不倫の示談書とは?|テンプレート付きで解説 |神戸で離婚・不貞の慰謝料請求の弁護士相談【中村法律事務所】

不倫の示談書とは?|テンプレート付きで解説

この記事の結論(1分で要約)
  • 対象: 不倫・浮気の示談書(合意書)の書き方や文例を知りたい方、相手の署名拒否や未払いを防ぎたい方
  • 結論: 自作は危険。重要8条項と状況別テンプレートでスキのない作成を
  • 理由: ネットの定型文流用や自作では「求償権」や「清算条項」の不備で後から泥沼化しやすく、私的示談書だけでは給料の差し押さえができないから
  • 解決策: 以下の「3つのステップ」を実行すれば解決します。
    • ステップ1: 状況に合ったテンプレートを選び「8つの重要条項」を漏れなく網羅する
    • ステップ2: 支払いが不安な場合は「強制執行認諾条項付きの公正証書」を作成する
    • ステップ3: 相手が署名を拒否・無視する場合は、弁護士による直接交渉(初回無料相談)を活用する

不倫(不貞行為)のトラブルを後腐れなく解決するには、法的に有効な示談書の取り交わすが不可欠です。しかし、インターネット上の標準的なテンプレートをそのまま流用したり自作したりすると、重要な条項が抜け落ち「後から無効を主張される」「慰謝料が未払いになる」といった深刻なトラブルに発展しかねません。

本記事では、離婚相談500件以上(※中村弁護士の通算相談実績1,000件以上)の豊富な実績を誇る兵庫県弁護士会所属の弁護士(中村誠志)が、状況別の示談書テンプレートや記載すべき必須8条項、相手が署名を拒否した場合の対処法をわかりやすく解説します。

目次

 不倫の示談書とは?合意書・誓約書との違いと法的効力

不倫問題における「示談書」とは、不貞行為の当事者間で「どのような条件で和解・解決するか」を合意し、その内容を法的な書面としてまとめた契約書の一種です。

口頭での「もう二度と会わない」「慰謝料として〇〇万円払う」という約束は、後から「そんなことは言っていない」と翻され、言った言わないの不毛な争いになりがちです。示談書を取り交わすことで、トラブルを法的に完全決着させることができます。

不倫示談書の役割と作成する3つのメリット

不倫の示談書を作成することには、主に以下の3つの目的とメリットがあります。
  • 不貞事実の証明(証拠化): 相手が不倫の事実を認めたことを書面として残せます。
  • 慰謝料支払いの確約: 金額、支払期日、振込先を明記することで、確実な回収を目指せます。
  • 再発防止と関係断絶: 二度と接触しない誓約や、第三者への口外禁止を義務付けることができます。

示談書・誓約書・合意書・念書の違い一覧

法律上のトラブルで使われる書面にはいくつかの種類があります。作成者や法的効力の違いは下表の通りです。
ただ、あくまで一般的に言われているものにすぎず、実務家視点ではその内容が何であるかが重要になってきます。
書面の種類 作成者(署名者) 主な法的効力・特徴 おすすめの用途
示談書 当事者双方 双方が合意した内容を証明する最高水準の契約書 不倫・離婚トラブルの完全解決
合意書 当事者双方 実質的に示談書と同じ効力を持つ 示談書という名称を避けたい場合
誓約書 差し入れる側(加害者等) 加害者が「今後不倫しません」と一方的に誓う 早期の接触禁止の約束
念書 差し入れる側(加害者等) 簡易的な念押し書面。証拠能力はやや低い 覚書程度の取り交わし
当事者双方が署名・押印する「示談書」または「合意書」の形をとることが、後日のトラブル防止に最も効果的です。
著者(弁護士:中村誠志)の視点
示談書は単なる「約束のメモ」ではありません。法的な契約書としての役割を果たすため、双方の合意を客観的に示す形式で作成することが解決への第一歩となります。
示談書の役割を理解したところで、次に具体的にどのような文章を書くべきか、状況別のテンプレートを見ていきましょう。

【状況別】そのまま使える不倫示談書のテンプレート・記載例4選

個別事情(離婚する/しない/ダブル不倫等)に応じた具体的文例を提供します。ご自身の状況に合わせてご活用ください。

【ケース1】離婚せず不倫相手のみに慰謝料請求する場合(標準型)

夫婦関係は継続し、配偶者の不倫相手に対してのみ慰謝料請求と接触禁止を求める標準的な文例です。

示談書

甲(請求者氏名)と乙(不倫相手氏名)は、以下のとおり示談を締結する。

第1条(不貞事実の承認)
乙は、甲の配偶者である丙(配偶者氏名)が既婚者であることを知りながら、令和〇年〇月頃から令和〇年〇月頃までの間、丙と不貞行為(肉体関係)に及んだことを認め、これにより甲に多大な精神的苦痛を与えたことを深く陳謝する。

第2条(慰謝料の支払い)
1. 乙は甲に対し、前条の不貞行為に対する解決金(慰謝料)として、金〇〇万円の支払い義務があることを認める。
2. 乙は前項の金額を、令和〇年〇月〇日までに、甲が指定する以下の銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は乙の負担とする。
(振込先金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)

第3条(接触禁止)
乙は今後、理由の如何を問わず、丙と直接会うこと、電話、メール、LINE、SNS等による連絡を取ること、その他一切の接触をしてはならない。

第4条(求償権の放棄)
乙は、第2条に基づき甲に支払う慰謝料に関し、丙に対する求償権(民法第719条に基づく不貞行為の連帯債務における自己の負担部分を超える弁済に基づく不当利得返還請求権等)を完全に放棄し、丙に対して一切の請求を行わない。

第5条(口外禁止)
甲及び乙は、本示談の内容並びに本件不貞行為の事実について、正当な理由なく第三者に口外(SNS等への投稿を含む)してはならない。

第6条(清算条項)
甲及び乙は、本示談書に定めるもののほか、甲と乙との間には、本件不貞行為に関して何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

本示談の成立を証するため、本書面2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日
甲(住所・氏名・印)
乙(住所・氏名・印)

【ケース2】不倫が原因で離婚する場合

不倫が原因で夫婦が離婚に至る場合、配偶者および不倫相手の双方に対する法的整理を含めた文例です。

示談書(抜粋)

第1条(不貞事実及び離婚)
乙は、甲の配偶者である丙と不貞行為に及び、その結果、甲と丙の婚姻関係を破綻せしめ離婚に至らせた事実を認め、反省の意を表する。

第2条(慰謝料)
乙は甲に対し、不貞行為及び離婚に至らせた慰謝料として金〇〇万円を支払い、以下の通り指定口座に振り込む……(以下略)

【ケース3】ダブル不倫で双方慰謝料を請求しない場合(ゼロ和解)

双方の配偶者が共に既婚者であり、お互いに慰謝料請求を相殺して金銭やり取りを行わない「ゼロ和解」の文例です。

示談書(抜粋)

第1条(不貞事実の相互確認)
甲及び乙は、相互の配偶者と不貞行為に及んだことを双方確認する。

第2条(慰謝料の相互不請求)
甲及び乙は、本件不貞行為に関する損害賠償請求(慰謝料請求)について、相互に一切請求を行わない(金銭の受授を行わない)こととし、本件を円満に解決することを合意する。

【ケース4】慰謝料を分割払いに設定する場合

慰謝料を毎月一定額ずつ分割で支払う場合、途中で支払いが滞った際の一括請求規定(期限の利益喪失条項)を組み込んだ文例です。

示談書(抜粋)

第2条(分割支払い)
1. 乙は甲に対し、金〇〇万円を、令和〇年〇月より毎月末日限り金〇万円ずつ〇回に分けて、甲の指定口座に振り込んで支払う。
2. 乙が前項の分割金の支払いを2回以上怠りかつその未払い額が〇万円に達したときは、乙は当然に期限の利益を失い、甲に対し残額を一括して直ちに支払わなければならない。

テンプレートはあくまで標準的なモデルです。実際の解決事例では、個別の生活状況や相手の態度に応じて条項の細部を変更する必要があります。

テンプレートをそのまま使うだけでは不十分です。次に、これらの文章に絶対組み込むべき重要条項のポイントを細かく確認します。

示談書で絶対に外してはいけない「8つの重要条項」と失敗しない書き方

示談書を作成する際、記載漏れがあると将来的に大きな不利益を被る可能性があります。以下の8箇条を必ず網羅してください。
条項名 NGな書き方例 OKな書き方例・解説
1. 不貞事実の承認 「不適切な関係があった」 「令和〇年〇月頃から〇月頃まで、〇〇ホテル等で複数回肉体関係(不貞行為)を持ったことを認める」
2. 慰謝料の額・期日 「慰謝料として100万円を後日支払う」 「慰謝料として100万円を、令和〇年〇月〇日までに指定口座へ振り込んで支払う。振込手数料は乙負担とする」
3. 期限の利益喪失 (記載なし) 「分割払いを2回怠った場合、残額を一括して直ちに支払う」
4. 接触禁止 「今後、会わないこと」 「直接面会、電話、メール、LINE、SNS、第三者を介した一切の接触を禁止する」
5. 求償権の放棄 (記載なし) 「甲に支払う慰謝料について、配偶者丙に対する求償権を完全に放棄する」
6. 口外禁止 「誰にも話さないこと」 「本件示談の内容及び不貞の事実について、正当な理由なく第三者(職場・SNS含む)に口外しない」
7. 違約金ペナルティ 「約束を破ったら1000万円払う」 「接触禁止条項に違反した場合、違反1回につき〇〇万円の違約金を支払う(現実的な相場に設定)」
8. 清算条項 (記載なし) 「本示談書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」

不貞事実の特定・承認条項(日付・場所・回数の明確化)

曖昧な表現にすると、後から「不倫ではなく単なる相談に乗っていただけ」と反論されるおそれがあります。期間や場所を可能な限り特定して記載します。

慰謝料の金額・支払期日・支払方法(期限の利益喪失条項を含む)

振込手数料の負担者や、分割払いが滞った際の一括請求規定(期限の利益喪失)を忘れると、未払いが発生した際の回収が困難になります。

接触禁止・誓約条項(二度と会わない・連絡しない)

直接会うことだけでなく、SNSでのメッセージ送信や第三者を介した伝言なども明示的に禁止対象へ含めることが重要です。

求償権の放棄条項(離婚しない場合の最重要ポイント)

離婚せずに不倫相手から慰謝料を受け取る場合、「求償権(不倫相手が配偶者に『半分払え』と請求する権利)」を放棄させないと、せっかく受け取った慰謝料と同額近くが家計から出ていくという罠に陥ります。
【求償権の落とし穴の構造】
(1)被害者甲が、不倫相手乙から慰謝料100万円を回収
(2)不倫相手乙が「配偶者丙も一緒にやったことだから半分50万円を出せ」と丙に請求(求償権)
(3)家計が同一の甲・丙夫婦から50万円が出ていく(実質50万円しか取れていない)
  ⇒ 「求償権放棄条項」を書いておけば、この(2)と(3)を完全に防ぐことができます。

口外禁止・秘密保持条項(職場やSNSへの暴露防止)

周囲や職場へ暴露されるのを防ぐ条項です。過剰な制約にならないよう、当事者双方に秘密保持義務を課す形式が一般的です。

清算条項(「本件に関し他に債権債務がない」ことの確定)

示談成立後に「やっぱり不十分だから追加で請求する」という再燃を防ぎ、完全な解決を図るための決定的な条項です。
著者(弁護士:中村誠志)の視点
中村法律事務所での相談事例(離婚相談500件以上、相続相談約100件)でも、ご自身で作成された示談書に「求償権放棄」や「期限の利益喪失」が抜けており、後からトラブルになるケースが散見されます。条項の網羅性は極めて重要です。
条項を正しく書いても、ペナルティの設定金額や取り交わし方を間違えると効力を失う恐れがあります。

「違約金ペナルティ(接触・口外禁止違反)」の相場と公序良俗違反のリスク

示談書に「もし約束を破ったらペナルティを支払う」という違約金条項を定める場合、設定金額に注意が必要です。
これは裁判になるとつけにくく、交渉でこそ作成できるものです。交渉で解決する大きな意味ですのでしっかり考えることが必要です。

接触禁止違反・口外禁止違反の違約金相場(双方の合意が前提とするものですので相場という表現が適切か分かりませんが、以下で合意することが多いです)

実務上および過去の裁判例において、接触禁止違反や口外禁止違反に対する違約金の適正金額は以下の通りです。
違反内容 現実的な違約金相場 備考・注意点
接触禁止違反 1回につき 10万〜50万円 継続的な接触の場合、総額上限が設定されることもある
口外禁止違反 1回または1投稿につき 10万〜50万円 拡散性や被害の程度により変動する

高すぎる違約金は無効?公序良俗違反(民法90条)とされるライン

「1回接触したら1,000万円支払う」「一生誰とも結婚しない」といった過大すぎる罰則や人権を制限する規定は、裁判になった際に公序良俗違反(民法第90条)として条項自体が無効と判断される危険性があります。
過度に相手を追い詰める文面ではなく、裁判で認められる実効性のある適切な範囲に設定することが重要です。
著者(弁護士:中村誠志)の視点
感情的になって「何千万円」というペナルティを書きたくなるお気持ちは痛いほど分かります。しかし、法的に無効になってしまっては元も子もありません。適正な相場観の中で実効性を確保することが大切です。
ここまで作成内容を解説してきましたが、実は「自分で作った示談書」には思わぬ落とし穴が潜んでいます。

自分で作る不倫示談書の「3つの限界」と後悔しないための判断基準

インターネットでテンプレートを入手し、ご自身で示談書を作成・取り交わすことには大きなリスク(限界)が存在します。

【限界1】後から「脅迫されて書かされた」「強要された」と撤回されるリスク

当事者同士で感情が高ぶった状態でサインをさせると、後から相手に弁護士がついた際に「強迫(民法第96条)による取り消し」や「公序良俗違反」を主張され、示談が無効化されるケースが多発しています。

【限界2】私的示談書だけでは「未払い」になっても給料の差し押さえができない

個人間で作った私的示談書には、直接的な「強制執行力」がありません。相手が途中で慰謝料の支払いを止めて居直った場合、直ちに給料や預貯金を差し押さえることはできず、結局裁判を起こさなければならなくなります。

自分でやる?プロに頼む?「弁護士依頼・相談の判断フロー」

ご自身の状況に合わせて、自走できるかプロに頼むべきかを下表でチェックしてみてください。
チェック項目 自作で進められるケース 弁護士に依頼・相談すべきケース
相手の態度 完全に反省し、提示額に即座に応じている 拒否・無視している、反論してくる
支払い方法 一括で即時支払われる 分割払い、将来の未払いリスクがある
関係性 双方とも既婚者ではない(ダブル不倫でない) ダブル不倫、相手にも配偶者がいる
手続形態 シンプルな内容で当事者が納得 公正証書化したい、交渉を代行してほしい
その示談書、後から「無効」と言われませんか?
離婚・男女問題の相談実績1,000件以上。弁護士(中村誠志)があなたの示談書チェックや相手との交渉を直接サポートします。
当事務所はご相談時に丁寧な説明ノートをお渡しし、明確な方針をご提示します。
【初回相談無料 / 土日夜間・オンライン Teams 相談対応】
「少しでも不安がある」「相手と直接交渉したくない」と感じた方は、一度プロの無料相談を活用してみるのが安心への近道です。

相手が示談書への「署名・押印」を拒否・無視したときの3つの対処法

示談書を作成して渡したものの、相手が「納得いかない」「弁護士に相談する」と言って署名を拒否したり、連絡を無視したりする場合の具体的ステップです。
【署名拒否・無視されたときの解決タイムライン】
[ステップ1]条件の再交渉(分割払い等の提示)
    ↓ (応じない場合)
[ステップ2]内容証明郵便の送付(期限付き催告)
    ↓ (無視された場合)
[ステップ3]弁護士連名による直接交渉・調停/訴訟

【ステップ1】感情的にならず「条件の再交渉(分割払い等)」を提示する

相手が拒否する理由の多くは「一括で支払えるお金がない」「金額が高すぎる」という金銭的理由です。感情的に責め立てず、分割支払いや期間延長などの現実的な代替案(妥協点)を提示することが有効です。

【ステップ2】内容証明郵便を送付して期限付きで回答を求める

口頭やLINEでの連絡を無視される場合は、郵便局を通じて「いつ・誰が・どのような内容の手紙を送ったか」を証明できる内容証明郵便を送付します。「〇月〇日までに回答がない場合は法的措置へ移行する」と明記することで、強いプレッシャーを与えることができます。

【ステップ3】弁護士名を連名にして交渉・調停/訴訟へ移行する

個人からの請求を無視し続けていた相手でも、弁護士名の入った書面が届くと態度を一変させて交渉に応じることが非常に多いのが実務の実態です。相手が頑なに拒否する場合は、裁判所での調停や不貞慰謝料請求訴訟へと切り替えます。
著者(弁護士:中村誠志)の視点
当事務所では事務員任せにせず、弁護士が直接相手方との交渉にあたります。交渉方針を明確にし、見通しをお伝えした上で手続きを進めるため、相手が拒否している段階でも安心してお任せいただけます。
自分で手詰まりになった場合でも、しかるべきステップを踏めば解決が可能です。最後に、未払い防止に最も有効な「公正証書」の手続きについて確認しておきましょう。

私的示談書 vs 公正証書の違い比較|未払いを可能な限り防ぐための手続きと費用

慰謝料が分割払いになる場合や金額が大きい場合は、単なる私的示談書ではなく「公正証書」を作成すること強くお勧めします。
比較項目 当事者間の「私的示談書」 公証役場でつくる「公正証書」
作成場所 自宅や喫茶店等、任意 公証役場(公証人が作成)
作成費用 無料(紙代・印紙代のみ) 1万〜3万円程度(目的価額による)
未払い時の効力 直接差し押さえは不可(裁判が必要) 裁判なしで給料・預貯金を直ちに差し押さえ可能
作成にかかる期間 即日〜数日 約2週間〜1ヶ月程度
おすすめな人 一括払いで即時回収できる場合 分割払い、未払いリスクが高い場合

公正証書(強制執行認諾条項付き)にする最大のメリット

公正証書の中に「強制執行認諾条項(約定に違反した場合は直ちに強制執行を受けても異議がない旨の文言)」を入れておくと、万が一相手が支払いを怠った際、裁判を起こすことなく直ちに相手の給料や口座を差し押さえることができます。

公正証書の作成費用・期間と公証役場での手続きの流れ

公正証書を作成する場合、公証人に支払う手数料(数万円程度)が必要となります。当事者双方が公証役場に出向くか、弁護士を代理人として作成手続きを進めるのが一般的な流れです。
著者(弁護士:中村誠志)の視点
分割払いの合意をする際、公正証書にしないことは非常に大きなリスクを伴います。回収の確実性を高めるための重要な選択肢としてご検討ください。
示談書に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度中村法律事務所の無料相談をご活用ください。

不倫の示談書に関するよくある質問(FAQ)

不倫の示談書作成において、よくいただくご質問にお答えします。

Q. 不倫の示談書は手書きやWord印刷でも有効ですか?

A. 手書き・Word印刷のいずれでも法律上有効です。

 

ただし、手書きの場合は後から改ざんされたり「字が読めない」と主張されたりするリスクがあるため、パソコン(Word等)で本文を作成・印刷し、署名欄のみ各自が手書きで署名・押印する形式が最も推奨されます。

Q. 示談書に収入印紙は貼る必要がありますか?

A. 原則として収入印紙を貼る必要はありません(非課税)。

 

不倫慰謝料の受領に関する示談書は、印紙税法上の「記載金額のある契約書」には該当しないため、印紙税は非課税となります。ただし、示談内容に事業用の資産譲渡等が含まれる特殊なケースでは貼付が必要になる場合もあります。

Q. 一度取り交わした示談書を後から撤回・変更できますか?

A. 原則として一度成立した示談の撤回・変更はできません。

 

法的契約が成立するため一方的なキャンセルは不可です。ただし、「詐欺や脅迫によって署名させられた場合(民法96条)」や「双方が話し合って合意の上で再示談する場合」は例外的に取り消し・変更が可能です。

Q. 相手が未成年や学生の場合、親に示談書へ署名してもらう必要がありますか?

A. 相手が未成年の場合は、親権者(保護者)の同意または連帯保証が必要です。

 

未成年者が単独で行った法律行為は、後から親権者によって取り消されるリスク(民法第5条)があります。トラブルを確定的に解決するためには、親権者を代理人または連帯保証人として示談書に巻き込む必要があります。

Q. 示談書を結んだ後に相手が約束を破って未払いになったらどうすればいいですか?

A. 公正証書がある場合は直ちに差し押さえ、私的示談書の場合は履行催告・裁判手続きを行います。

 

公正証書(強制執行認諾付き)であれば裁判所に差し押さえを申し立てます。私的示談書の場合は、まず内容証明郵便で催告し、応じない場合は支払督促や少額訴訟・通常訴訟を提訴して確定判決を取得した上で回収を進めます。

トラブルやお悩みを抱えている方へ(中村法律事務所からのご案内)

「相手が示談書へのサインを拒んで進まない」
「自分で作った文章で後から損をしないか不安」
不倫・男女問題の示談トラブルでお困りの方は、一人で悩まずにぜひ中村法律事務所へご相談ください。豊富な解決実績を持つ弁護士が、お客様の状況に合わせた最善の方針をご提示します。
  • 初回相談無料(時間制限なし・オンライン Teams 相談対応)
  • 迅速な対応(即日〜遅くとも翌営業日までに連絡)
  • 弁護士による直接対応(分かりやすい説明ノートを作成してお伝えします)
この記事の監修者

代表弁護士 中村 誠志弁護士 (兵庫県弁護士会所属)

NAKAMURA SEIJI

離婚問題は、人生の大きな決断を伴うため、ご不安や戸惑いを抱える方が多くいらっしゃいます。私はそのような方に、「これからどう進むのが最善か」を、できるだけわかりやすくお伝えすることを大切にしています。

大切にしている3つの方針

● 誠実なアドバイス
無理にご依頼を勧めることはありません。法律的にご自身で進められる場合は、率直にお伝えします。

● 早期解決へのこだわり
「別居何年」などの一般的なイメージにとらわれず、実務と裁判例に基づき、できるだけ早く負担を減らせる道筋をご提案します。

● 一歩踏み込んだ対応
複雑な養育費や離婚条件の交渉など、難しい案件でも丁寧に向き合い、ご負担を軽くできるよう努めています。


離婚についてお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まれず、まずはお気軽にご相談ください。
新しい生活へ踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

050-5805-2936電話で相談

[電話受付時間] 平日 9:00〜18:00

メール問い合わせ(無料)