これは、双方がある程度調整し合って終わる方が良いのではという裁判所の考えもありまた、相手方からの任意の履行が期待できかつ紛争の早期解決に資するためといわれております。もっとも、判決まで進む際には前述の尋問(概要裁判所で本件の事実関係等をお話する手続です)があることが多く、その後納得しない他方当事者が控訴(高等裁判所への異議申し立て)することも少なくありません。

これもあくまで私の肌感でしたないですが、双方で、事実関係にそれほど争いがない事案で、裁判になる事案はそれほど多くなく、私の印象では全体の2,3割といった印象です。

 

よくある質問(FAQ

内容証明以外でよく使われる送付手段は?

レターパックライトです。安価で追跡可能、ポスト投函もできます。

裁判になったら慰謝料額は上がりますか?

多くの場合、協議段階と大きな差はありません。

特に、双方に弁護士が就いて交渉を行うとった場合では、裁判に進んだ場合の見通しを前提に進むことが多いです。加えて、裁判に進んだ場合の見通しもそれなりに経験のある弁護士であればそれほど外れることが無いので、あまり協議での調整と訴訟での解決の流れで相違がないことが多いです。ただ、事実関係に双方で争いがある場合やご本人の意向が相当強い場合などは、裁判になることによって相当結果が変わってきますので注意が必要です。

上記が前提ですので、協議で解決する方が基本的に早期で解決する分良いのではと個人的には思っております。

内容証明に書いてはいけないことは?

自分に不利な事実や、相手の名誉を傷つける表現は避けるべきです。

内容証明は、記録が残る点は良い面であり悪い面でもあります。記録が残るという点から、記載内容について気を付ける必要があります。

大きく分けると、自己に有利といえない事情の記載や法律上問題となる言及です。前者については、その事実が影響し、慰謝料金額に影響を及ぼしかねません。他方、後者については場合によっては名誉棄損等にもなりかねませんので十分注意が必要です。

 

解決事例

受任前

私のところに相談に来られた際には、子もいる中で職場内での関係を利用しての比較的長期間の不倫で許せない。しっかりとした金額を請求したい。不倫によって、精神的にもしんどくなり、離婚も考えているというものでした。

受任後

以上のような、ご本人の意向がありましたので、上記事情が不倫の同種裁判例と比較して増額事由に該当すること等を書面で記載して、請求しました。そうしたところ、相手方より自分の行為でご迷惑をかけ申し訳ないとのことで相手方がこちらの要求に応じ、200万円の支払いがありました。

解決にあたって

現状の裁判実務では、欧米等の影響や裁判例で不倫の一次的な責任は他方配偶者にあるという判示もあり、不倫相手に対する慰謝料の金額は相当限定的になっております。200万円程度の金額が裁判所の判断として出されることはかなりまれな状況でいわゆる相場以上の解決と呼べるかと思います。

そのような中で、訴外でまた本件はご依頼頂いてから終結まで数カ月の解決だったので、解決内容及び解決までの期間のどの点を取っても良い解決であったのではと振り返って思うところです。

 

まとめ

内容証明郵便は何となく送付するのでなく、意味を持って送付することが大事です

最初の内容証明をどのような形で送付するか、何を記載するか誰から送るかによって金額が相当変動します。

ここをあまり考えずやってしまうと事後的に大きな影響が生じか寝ませんので注意が必要です。

どう進めるか迷った際は、お気軽にご相談ください。

ここまで本記事でみてきたとおり、初動からのどのように進めるかが最終的な解決金額に大きく影響してきます。ご相談頂くことで見通しや方針といった点をお伝えすることができますので、お気軽にお問い合わせください。弊所を含めて、無料相談を実施している法律事務所は少なくないと思いますのでまずご相談をお勧めします。

この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

弁護士登録後、全国に支店のある事務所で4年程度勤務弁護士として執務しておりました。その際には、相続、慰謝料請求、離婚、監護権争い、労働審判、建築訴訟、不動産売買、消費貸借、契約に基づく代金支払い請求、交通事故、顧問先様の契約書チェックや日頃のご相談といった具合にそれこそ多種多様な事件に対応してきました。このような多種多様な事件の中で私が一貫して考えていたのは、対応方針、案件を進める方針に納得して依頼して頂くことでした。私自身、方針を明確に示さないこと、それに対して十分なご説明をせずご依頼頂くことはお客様にとって不誠実であると考えておりますので、その点に焦点を充てさせていただきます。また、方針の決定に際しては、お客様のご意向(金銭的補償に重点を置きたいのか、早期解決に重点を置きたいのか、違う部分に重点があるのか)が特に重要と考えておりますので、それについてご意向を反映させた方針を共有させて頂きたいと考えております。

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